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日本ビスマス

1かず:2006/05/14(日) 07:19:09 ID:DCnDT6w6
2株200万即渡譲渡書つき 大阪 早いもんがち

310bisu:2007/11/08(木) 00:24:09 ID:CmgBOLXo
詐欺なら、なぜ捕まらないのですか???
不思議

311株主さん:2007/11/08(木) 23:34:02 ID:utjJnp3c
もう捕まるよ

312bisu:2007/11/11(日) 10:08:23 ID:CmgBOLXo
ありゃりゃ

313株主さん:2007/11/17(土) 11:19:38 ID:/RVvHnrk
HPに載っている浜松町の本社の住所へ足を運んでみた
該当の会社はみつからない

104で電話番号を聞いてみたら、思いがけず番号登録されていた
住所とビル名を確認したら、「ビル名は先方の申し出で伝えられない」とのこと

104で聞いたその番号に電話したら、出てきたのは片言の日本語をしゃべる
外国人。
実際にそちらに行ったが、会社が見当たらなかったがあんたはいまどこに
いるんだ、と聞いたら、ちゃんと浜松町の住所のビルにいるとのたまう。

じゃあビル名を教えろ、何階建てのビルだ、と突っ込むと、ふじこりだし
しまいには「わたし、ここの会社の人間じゃないネ。」といい、
別の場所にあるとか言う総務部の電話を教えてくれた。

さっそくそこに電話した。でてきた女性の対応は「折り返します」ばかり。
そこはどこだ?他の社員は誰がいる?名前をいってみろ、等強く突っ込むと
ようやく「こちらは電話代行会社ですのでお答えしかねます」と白状した。

つまり、その会社とは関係のない電話代行会社のパートの女の子が、
契約した会社宛にかかってくる電話にその会社の人間のふりして電話応対する、
というものだ。

電話代行を利用する会社は、社員2・3人程度の小さな会社か、
実体がなく不正をしている可能性のある会社だと聞いたことがある。

2億円の資本金の会社が、会社もない上に電話代行をつかうのはあり得ないと
友人の銀行員は言っていた。

つまり、この会社は全て嘘っぱちの詐欺会社ということなのでしょう。

314株主さん:2007/11/17(土) 11:33:42 ID:/RVvHnrk
ちなみに上記の最初に電話にでた外国人というのは、中国系っぽい外国人のこと。
とてもヒステリックな女性であった。

きっと時給600円くらいで、訳もわからずやっているんだろうな

「日本で電話応対のバイトについたアルよ。時給600円ももらえるアルよ
でもかかってくる電話は、ビル名を言え、他のヤツをだせ、上場するのか
金返せ・・・・そんなのばかりで疲れるアルよ。でもあたい頑張るネ」

315株主さん:2007/11/17(土) 16:37:11 ID:Ozf1bhjw
おもしろいね。株持ってるの?

316株主さん:2007/11/18(日) 21:06:47 ID:wowecQvs
>>309
知っていますよ。今年の7月までグループ会社に勤めていましたので。

317株主さん:2007/12/14(金) 15:58:49 ID:oX7d4WV2
ビスマス関係者の方へ
19年のホームページ更新してください。

318株主さん:2008/03/11(火) 10:54:32 ID:fakoSP2w
ビスマス待っていたかいがありました。
いよいよ近くなってきました。
この発言でいろいろ言う人もいるかと思いますが、確かな情報です。

319地方での詐詐欺集団:2008/04/15(火) 14:10:01 ID:k6ljgepU
ビスマスは、詐欺として今、現在警察公安がほぼ内定しております。
詐欺の手口で、時間をかけ、意識を集中できず、マインドコントロールをかけられた状態です
一人、3000万ちかくとられているわけですから、信じたいのもやまやまなんでしょうけど
最悪の詐欺集団です。

宮崎市は岩満を中心の窓口があり、手数料の半分をこの人物が取っています
100万で売って、50万の手数料、こういう株がどこにありますか?
株をしている人間ならすぐに、詐欺と分かります。

320騙された株主は:2008/08/24(日) 22:07:25 ID:t2tZ3h3Y
詐欺軍団に騙されたので、警察に行くしかないですね。
少しでも金が返ってくる事を期待して、通報すれば
いいんですよね。黙ってても 1円も返金されないなら、
裁判でもすれば、少しは 可能性あるかもしれないし。
何より、嘘をついて勧誘した場合は 詐欺で立件できるしね。

321事情通:2008/08/31(日) 23:05:33 ID:t2tZ3h3Y
泣き寝入りするぐらいなら、騙されたと思うなら最後に
お金を取り返すために頑張れ。詐欺事件として、立件すれば、
投資といえども、金は返ってくるかもしれん。
まだまだ金を隠してるから、返金可能性アリだ。
騙されたと思うなら、警察へGO!!
ある程度、連続して、何人も全国で訴えると効果あり!
騙した会社の連中は 金持って
さっさと海外逃亡した方がいいぞ。
さぁ、最終段階だーーー!

322事情通:2008/09/12(金) 09:48:09 ID:t2tZ3h3Y
だから、詐欺会社だから 掘れないんだって。
採掘できるわけないじゃん・・・。国の許可だけじゃなく
そもそも権利すらないのに・・・・。
株主は、調べてみなよ。
もう日本ビスマスは詐欺会社だって事は気付いているんでしょ。
あとは、裁判にまで持ち込めれば、お金が返金される可能性が
あるって事だけだよ。複数人で立ち上げれば、全然 いけるよ。
もう それが結論なんだから、変な書き込みはいらないと思うよ。

327株主かも:2009/03/15(日) 22:33:28 ID:lpaYmaFw
7月に危ないって本当ですか??

328ブレイクランアウト:2009/03/22(日) 22:22:29 ID:NewJnJhk
ソースどこ??

329株主さん:2009/07/05(日) 23:14:08 ID:9KBFPauQ
>>327
今月に何かあるの?

330アガリクス:2009/09/08(火) 15:53:36 ID:xZ4hdRyQ
相変わらず

331神様:2009/09/29(火) 16:12:10 ID:qrYD3I9o
正確な情報教えてください。

332株主さん:2009/10/15(木) 07:39:39 ID:Cb8g9GY.
出てこいやー!

333株主さん:2009/11/11(水) 17:17:52 ID:mqV/ON0w
岐阜で長縄という人物から、株買った人いる?

334株主さん:2009/11/17(火) 14:39:03 ID:oIa0JWFk
a

335株主さん:2009/11/17(火) 16:51:35 ID:mqV/ON0w
長縄という人物は、他人様から多額の金を借りて、返さずそのままほったらかし。
金にだらしない人物である。岐阜県民の恥である。

336株主さん:2009/11/17(火) 18:18:03 ID:LCf5QaK2
ぐだぐだ書かないで警察行けよ。

337株主さん:2009/11/20(金) 12:13:22 ID:mqV/ON0w
長縄の顔写真アップしたろ

338宮崎県:2009/11/29(日) 17:49:10 ID:/UyS2gsE
宮崎県で岩満上田両名がビスマス詐欺容疑で捕まりました!
これから長い時間かけて裁判でしょう

339株主さん:2009/11/30(月) 16:23:31 ID:mqV/ON0w
長縄容疑者

341株主さん:2009/12/03(木) 16:19:58 ID:mqV/ON0w
これはもう事件、近日中に警察に通報します。

343知らないで〜:2009/12/04(金) 14:21:54 ID:Dyle8Yt.
そんな変なこと書いているけど、知らないよ〜。

アンチチンピラ気取りの岡本○久かなぁ?

昔、選挙に出て、落選したぽっちゃり落ちこぼれ変態の伊藤○二かなぁ〜???

