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■■詐欺師リスト

1777アムウェイのディストリビューター:2015/09/16(水) 15:59:39 ID:Nd3kukNQ0
詐欺罪の構成要件

欺罔(ぎもう)→錯誤→交付(処分)行為→財産の移転

1. 欺罔(人をあざむき、だますこと。)
→詐欺首謀者達は、私たちに金融投資話と見せかけ騙した。

2. 錯誤(内心で思っていることと、意思表示の内容が違っているが、そのことに本人が気づいていないこと)
→私たちは、勝部氏が開発したシステムで、ユーロの売買の利益でお金が増えると信じた。

3. 交付行為(欺罔により錯誤を生じさせ、その結果、財物・財産上の利益を「交付」させた)
→錯誤により、貯金を勝部氏や石崎氏に預けた。(交付した)

4. 財産の移転(詐欺罪は、財物・財産上の利益が移転したことで既遂(きすい)となる)
→私たちが詐欺側に交付したお金は、ユーロの売買の運用でなく、詐欺首謀者の外車や生活費に使われた。


2.は私たちがユーロの売買で運営されていると、運用報告書などからも
信じて居たので証拠あり。
3.4.の証拠は、振込明細などで簡単です。

1. の欺罔(人をあざむき、だますこと。)は、
石崎さんは、「自分もそう信じていた、騙してなんかいない」と突っ張る。
ここ、んな分け無いだろう!の証言が沢山欲しいところ。

昨年の4月からの説明会などで、日本法人作るとか、石崎さんの口座でお金を回すとか、
石崎さん達、説明会を催す側は、勝部氏以外で既に、「運用の実態が無い事を知っていた。」
なので、この時点以降、「石崎も勝部に騙されていました。」は通用しないということです。

1. の欺罔の証拠を持たれない様に、契約書などわざと作りませんでした。
が、勝部ファンド概要や口座相関図などの、営業用資料があります。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。


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