したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

■■詐欺師リスト

2591株主さん:2016/03/07(月) 14:15:18 ID:uyHbl7EA0
複雑な事件の取調べは23日では終わらないことも有ります。
逮捕・勾留の満期は最長で23日とはいえ、正確に言うと1度の逮捕(一通の逮捕状)で、被疑者の身柄を拘束できるのは、勾留も含めて最長23日
つまり被疑者の逮捕容疑が複数ある場合、最初の逮捕・勾留が満期になった直後(あるいは直前)に、もう一度別の容疑で被疑者を「再逮捕」できます。
再逮捕は
*"被害者がたくさん居る詐欺事件" * など、取調べに時間がかかり、
とても23日間の拘束期間では *"事件の全容を解明できないと思われる場合" * に有効な手段。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板