お金の力を過信して、ますます顎が伸びてきた鈴木○彰かなぁ???

こんなこと書いたんだから、こりゃ大変だわ!

どうなることやら。。。

御愁傷さまっ!

ちなみにこの三人は、お金に物を言わせてぐちゃぐちゃにした人間どもでーす!

344ほんとう?:2009/12/04(金) 16:25:53 ID:btaAYwZ6
そんな事があるんだね

345株主さん:2009/12/04(金) 17:11:11 ID:mqV/ON0w
岐阜で長縄という人物から、株買った人いる?

346株主さん:2009/12/08(火) 08:34:42 ID:Cb8g9GY.
岐阜県内で違う名前の奴から買いました

347株主さん:2009/12/08(火) 08:38:39 ID:V9g7EhVs
>>346
会社名は?

348株主さん:2009/12/08(火) 16:43:19 ID:mqV/ON0w
長縄君は「希代のワル」!

349株主さん:2009/12/08(火) 17:28:55 ID:hcxbpg3A
どこで働いていた、長縄さんですか?

350ELSを:2009/12/10(木) 01:06:54 ID:k1hPg.iU
先日、知合いがELS株をある業者に譲渡してました。売れるなら売った方が良いと思いますよ。
知合いもマッチポンプで数十社の買取業者に何度も騙されたみたいですが、1株50万である買取業者に売れてみたいですよ。
入金明細もみせてくれたので本当だと思います。

351株主さん:2010/01/09(土) 15:04:47 ID:N.9Qu9Og
長縄の言い分「人の金は、自分の金 知らんやねーか。」

352株主さん:2010/03/16(火) 17:51:18 ID:O5ykDhik
>>349

昔、クリヤハウスにいた奴です。

354株主さん:2010/03/21(日) 13:37:49 ID:LCf5QaK2
>入金明細もみせてくれたので本当だと思います。

銀行で振込み明細と出金明細というのは見たことあるけど入金明細などいう書類は見たことがないね。
普通は通帳に書いてるだけで十分だし、銀行の通帳を何で知り合いに見せてまで「買い取り業者がお金を払った」と証明する必要があるのかな?

355名無し:2010/04/10(土) 11:25:23 ID:I6LGIl9k
新情報があれば、誰か教えて下さい。

356株主さん:2010/05/22(土) 17:07:24 ID:PhvXB2Yk
詐欺師の未公開株販売方法
?未公開株を、1株無料〜5万円位で仕入れる。
?名簿屋で株式投資家リストや過去に投資詐欺にあった人の名簿を手に入れる。
?1株30万〜で売る。
?10%を販売した社員に還元し、残りを会社(親玉の給料、家賃、経費、光熱費等)
?再び?に戻る。
岐阜で金にだらしない長縄もこうして利益を得たのか。

357株主さん:2010/05/26(水) 17:20:03 ID:NnuClVzU
長縄の野郎、人様のお金を、すぐに上場だと、数十倍だと、くそがきが、金返せや、
ただじゃすまんで、ええな。覚悟しときや。

358株主さん:2010/06/06(日) 23:19:41 ID:yWd/j40o
357さん 思いは同じ 我々は上原 詐欺師にやられた我が県でも大勢いる
全国の被害者立ち上がろう

359株主さん:2010/06/25(金) 10:29:25 ID:gDQacLMc
359

360株主さん:2010/08/12(木) 10:01:17 ID:bs9tdReg0
謝敷桂明は詐欺師

警察に通報します

361株主さん:2010/08/27(金) 17:23:43 ID:SryfA4gY0
岐阜で金にだらしない長縄 こいつは警察に通報します

362株主さん:2011/03/30(水) 09:37:30 ID:LhQ0o0KE0
阿呆はだまされる!
私は絶対逮捕されません!どうぞ警察へ届け出して下さい。
お願いします。と述べる謝敷桂明

363株主さん:2011/04/19(火) 14:41:40 ID:zMmIexsM0
岐阜の連中はバカがおおいから、すぐにだまされる

おかげで、自分のもとでなしで、ビスマス株の手数料ガッポリもうけがでた

by.長縄温

364株主さん:2011/05/16(月) 21:16:31 ID:vPXoLN5Y0
ELSの社長が脱税で国税が入っている。
上場どころか会社がつぶれたはず。

365株主さん:2011/05/16(月) 21:43:20 ID:vPXoLN5Y0
http://www.eruma-co.com/comment.html
日本ビスマスの社長謝敷桂明は株式会社エルマの社長でもある。

366株主さん:2011/05/18(水) 13:48:52 ID:23o22z.Y0
こっすい真似が得意な長縄です。
関市民ども俺に投資しろ わかったか

借金まみれの生活
今月も金ねえな〜また人に借りるか

ちなみに
他人から借りた金は、基本的に自分の金。
返す気はまったくない。(笑)

by.長縄温

368日本の人です:2014/03/15(土) 11:11:58 ID:GEFNqTEI0
日本の人です
はじめまして
ホームページ作成
みんなを歓迎して予約購入します
これからも宜しくお願いします
協力は楽しいです
http://8cc7.com/FD
http://8cc7.com/FE
http://8cc7.com/Fu
http://8cc7.com/FF
担当者: 小谷 藤子

369株主さん:2014/03/29(土) 22:20:39 ID:0rOAOf1o0
長縄温の顔写真と銀行口座番号を入手、近日公開
長縄、覚悟しとけ。
今度は家族構成を公開する。恥ずかしいことだな!わかったか。長縄温。

370株主さん:2014/04/30(水) 21:56:32 ID:O9qJSABQ0
こっすい真似が得意なアホの長縄温&糞のみゆきの内訳

貧乏人の長縄温は、金が無いから
日本ビスマス株を買うことができない。

そのため他人から金を借りて、日本ビスマス株を買ったとの事
その借りた金は、未だに返していないとの事。

371株主さん:2014/04/30(水) 22:09:01 ID:O9qJSABQ0
こっすい真似が得意な昔クリアハウスにいたアホの長縄温&糞のみゆきの内訳

貧乏人の長縄温は、金が無いから
日本ビスマス株を買うことができない。

そのため他人から金を借りて、日本ビスマス株を買ったとの事
その借りた金は、未だに返していないとの事。

372株主さん:2014/05/11(日) 12:55:22 ID:se6mkVdQ0
こっすい真似が得意な昔クリアハウスにいたアホの長縄温&糞のみゆきの内訳

貧乏人の長縄温は、金が無いから
日本ビスマス株を買うことができない。

そのため他人から金を借りて、日本ビスマス株を買ったとの事
その借りた金は、未だに返していないとの事。

373株主さん:2014/05/18(日) 21:52:32 ID:Er.nGjZo0
長縄温容疑者、警察をなめるなよ!

374エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 13:14:13 ID:ZhQxA/Jg0
揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件
―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  ! (その1)

2001年(平成13年)鉱業権2鉱区(948号、1440号)に付、7月23日付で:【日本ビスマス(株)当時、野田實社長】と堀部八十治が共同鉱業権者として鉱業原簿に登録。
2003年(平成15年)3月28日:堀部八十治氏が「日本ビスマス」に「鉱業権返還訴訟」を起こす。
2004年(平成16年)8月10日:堀部八十治氏「預託金(7500万円)請求事件」敗訴。
      日本ビスマスに「3000万円返却」義務を負う。
2005年(平成17年)2月14日:「鉱業権返還訴訟」判決:エヌビーアイ(株)は2鉱区の奪還なら
ず、別の8鉱区のみ裁判所は認知。「痛み分け判決」の見方も・・・
2005年(平成17年)4月05日:堀部氏とエヌビーアイ(株)【嶋社長】が鉱業権売買契約締結。
     ★1億8000万円で、堀部氏所有の全鉱業権をエヌビーアイ(株)が取得可能とした。
2005年(平成17年)10月26日:東京高裁【鉱業権返還訴訟】で勝訴判決。2鉱区戻る。
      被控訴人(日本ビスマス)に対して控訴人(堀部八十治)が勝訴。 この判決で、同年11月17日付で「日本ビスマス」(謝敷○明社長)は共同鉱業権者から除外される。
2005年8月19日:秋北新聞に「北秋田市 鉱山資源の宝庫、専門家評価、本格調査へ」の記事。
2005年12月〜翌年1月ごろ:一時、野田實氏が病気で重体の情報あり。
(嶋社長との情報交流も困難だった模様。)
2006年(平成18年)1月20日:堀部八十治氏に破産宣告 平成20年5月20日鉱業原簿に登載。
2006年6月頃:鈴○勇○氏が「統括部長」、山口○男氏が「社長職」として関与。事務所、秋葉原に。
     (野田實氏が病身理由に実印と重要書類を「鈴○氏に委託」と嶋氏に要請)
目黒事務所の嶋社長と一時揉める。
      ■註:同年12月12日までに鈴○勇作氏と酒○株主有志代表外が会談を持つ。
★ 註:其の後、嶋社長の元に実印―重要書類が戻る。(2006年12月12日以降)
2006年12月28日、堀部八十治氏が死去。
ーーーーーその2に続く。

375エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 13:19:54 ID:ZhQxA/Jg0
ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件
―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  !   (その2)

2007年05月13日:秋北新聞に「  ―世界規模の鉱脈か― 北秋田市七日市地区
水晶など希少金属大量に 」
2007年09月09日:秋北新聞に「―今月中にも本格的試掘、希少な鉱石埋蔵有望視―」の記事。
2008年(平成20年)1月:エヌビーアイ(株)から、平成19年12月吉日付で「株主各位へ」の
      通知:【日鉱金属系列の「日鉱探開」がボーリング:1月中旬から本格試掘、ボーリング調査
      を開始します】     其の後、この動きは実行に至らず!
      ■理由:「日鉱探開」は、平成18年の堀部氏破産決定で「日本ビスマス(株)」との争いが
          未だ続く、と予見した為と推定される。「鉱業原簿」に依れば、
          「平成18年2月10日 秋田地裁大館支部の決定により堀部八十治について、
          破産手続き開始の登録をする:平成20年5月20日」     と記載。
2008年(平成20年)1月20日:秋北新聞に「31日にも本格的試掘、希少金属埋蔵把握へ」の記事。
2008年(平成20年)夏:野田實氏が5700万円伊○洋二(株主)から借用(―これが事件化する―)
      ■ 担保:野田氏の持っている株券と秋田の物件=公正証書に入れる。
2008年(平成20年)12月31日:期限のこの日、満額返せず、4100万円返済。
2009年(平成21年)夏:公正証書を盾に、株主総会議事録(私文書)を偽造             
 【―嶋社長を解任させ、伊○洋二が社長に就任、他、仲間(鈴木、佐藤)を取締役に就任―】
      品川・法務局を騙して、登記簿謄本(会社役員変更届)を作成、申請受理さる。
2009年(平成21年)夏7月30日:東北経済産業局資源燃料課に、上記の会社の登記簿謄本を下に、
伊藤洋二は(株)トレジャージャパン(当時、岡本和久社長)を代表鉱業権者として
【エヌビーアイ(株)=乗っ取り社長・伊○洋二】と共に2鉱業権(当時、探鉱採掘権)を
共同登記。
■註:この時点で、嶋社長サイドのエヌビーアイは鉱業権が鉱業原簿より消失する。
2009年(平成21年)11月2日:伊○洋二主催の偽装「エヌビーアイ(株)の株主総会」が開催さ
れる。(25名前後参加)上記、鉱業原簿を盾に伊○洋二は 社長としての偽装行動 をする。
2009年11月4日:東北経済産業局資源燃料課に伊○洋二は共同鉱業権として持っていたエヌビー
アイ(株)の鉱業権を(株)トレジャージャパンと(株)Triple Axelへ移転登記する。
同年11月16日登載。
【 ―これでエヌビーアイ(株)の鉱業権は名実共に消失した形となる― 】
2009年11月9日:、野田實氏は代表取締役に6日就任、松○謙一が取締役に6日就任、この日登記。
伊○洋二から7月18日解任⇒退任された形になっていた嶋政勝氏はこの日代表取締役に
再就任した形となる。■以前の伊○洋二の登記を抹消せず、伊○洋二らを解任・登記する形を
取った。( ■ そのため、問題を後まで残すことになる。 )

376エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 13:25:51 ID:ZhQxA/Jg0
揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件
―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  !   (その3)

2009年11月11日:エヌビーアイ(株)は嶋政勝名義で伊○洋二グループを
品川区・大崎署へ刑事告訴。
2009年12月:伊○洋二が大崎署へ呼ばれる。彼は「会社を乗っ取る気持ちなんかなかった。
エヌビーアイの社長に任せていたらいつまで経っても山は開けない・・・」などと弁明。
(和解の意思を表明)
2010年(平成22年)1月8日:エヌビーアイ(株)は民事訴訟起こす
(〔株)Triple Axel、〔株)トレジャ―ジャパンに対して:2鉱業権をエヌビーアイ(株)に戻せ
!と)この訴訟は解決に難航する事が予見され、これを取り下げ、下記のような
「株主総会決議不存在確認請求事件」として再提起する。
2010年1月19日:トレジャージャパン社長はエヌビーアイ(株)へ「取締役辞任届」を提出。 
同時に    この日、野田實氏を騙して「採掘権譲渡契約書」を締結。
     ■この「採掘権譲渡契約書」には、驚くべき事に、譲渡人:エヌビーアイ株式会社 が
 譲受人:株式会社 トレジャー・ジャパンへ、2鉱区の採掘権(鉱業権)を譲渡する、
というものだった。【註:後日、鉱業権は裁判提訴によりエヌビーアイ(株)に復帰する】 
     ■この時点では、下記のような「株主総会決議不存在確認請求事件」として株主訴訟を起こして
解決できる、という妙案は浮上しなかった。 
それ故、野田氏は、焦りも手伝い、トレジャー側に騙されたのかも知れない。
2010年(平成22年)06月04日:「株主総会決議不存在確認請求事件」【 原告:株主・酒○洋明
被告:エヌビーアイ(株) 】鉱業権奪還のために裁判を提起。結審:同年9月17日。
2010年(平成22年)11月26日:「株主総会決議不存在確認請求事件」勝訴。鉱業権復帰(法律上)
      ■この判決のままでは鉱業原簿に登載されず。
(東北経済産業局は認めず、新たに【鉱業原簿に判決が反映されるように】裁判提起となる。)
2010年(平成22年)12月16日:地裁民事8部より、「登記嘱託書」が発行。品川・法務局で
                  (その4に続く)

377エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 13:33:40 ID:ZhQxA/Jg0
揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件
―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  !   (その4)

