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4150T.T.:2016/11/09(水) 15:50:47 ID:ZQowSgco0
>>4149

それは失礼しました。

勝部の嘘ですね。

控訴して、2016.11月24日に高裁の判決言い渡し予定です。

今のままで、地裁の判決が覆る事は無いと思います。

執行猶予を取るためには
判決言い渡しの公判開始前までに

最低でも「刑事起訴対象の原告分の完済」示談済み。
更に、余罪分(刑事起訴の対象外の多くの被害者)の返金、示談。

そして、被害者でお金が戻って来ればそれでいいという人には
執行猶予を願う嘆願書などに署名して貰い、高裁で判決前に提出する。

そこまでしないと、このまま実刑です。


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