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5918T.T. ◆FwjTMjHvyg:2017/06/12(月) 23:37:53 ID:zaBk82jc0
刑法246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

石崎くん他には、249条も適用出来る人いると思いますよ。

石崎くんは、完璧に満たしていると思います。

246条に引っ掛からない理由とその提出と、
説明会を開いて欲しいです。

ヨロシク。


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