「株主総会決議不存在確認請求事件」の勝訴判決に基づく、修正登記が為される事になる。
嶋社長が復帰。
2011年(平成23年)3月24日:原告・エヌビーアイ(株)社長・嶋政勝が、
被告・(株)トレジャージャパン(社長・松○謙一)並びに(株)Triple Axelを相手に、
「鉱業権登録抹消など請求事件」として訴訟を起こす。
2011年(平成23年)06月24日:上記事件に付、被告・(株)トレジャージャパン
(社長・松○謙一)を相手に、
鉱業権2鉱区に付、「その移転登録の抹消手続きをせよ」との訴訟を会社が起こす。
2011年(平成23年)09月15日:東京地裁で、同事件の判決。勝訴。間もなく、敵側は控訴する。
2011年(平成23年)11月30日:高裁でトレジャージャパンと 和解 決着。
2012年(平成24年)2月、嶋政勝が事故に依る体調悪化の理由もありエヌビーアイ(株)の社長を
辞任、野田實が社長に就任。嶋政勝は取締役として留任。
2013年(平成25年)4月23日、本店を東京都品川区上大崎から北秋田市七日市に移転。
      2014年5月現在、大企業と連携した本格的操業を目指して採掘・施行案を申請中。
★★註:現在、日本ビスマス(株)をはじめとした長い間の闘争で決着はついているものの、
エヌビーアイ(株)はネットで調べてもHPはおろか、電話番号も
現在使われていない旧番号が出てくる。
真実と事実経過を知らない事に起因する野田實に纏わる誤解と偏見に基づく
非難・中傷も残っている     かかる現状では、
メディアへの発表等で大きく広く社会的信任を得る外ない。
そうして社会的信任を得た上でHPも起ち上げよう、と検討している模様です。
日本ビスマス(株)の株主は心配せずに待っていようではありませんか!
お待ちどうさま!もう間もない事だと思われます。
  (補足あり、その5へ )

378エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 14:09:06 ID:ZhQxA/Jg0
補        足 (その5)
 
黒鉱に関しては、「黒鉱とその探査」 のキーワードで 第1ページの冒頭にJOGMECの当該サイトがネット上で出てきます。
 (  JOGMECは現在でもネットで公開しています。  )
冒頭のネットに出てくる「黒鉱とその探査 - JOGMEC 独立行政法人石油天然ガス・ 」をクリックするか下記アドレスをご利用ください。
http://mric.jogmec.go.jp/public/report/1988-04/No10_jp.pdf
JOGMEC(独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構)資料 「黒鉱とその探査」より:抜粋:
「黒鉱とその探査」:1993年制作 2005年4月改訂

黒鉱は、金,銀,銅,鉛,亜鉛,その他のレアメタルなど、多くの有用金属を含む複雑硫化鉱の総称で、日本の重要な金属鉱物資源であり、分布は北海道から東北日本日本海側を経て、山陰地方にまでおよんでいます。とりわけ秋田県の北部、大館市を中心とする北鹿と呼ばれる地域には、規模,品位とも日本有数の黒鉱鉱床が存在し、その総埋蔵鉱量は、すでに採掘された分を含めて
1億トンに達する世界でも第1級の鉱床密集地域となっている。

■註:揚ノ沢鉱山は 北秋田市七日市地内(旧住所:秋田県北秋田郡鷹巣町地内)にあります。

379エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 17:35:24 ID:ZhQxA/Jg0
追記)     ―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  ! 
375:エヌビーアイ(株)株主
2014/05/23(金) 13:19:54ID:ZhQxA/Jg0
揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件

―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  !   (その2) ・・・・の中で

2008年(平成20年)夏:野田實氏が5700万円伊○洋二(株主)から借用(―これが事件化する―)
      ■ 担保:野田氏の持っている株券と秋田の物件=公正証書に入れる。
2008年(平成20年)12月31日:期限のこの日、満額返せず、4100万円返済。

        ・・・・との記載で、この後、支払い遅延はしたものの、「全額返済」したことを付記して
        おきます。野田氏側の再三にわたる返済する意思表示を無視して、その後、伊○洋○は犯罪的な
        違法行為(―株主総会議事録を偽造〜会社乗っ取り―)に走る事になる。

380エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 17:49:50 ID:ZhQxA/Jg0
追記)     ―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  ! 

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件

―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  !   (その2) ・・・・の中で

2008年(平成20年)夏:野田實氏が5700万円伊○洋二(株主)から借用(―これが事件化する―)
      ■ 担保:野田氏の持っている株券と秋田の物件=公正証書に入れる。
2008年(平成20年)12月31日:期限のこの日、満額返せず、4100万円返済。

        ・・・・との記載で、この後、支払い遅延はしたものの、「全額返済」したことを付記して
        おきます。野田氏側の再三にわたる返済する意思表示を無視して、その後、伊○洋○は犯罪的な
        違法行為(―株主総会議事録を偽造〜会社乗っ取り―)に走る事になる。

        なお、野田實氏は以前から「秋田の山のお宝は世の為人の為に、お国の為に使いたい」と株主たちに言い続けてきた人間です。         追って、その人となりは追記します。

381エヌビーアイ(株)株主:2014/05/23(金) 18:32:12 ID:ZhQxA/Jg0
追記)     ―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  ! 

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件

―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  !   (その2) ・・・・の中で

2008年(平成20年)夏:野田實氏が5700万円伊○洋二(株主)から借用(―これが事件化する―)
      ■ 担保:野田氏の持っている株券と秋田の物件=公正証書に入れる。
2008年(平成20年)12月31日:期限のこの日、満額返せず、4100万円返済。

        ・・・・との記載で、この後、支払い遅延はしたものの、「全額返済」したことを付記して
        おきます。野田氏側の再三にわたる返済する意思表示を無視して、その後、伊○洋○は犯罪的な
        違法行為(―株主総会議事録を偽造〜会社乗っ取り―)に走る事になる。

        なお、野田實氏は以前から「秋田の山のお宝は世の為人の為に、お国の為に使いたい」と株主たちに言い続けてきた人間です。         その人となりは追って記載します。

382エヌビーアイ(株)株主:2014/05/25(日) 14:34:27 ID:ZhQxA/Jg0
    ―決定版(詳細:その1)― こ  れ  が  真  実  だ  ! 

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件:
日本ビスマス(株)との裁判闘争にエヌビーアイ(株)が勝利:東京高裁「 判  決 」 
判決文は次のとおり:【註:堀部八十治とは、下記2鉱区の持ち主で、信頼関係にあった野田實氏〜エヌビーアイ(株)へ鉱山開発を、後日、信託することになった人】
             
平成17年10月26日判決言渡 同日原本領収  裁判所書記官  吉田要 

平成17年(ネ)1457号 鉱業権返還請求控訴事件 
(原審:東京地方裁判所 平成15年(ワ)6723号)
口頭弁論終結日:平成17年9月28日

判    決

秋田県北秋田郡鷹巣町七日市字葛黒33番地

      控訴人    堀部八十治
訴訟代理人弁護士    高木 國雄
訴訟副代理人弁護士    吉峯 康博
    同        浅野 明子

     被控訴人    日本ビスマス株式会社
    代表取締役    謝○ 佳○
訴訟代理人弁護士    野○ ○幸

主    文

1 原判決を次のとおり変更する

(1) 控訴人の主位的請求をいずれも棄却する
(2) 被控訴人は、控訴人に対し、控訴人から3000万円の支払を受けるのと引換えに
平成13年7月19日付で被控訴人名義に登録されている秋田県採掘権登録948号
及び同第1440号の鉱業権抹消手続きをし、かつ秋田県採掘権登録948号の鉱業権
に関する別紙鉱業原簿鉱区図目録1記載の鉱区及び同第1440号の鉱業権に関する
別紙鉱業原簿鉱区図目録2記載の鉱区から退去してこれを明け渡せ。
(3) 控訴人のその余の予備的請求を棄却する
 ★ ―決定版(詳細:その2)― こ  れ  が  真  実  だ  ! ・・・・へ続く

383エヌビーアイ(株)株主:2014/05/25(日) 14:41:55 ID:ZhQxA/Jg0
 ―決定版(詳細:その2)― こ  れ  が  真  実  だ  ! 

