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■■詐欺師リスト

6911T.T.:2017/10/10(火) 13:17:16 ID:xWi5k/zA0
http://aoi-law.com/article/s_fund_18/


26.住まいと保険と資産管理(FPグループの海外投資勧誘)

(東京地方裁判所平成24年9月26日判決)

 FP(ファイナンシャルプランナー)業務グループを展開していた会社が,グループFPに顧客らへ海外のファンドまがい商品への投資の勧誘を行わせていた事案。グループの一つが現実に行った投資勧誘は,出資法にも違反し,断定的判断の提供,重要事実の不告知,適合性原則違反の違法があり,しかも勧誘書面上違法性が顕著に見て取れるものであった。判決は,これをサポートし,本件「ファンド」の情報を自ら収集してグループFPに勧誘資料を送信し,リスク等について何ら注意喚起することもなく,グループFPの代表者が上記の違法な勧誘を行うことを知りながらこれを容認,助長したとして,グループ統括会社及びその代表者に対して損害賠償を命じた。


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