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■■詐欺師リスト
5634
:
T.T.
◆FwjTMjHvyg
:2017/05/08(月) 16:22:29 ID:rYOo7dxc0
アムウェイについて
平成28年 特(わ)384号
での石崎被告人は、アムウェイでの低迷から勝部ファンドもごっちゃにしてしまいました。
やはり、ネズミ講とマルチとの境目を明確にすることは難しいらしい。
「商品が介在するかどうか」
では、アムウェイには商品が介在するが、勝部ファンドには介在しない。
アムウェイでも、勝部ファンド&石崎帝国でも「不実告知」で法律違反に触れているケースが多いため
「出資法違反」縛り以前にそっちもあって、きっぱりと名乗り出て警察に行けなかった被害者は多いと思う。
アムウェイの法務部にまた申し出書を書いたとしても、会社の存続のためにうやむやにするのだろう。
アムウェイという会社側は、完全にまともな法律違反を適用してしまうと
現在の会員やタイトル保持者の存在の維持が難しいのだろう。
「ダミー名前貸し」「商品買い取り強要」「不実告知」etc. これを厳しく撤廃すると会社がつぶれてしまうのだろう。
石崎/勝部ペアのおかげで商売はまたやりにくくなりましたな。
引用
http://www.premiumcyzo.com/modules/member/2012/05/post_3310/
要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳しい規制の中で展開されているビジネス
000年の改正で、『特定負担が1円以上のマルチ商法は、特定の条件を満たさない限りは違法』と定められた
以降、ビジネスを始めるのに1円でもお金がかかれば“原則違法”で、
合法に変えるためには製品名や価格、販売員の氏名、クーリングオフの告知など、 必要な要件が定められた契約書を作成することが義務付けられた
引用
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154766921
特商法 第33条の2で、勧誘を行う際は予め、社名、勧誘目的等を告げる必要があります。
又、もし、パーティーが一般の人の出入りしない場所で行われたのでしたら、特商法第34条第4項に違反する恐れが高いです。この条文の違反には刑罰が定められています。
特商法 第34条他で、不実告知や(意図的な)事実の不告知が刑罰を以って禁止されています。
#末端会員等の事実の不告知は刑罰の対象外です。
たとえ勘違いでも誤ったことは話してはならないし、話したくないこと、聞かれたことは、必ず話さなければならないということです。
安易に儲かるかのような話は、そのような事実がないので不実告知になりますし、稀有な例をあげてその困難なを告げないことは、事実の不告知に当たります。
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