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件:日本ビスマス(株)との裁判闘争にエヌビーアイ(株)が勝利:東京高裁「 判  決 」 (―続き―)

 2 控訴人のその余の本件控訴を棄却する

 3 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを2分し、その1を控訴人の、その余を被控訴人の
   各負担とする。

事実 及び 理由

第1. 控訴の趣旨
1、 原判決を取り消す。
2、 被控訴人は、控訴人に対し、平成13年7月19日付けで被控訴人名義で登録されている秋田県採掘権登録第948号及び同第1440号の鉱業権抹消手続きをせよ。
3、 被控訴人は控訴人に対し、秋田県採掘権登録鉱業原簿鉱区図目録1記載の鉱区及び同第1440号の鉱業権に関する別紙鉱業原簿鉱区図目録2記載の鉱区から退去してこれを明け渡せ。
4、 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被控訴人の負担とする。
5、 仮執行宣言
第2. 事案の概要
秋田県採掘権登録第948号の鉱業権及び同第1440号の鉱業権に関しては、平成13年7月19日
譲渡契約を原因とする同日付の被控訴人名義の鉱業権(採掘権)の取得登録がある(以下、被控訴人名義の2個の鉱業権(採掘権)の取得登録を併せて「本件登録」と言う。)。
また、被控訴人は秋田県採掘権登録第948号に関する別紙鉱業原簿鉱区図目録1記載の鉱区及び同第
1440号に鉱業原簿鉱区図目録2記載の鉱区(以下、この2鉱区を併せて「本件各鉱区」という。)を占有している。
本件は、控訴人が被控訴人に対し、主位的に売買契約の解除に基づき、予備的に、譲渡契約の無効に基づき、いずれも本件各登録の抹消登録手続 及び 本件各鉱区からの退去明け渡しを求める事案である。
原審は、控訴人の請求をいずれも棄却したので、控訴人が控訴するものである。

★ ―決定版(詳細:その3)― こ  れ  が  真  実  だ  ! へ続く

384エヌビーアイ(株)株主:2014/05/25(日) 14:50:58 ID:ZhQxA/Jg0
★ ―決定版(詳細:その3)― こ  れ  が  真  実  だ  ! 
揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件:日本ビスマス(株)との裁判闘争にエヌビーアイ(株)が勝利:東京高裁「 判  決 」 (―続き―)

1、 争いのない事実等

(1) 被控訴人は、ビスマス鉱石、金、銀、その他の鉱石、金属の発掘、精錬及び鋳造等を目的とする会社であり、平成13年9月21日に設立された。
被控訴人の設立時から平成13年9月28日までの代表取締役は、野田實(以下、「野田」という。)であった。
また、控訴人について、平成14年1月24日に被控訴人の取締役に就任した旨の登記が同日
29日付でされている。
揚ノ沢鉱山株式会社(以下、「揚ノ沢鉱山」という。)は、金、銀、銅、鉛、亜鉛、蒼鉛等、非鉄金属の採鉱、選鉱、精鉱及び原鉱石の販売等を目的とする会社であり、平成13年6月19日当時の代表取締役は、控訴人であった。(甲9、弁論の全趣旨)
(2) 控訴人は、平成13年6月19日当時、秋田県採掘権登録第948号の鉱業権(採掘権)及び同第1440号の鉱業権(採掘権)を有していた。そして、各号については、へいせい13年
7月19日、譲渡契約を原因とする同日付の被控訴人名義の鉱業権(採掘権)の取得登録(本件各登録)がある。また、被控訴人は本件各鉱区を占拠している。

2、 当事者の主張
(1) 請求原因及びその認否

ア、 主位的請求原因 (註:控訴人代理人高木弁護士の主張)
控訴人は、被控訴人に対し、平成13年6月19日、被控訴人が有する本件各鉱区の鉱業権(採掘権)を代金2億円(同手付金、3000万円交付)で平成14年6月19日までに残代金1億7
     000万円を支払う約定で売却した(以下、この契約を「本件売買契約」と言う。)。
     しかるに、被控訴人は、残代金を期日までに支払わなかった。
      そこで、控訴人は被控訴人に対し、本訴状において、代金不払の債務不履行を理由に本件売買契約を解除したので、本件各登録の抹消手続及び本件各鉱区からの退去明渡しを求める。
イ、 主位的請求原因に対する認否 (註:被控訴人代理人野村弁護士の主張)
本件売買契約は否認する。被控訴人(註:「日本ビスマス(株)」{=当時の社長は野田實}の事)は、平成13年6月19日、控訴人及び揚ノ沢鉱山から、控訴人が権利者である鉱業権(採掘権)及び揚ノ沢鉱山が権利者である鉱業権(採掘権)6個の合計8個の買い受け、一年後である平成14年6月19日までの間に開発状況(埋蔵鉱石の種類及び量並びに採算性など)を考慮して代金額を協議して定める事を約したに過ぎない。(以下、この契約を「本件譲渡契約」という。)。

▲ 註:「合計8個の買い受け」の記載部分は、実際は最初の共同鉱業権の2個に過ぎない。
   6個云々は野田氏個人に宛てた堀部氏個人の書簡に過ぎない。
▲ 控訴人の主位的請求を「開発状況(埋蔵鉱石の種類及び量並びに採算性など)を考慮して代金額を協議して定める」(上記)として、
被控訴人は認めていないわけである。

★ ―決定版(詳細:その4)― こ  れ  が  真  実  だ  !  ・・・・へ続く

385エヌビーアイ(株)株主:2014/05/25(日) 14:57:58 ID:ZhQxA/Jg0
★ ―決定版(詳細:その4)― こ  れ  が  真  実  だ  !

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件:日本ビスマス(株)との裁判闘争にエヌビーアイ(株)が勝利:東京高裁「 判  決 」 (―続き―)

ウ、 予備的請求原因 (註:控訴人代理人高木弁護士の主張)
   本件譲渡契約は、売買契約の要素というべき対象物及び代金額が未確定であるから、せいぜい売買の予約又は将来締結する売買契約のための準備の申合わせに過ぎず、法的効力はない。
      仮に法的効力があっても、本件譲渡契約は、1年以内に代金の協議ができない事を解除条件とするところ、その協議ができなかったから、条件成就により、本件譲渡契約は無効となった。
      そこで、控訴人は、被控訴人に対し、本件譲渡契約の無効に基づき、本件各登録の抹消登録手続及び本件各鉱区からの退去明渡しを
求める。

▲註:裁判官は、上記の「仮に法的効力があっても、本件譲渡契約は、1年以内に代金の協議ができない事を解除条件とするところ、その協議ができなかったから、条件成就により、本件譲渡契約は無効となった。」(高木弁護士記載)の記載部分を重視、裁判官は鉱業権の経済的価値を高く評価して、「本件譲渡契約」は無効でなく、有効と認めた上で、判決主文を導いたと思われます。
裁判官の判断は後半・末尾に記載されている。     

エ、予備的請求原因に対する認否 (酒井註:被控訴人代理人野村弁護士の主張)
       本件譲渡契約は、対象物は特定され、代金額も時価と定められており、有効である。

(2)抗弁とその認否 (註:被控訴人・野村弁護士の主張)
(ア)故意による条件成就  
控訴人は、平成14年4月11日付け書面(乙26)によって被控訴人との間で本件各鉱区共同開発のために承諾した取締役就任を一方的に否認し、就任承諾書(乙25)が偽造文書であると主張して、取締役就任登記の抹消を請求するのを手始めに、多数の訴訟を提起して代金確定協議を著しく困難にする行動を繰り返したため、代金額の協議ができず、いまだ代金額の確定に至っていないが、これは、控訴人が、故意に条件成就させたものであるから、条件は成就していないとみなされるべきである。
   (イ)本件退去明渡請求権の濫用
被控訴人は、控訴人の承諾を得て本件各鉱区に立ち入り(■註:・・ここでは、以下省略)

386エヌビーアイ(株)株主:2014/05/25(日) 15:13:12 ID:ZhQxA/Jg0

―決定版(詳細:その5)― こ  れ  が  真  実  だ  !

