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6942T.T.:2017/10/12(木) 19:03:56 ID:xWi5k/zA0
検察の権限は警察の権限より圧倒的に強い

高度の法律知識と捜査技術を要する事件(知能犯事件など)については検察捜査が要請されること。

捜査が公訴の提起・遂行を目的としている以上、警察捜査の不備・欠陥を積極的に是正する必要があること。

法定手続の保証という観点から、警察捜査による行き過ぎ・偏向を抑制する必要があること。
などの理由から、検察官は、警察捜査に介入して、これをコントロールすることができる

(関連する刑事訴訟法の条文)
第189条 
①引用省略
②司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

第191条 
①検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。
②引用省略

第193条 
①検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。

②検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。

③検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。

④前3項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。


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