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件:日本ビスマス(株)との裁判闘争にエヌビーアイ(株)が勝利:東京高裁「 判  決 」 
【 上記判決 関連情報〜株主から「おめでとう!」の祝意の言葉 】

エヌビーアイ㈱                            2005年10月28日
社主:野田實様                                 酒○ ○明
○会長殿、嶋社長殿、○塚様、                     (株主有志世話人代表)
ほか取締役各位
                                   090−○○○○―・・・・
Tel/Fax:03-○○・・・・

全面勝訴おめでとう御座います!


先日、26日の高裁の判決公判で事前の予測通り、原告・堀部八十治氏側の全面勝訴 ―(鉱業権返還、
原告への明け渡し)―となり、株主の仲間(臼○女史、宇○女史)と裁判傍聴していた私は涙が出るほど、
嬉しく受け止めました。(被告、日本ビスマス側は敗北を予想してか野○弁護士も謝○代表も不在でした)

私自身もそうでしたが、○会長も嶋社長も目頭を赤くして感極まった表情でしたね。
私は思わず、「高木弁護士への慰労会をやりたいですね!」と言いながら、弁護士はじめ皆さんと
喜びの握手を致しました。
事前の予測通り、と言っても判決直前では高木弁護士は勝訴となるとは断言せずに慎重な姿勢を最後まで崩しませんでした。
でも、判決後は「パーフェクトな判決だね、被告の日本ビスマスが最高裁に上告しても駄目でしょう。」
と確信的な明るい発言をされていました。私も同様の思いを深くしております。

今回の控訴では、高木弁護士が並々ならぬ決意で臨んでいる様子が裁判所の書類閲覧で
私には良く分かりました。
私は、当時の日本ビスマス社長である野田實様が何故追放されなければならなかったのかを港区の法務局で調べその不当性を痛感致しましたが、
その関連書類が高木弁護士の準備書面に生かされており、
少しは役立ったのかも知れないと感じ、何か報われた思いが致しました。

苦労をいとわず、取り分け昨年の11月、12月以降、私と弁護士への橋渡しをにして頂いた
○会長、嶋社長、
また、同時に、メールで送信した法務局関係の書類や私の見解書類を印刷していただいた
○塚様には改めて感謝を申し上げる次第です。

当初、西井氏(■註:○井株主の親友、現死去)と共に高裁では和解解決を望んでいた小心な私ですが、
初志(悪い奴らには鉱業権は渡せない)貫徹を最後まで通した堀部八十治氏、
それを支えた社主の野田實氏の両氏には最大限の敬意を捧げたいと思います。

   ★ ―決定版(詳細:その6)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・へ続く

387エヌビーアイ(株)株主:2014/05/25(日) 15:19:41 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その6)― こ  れ  が  真  実  だ  !

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件:日本ビスマス(株)との裁判闘争にエヌビーアイ(株)が勝利:東京高裁「 判  決 」 
【 上記判決 関連情報〜株主から「おめでとう!」の祝意の言葉ー続き 】

なお、高木弁護士も言っていたそうですが、明け渡しの実行を迫った時に、
何か日本ビスマスが悪あがきをするのではと危惧されます。
考えられる予測される事態に備えて万全を期して欲しいと希望致します。
これは私の親しい知人である西井氏も心配しておりました。
どうか、くれぐれも先ずは堀部氏、野田氏の身辺の堅いガードをお願いしたいと存じます。
この事は東京事務所の取り締まり役各位にも言えることだと思います。

以上、とりあえず、勝訴判決の悦びを共有致したく、一筆取らせて頂きました。

これで、足取りも軽く、11月15日、西井氏と秋田県鉱山の現地視察が出来ます。
野田様と、出来れば堀部氏を含め、改めて喜びを共有したく思います。

野田様には、勝訴後の事後処理:
(判決文の実行を日本ビスマスに迫ること、相手が抵抗すれば仮処分の法手続き、
東北経済産業局への裁判報告、登録原簿の変更手続き、日本ビスマスへの入鉱排除手続き、
その実行を迫る通告文書の準備等)
また代表株主総会の準備、新たな試掘の作業準備、
現在の鉱区の採掘権取得のための書類作成準備など
・・・・・・で超多忙の時間が続くかと思われますが、
15日の現地視察に伴う会談の際には、アポを取らせて頂いております通り、
恐縮ですが、何かと宜しくお願申し上げます。
なお、私、酒○はバリ島訪問の件(12月初旬予定)もありますが、
今後、必要ならバリ島訪問の予定の変更も辞さないで、
法的な事務的な処理などお手伝いする用意が御座います。

2005年10月28日

○井○明

 追申:健●同盟(―★註:○井○明が発起人の組織―)の役員は、統合医療システムの構築に全面的に協力すると言って頂いた野田様
    とのトップ会談を一刻も早く心待ちにして望んでおります。

388エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 10:48:23 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その7)― こ  れ  が  真  実  だ  !

揚ノ沢鉱山【鉱業権2鉱区(948号、1440号)】事件― 事 実 経 過
通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                          ― 記 ― 
平成22年11月26日判決言渡 同日原本 裁判官書記官

平成22年(ワ)第20766号 株主総会決議不存在確認請求事件 (以下「甲事
 件」という。)、 平成22年(ワ)第25775号 当事者参加申出事件 (以下

 「乙事件」という。)

 (口頭弁論終結の日・平成22年9月17日)

            判         決

   東京都品川区○○一丁目■■番○号
       甲事件原告(以下「原告」という。)
                    酒   ○   洋   ■   
東京都品川区上大崎四丁目3番14―309号
       甲事件被告(以下「被告」という。)
                    エヌビーアイ株式会社
       同代表者代表取締役    嶋      政    勝 
       同訴訟代理人弁護士    高   木   國   雄
       同            平   松   敏   則

   横浜市都■区桜○木 ■番25号  
       乙事件参加人(以下「参加人」という。)
                    伊   ○   洋   ○

―決定版(詳細:その8)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・に続く。

389エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 11:14:21 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その8)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                         (続きの記載)

   静岡県浜松市浜■区東○蘭8■3番地
        乙事件参加人(以下「参加人」という。)
                    鈴   ○   宏   ○

   静岡県浜松市浜■区八幡4■5番地の4■
        乙事件参加人(以下「参加人」という。)
                    佐   ○   隆   ○

       上記参加人3名訴訟代理人弁護士                
                
                    中   野   比 登 志
   青森県弘前市大字■田■丁目11番1

             丙事件参加人(以下「参加人」という。)
                    松   ○   謙   ○

                 主       文

   1 被告の平成21年7月18日付の臨時株主総会における以下の各決議が不
     存在であることを確認する。
    (1) 参加人 伊○洋○、同鈴○宏○及び同佐○隆○を取締役に選任する旨の決議
    (2) 嶋政勝を取締役から解任する旨の決議
    (3) 嶋政勝を代表取締役から解職旨の決議
    (4) 参加人伊○洋○を代表取締役に選定する旨の決議

■ ―決定版(詳細:その9)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・・に続く。

390エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 11:24:56 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その8)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                         (続きの記載)

   静岡県浜松市浜■区東○蘭8■3番地
        乙事件参加人(以下「参加人」という。)
                    鈴   ○   宏   ○

   静岡県浜松市浜■区八幡4■5番地の4■
        乙事件参加人(以下「参加人」という。)
                    佐   ○   隆   ○

       上記参加人3名訴訟代理人弁護士                
                
                    中   野   比 登 志
   青森県弘前市大字■田■丁目11番1

             丙事件参加人(以下「参加人」という。)
                    松   ○   謙   ○

                 主       文

   1 被告の平成21年7月18日付の臨時株主総会における以下の各決議が不
     存在であることを確認する。
    (1) 参加人 伊○洋○、同鈴○宏○及び同佐○隆○を取締役に選任する旨の決議
    (2) 嶋政勝を取締役から解任する旨の決議
    (3) 嶋政勝を代表取締役から解職旨の決議
    (4) 参加人伊○洋○を代表取締役に選定する旨の決議

■ ―決定版(詳細:その9)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・・に続く。

391エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 11:40:35 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その9)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                         (続きの記載)
    2 被告の平成21年11月6日付の臨時株主総会における以下の各決議が不
存在であることを確認する。
(1) 嶋政勝及び参加人松○謙○を取締役に選任する旨の決議
(2) 嶋政勝及び野田實を取締役に選定する旨の決議

    3 原告のその余の訴えをいずれも却下する。

    4 参加人伊○洋○、同鈴○宏○、同佐○隆○の主位的請求及び予備的請求を
     いずれも却下する。

    5 参加人松○謙○の請求のうち、第1項及び第2項の各決議の存在確認を求め
     る部分をいずれも棄却する。

    6 参加人松○謙○のその余の訴えをいずれも却下する。

    7 訴訟費用はこれを30分し、その10を原告の負担とし、その5を参加人伊
     ○洋○、同鈴○宏○、同佐○隆○の負担とし、 その8を参加人松○謙○の負
     担とし、その余は被告の負担とする。

事 実  及 び  理 由
第1  請求
■ ―決定版(詳細:その10)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・・に続く。

392エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 11:51:45 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その10)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                         (続きの記載)
1 甲事件

    (1)  主文第1項に同旨

  (2) 被告の平成21年11月6日付の臨時株主総会における以下の各決議が
不存在であることを確認する。
ァ 参加人伊○洋○、同鈴○宏○及び同佐○隆○を取締役から解任する旨の決議
イ 嶋政勝及び参加人松○謙○を取締役に選任する旨の決議
ウ 参加人伊○洋○を代表取締役から解職する旨の決議
エ 嶋政勝及び野田實を代表取締役に選定する旨の決議

  (3) 被告は、以下の各登記の抹消登記手続きをせよ

ァ 参加人伊○洋○、同鈴○宏○及び同佐○隆○が平成21年7月18日付
 けで被告の取締役に就任した旨の登記
イ 嶋政勝が平成21年7月18日付けで被告の取締役から解任された旨の
  登記
ウ 嶋政勝が平成21年7月18日付けで被告の代表取締役を退任した旨の
  登記
エ 参加人伊○洋○が平成21年7月18日付けで被告の代表取締役に就任
  した旨の登記
オ 参加人伊○洋○、同鈴○宏○及び同佐○隆○が平成21年11月6日付
   けで被告の取締役から解任された旨の登記
ヵ 嶋政勝及び参加人松○謙○が平成21年11月6日付けで被告の取締役
       に就任した旨の登記
      キ 参加人伊○洋○が平成21年11月6日付けで被告の代表取締役を退任
       した旨の登記
      ク 嶋政勝及び野田實が平成21年11月6日付けで被告の代表取締役に就
       任した旨の登記

   ■ ―決定版(詳細:その11)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・に続く。

393エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 11:59:52 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その11)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
 (続きの記載)
 2 乙事件

  (1) 主位的請求
    原告が被告の株主権を有していないことを確認する。
  (2) 予備的請求
    主文第1項の各決議が存在することを確認する。

  3 丙事件
    主文第1項の各決議及び前記1(2)の各決議が存在することを確認する。

第2 草案の概要
  1 甲事件は、被告の株主であるとする原告が、主文第1項及び前記第1の1
(2)の各決議(以下「本件各決議」という。)はいずれも存在しない旨主張して、
   各不存在確認及び前記第1の1 (3) の各登記(以下「本件各登記」という。)
   の抹消登記手続を求めた事案である。

    乙事件は、主文第1項の各決議(以下「本件7月各決議」という。)に おい
   て被告の取締役に選任されたものとされている参加人伊○洋○(以下「参加人
   伊○という。)、同鈴○宏○及び同佐○隆○( 以下まとめて 「参加人 伊○
   ら」という。)が、原告は被告の株主ではない、本件7月各決議 は存在する等
   と主張して、主位的に原告の株主権不存在確認を、予備的に本件7月各決議 の
   存在確認を求めた事案である。

    丙事件は、前記 第1の1(2 )の各決議 (以下「本件11月各決議」とい
   う。)において被告の取締役に選任されたものとされている参加人 松○謙○
   (以下「参加人松○」という。)が、本件各決議 はいずれも存在する 旨主張し
   て、各存在確認を求めた事案である。

  2 前提となる事実(いずれも、各掲記の証拠及び弁論の全趣旨により 容易に認
められるか、又は顕著な事実である。(甲乙を付した数字は、書評目録記載の証
拠番号を示す。以下同様。)  

   (1) 被告は、ビスマス鉱石等の発掘等を目的とする株式会社である。

  ■ ―決定版(詳細:その12)― こ  れ  が  真  実  だ  ! ・・・・に続く。

394エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 12:13:33 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その12)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)
 被告は、株券発行会社であり、譲渡制限会社であり、取締役会非設置会社
    であり、その発行済株式総数は2798株である。
   (2) 本件7月各決議の日付の当時、被告の代表取締役は嶋政勝(以下「嶋」と
    いう。であり、他の取締役は 野田實( 以下「野田」という。)のみであった。
   (3) 被告の商業登記簿には、本件各登記がされている。

  3 争点及びこれに関する当事者の主張

   (1) 原告が被告の株主権を有するか、それにより原告が甲事件に係わる原告適格
    を有するか。 (争点1)

    ァ 原告の主張
      原告は、平成16年1月26日、野田から貸付金の返済を受けた際、 同
     人から被告の株式1株の贈与を受けた。(甲1の1)。当然、当該譲渡につい
     て譲渡承認があったものと思っている。
      原告は、平成16年1月27日から同年5月1日までの間に 計5回にわ
     たって、被告の口座に各50万円( 合計250万円)を振り込み、あわせ
     て被告に対して株式申込書を提出し、そのころ 被告発行の株券各1株券分
     (合計5株分)の交付を受け、各株式を取得した。( 甲1の2〜6、 甲6
      の3〜5)

     イ 被告の主張
      原告が被告の株主であることは認める。

     ウ 参加人らの主張
      原告は被告の株主ではない。仮に 原告が被告の株式を譲り受けたとして
      も、それについての譲渡承認はない。 

   (2) 本件訴えの全部又は一部が、訴えの利益を欠くことにより、 又は訴訟制度
     の濫用として不適法か。 (争点2)

    ァ 参加人伊藤らの主張・・・・

     ■  ―決定版(詳細:その13)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・に続く。

395エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 12:24:19 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その13)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)
    (ァ)原告・被告間において、本件各決議の不存在について争いがない。
    (イ)被告は、株式会社トレジャー・ジャパン(以下 「レジャー・ジャパ
      ン」という。)に対して一定の鉱業権(秋田県採掘権登録 第948号及
      び同第1440号)を譲渡したところ、その後、その 譲渡当時の被告代
表者であった参加人伊○を取締役 及び代表取締役に選任した株主総会決
議(主文第1項(1)及び(3))は存在しない旨主張して、トレジャー・
ジャパン等に対して上記鉱業権に関する 抹消登録手続を求める訴えを提
起した。ところが、同社の応訴にあい、被告は 上記訴えを取り下げるに
至った。
  本件訴訟は、原告及び被告が通謀して、上記訴訟の目的を 実質的に実
現すべく、訴訟制度を乱用して提起したものであり、 却下されるべきである。

    イ 被告の主張

    (ァ)本件各決議の存否について、参加人らが争っているし、 仮に参加人ら
       が認める場合でも訴えの利益があることはもちろんである。
    (イ)前記ァ(イ)の事実については、訴えの取下げがあったことは認め、そ
      の余は否認する。

(3) 本件各決議が存在するか。 (争点3)

    ァ 原告の主張

      本件各決議はいずれも存在しない。本件7月各決議に係わる臨時株主総会
     (以下「本件7月総会」という。)についても、本件11月各決議に係わる
      臨時株主総会(以下「本件11月総会」という。)についても、原告 及び
      原告の知る範囲の被告の株主に対して招集通知が行われたことはない。

    イ 被告の主張

      本件7月総会についても、本件11月総会についても、存在しないこと
      は認める。

■ ―決定版(詳細:その14)― こ  れ  が  真  実  だ  !   ・・・・に続く。

396エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 12:33:36 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その14)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)
      参加人らの主張に関しては、野田は被告の代表取締役でなく、したが
     って招集権限を有するものではなく、参加人伊○に委託しようもない。本件
     7月招集の手続はとられておらず、同総会は招集されていない。

    ウ 参加人伊○らの主張

    (ァ)被告は実質的には野田の一人会社であるところ、野田は、平成21年
      7月3日、参加人伊○に対し、本件7月総会に関する全業務を委託し
      (丙21)、同月7日には、参加人伊○に対し、同総会に出席して議決
      権を行使する一切の権限を委託した(丙22)。 同月18日、本件7月
      総会が開催され、本件7月各決議が行われた。
       被告の実質的なオーナーである野田は、本件7月総会の存在を否認す
      ることは、禁反言の法理からも許されない。 
     
    (イ)本件11月総会に関しては、不知である。

    エ 参加人松○の主張

    (ァ)本件7月総会に関しては、前記ウ(ァ)のとおりである。
    (イ)本件11月も開催され、本件11月各決議が行われた。

  第3 当裁判所の判断

  1 争点1(原告の株主権の有無)について

  (1)証拠(甲1の1〜6、甲6の1〜5)及び弁論の全趣旨によれば、原告は
   平成16年1月27日から同年5月1日までの間に 計5回にわたって、被告
   の口座に、1株分の代金50万円 (5回で合計250万円)を振り込み、あ
   わせて被告に対して株式申込書を提出し、 被告の株券の交付をうけることに
   より、被告の株式合計5株を取得しており、 現時点においても被告の株主た
   る地位を有するものと認められる。
    よって、その余の点について検討するまでもなく、 原告は甲事件に係わる原
   告適格を有する。また、乙事件に係わる参加人伊○らの主位的請求( 原告の株

     ■ ―決定版(詳細:その15)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・に続く。

397エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 12:45:57 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その15)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)
   主権の不存在確認請求 )は理由がない。

 (2)これに対し、

  ァ 参加人らは、原告が占有している株券は不法に発行されたものである可
能性が極めて高い旨主張し、その根拠として、被告の発行済株式総数は2
798株であるにもかかわらず、平成15年12月25日付け及び平成1
6年10月19日付の株主名簿においては 6700株が発行されたこと
とされており(丙16及び17)、参加人伊○が平成18年4月819日に
取得した株券の番号が 「010725」、「012848」、 「0128
49」であること(丙19の1〜3)を挙げる。
しかしながら、それらの事情があるというだけでは、前記(1)の認定判
断を左右するには至らない。

  イ 参加人伊○らは、仮に 原告が被告の株式を譲り受けていたとしても、そ
   れについての譲渡承認がない旨主張する。
    しかしながら、前記(1)のとおり、原告は、被告の株式5株を、他人か
   らの 譲渡によってではなく 被告からの発行によって取得したものと認めら
れるのであり、その場合には譲渡承認は不要であるから、 参加人伊○らの
上記主張は前記(1)の判断を左右するものではない。

 2 争点2(訴えの利益の有無等)について

  (1)参加人伊○らの主張について

    ァ 参加人伊○らは、原告・被告間において本件各決議の不存在について争
いがないがら、訴えの利益がない旨主張する。
 しかしながら、本件各登記が存在すること 及び 参加人らが本件各決
議の全部又は一部の存在を主張していることからすれば、被告が本件各決
議の不存在を認めていることをもって、本件各決議の不存在確認を求める
訴えの利益を否定することはできない。

    イ また、参加人伊○らは、前記第2の3(2) ァ(イ)のとおり、本件訴訟は、

     ■ ―決定版(詳細:その16)― こ  れ  が  真  実  だ  ! ・・・・に続く。

398エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 12:54:51 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その16)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)
      原告及び被告が通謀して、他の目的を実質的に実現すべく、訴訟制度を濫
     用して提起されたものである等と主張する。
      しかしながら、仮に同(イ)において主張されている事実が存在したとし
     ても、そのことをもって訴訟制度の濫用等ということはできない。

(2) 訴えの利益について

    ァ 後記3 によれば本件7月各決議はいずれも不存在と認められ、したがっ
     て 参加人伊○らは いずれも取締役や代表取締役に就任していないことと
     なるところ、就任していない者を「解任」する旨の決議は、何ら法的効力
     を有するものではなく、その存否を 確認する法的利益があるものとは解さ
れない。
 よって、原告及び参加人松○の訴えのうち、本件11月総会 における参
加人伊○らを取締役から解任する旨の決議並びに 参加人伊○を代表取締役
から解職する旨の決議(前記だい1の1(2)ァ及びウ)の不存在確認ないし
存在確認を求める部分については、 訴えの利益があるということはできな
い。

    イ 株主総会決議の不存在を確認する判決が確定した場合には、それにより、
     当該決議に基づく登記についての登記嘱託が行われることとなるから (会
社法937条1項1号ト)、本件各決議の不存在確認 を求める訴えを提起
している原告において、さらに本件各登記の抹消登記手続を求める訴えの
利益があるということはできない。

 なお、本件11月総会における参加人伊○らを 取締役から解任する旨の
決議 並びに参加人伊○を代表取締役から解職する旨の決議に関しても、前
記 ァにおいて論じたところを踏まえれば、抹消登記手続を求める訴えの利
益を認めることもできない。


   (3)なお、後記3によれば本件7月各決議はいずれも不存在と認められるから、
     嶋は取締役や代表取締役を退任していないこととなり、本件11月総会にお

     ―決定版(詳細:その16)― こ  れ  が  真  実  だ  !

399エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 13:02:09 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その16)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)
      原告及び被告が通謀して、他の目的を実質的に実現すべく、訴訟制度を濫
     用して提起されたものである等と主張する。
      しかしながら、仮に同(イ)において主張されている事実が存在したとし
     ても、そのことをもって訴訟制度の濫用等ということはできない。

(2) 訴えの利益について

    ァ 後記3 によれば本件7月各決議はいずれも不存在と認められ、したがっ
     て 参加人伊○らは いずれも取締役や代表取締役に就任していないことと
     なるところ、就任していない者を「解任」する旨の決議は、何ら法的効力
     を有するものではなく、その存否を 確認する法的利益があるものとは解さ
     れない。
      よって、原告及び参加人松○の訴えのうち、本件11月総会 における参
     加人伊○らを取締役から解任する旨の決議並びに 参加人伊○を代表取締役
     から解職する旨の決議(前記だい1の1(2)ァ及びウ)の不存在確認ないし
     存在確認を求める部分については、 訴えの利益があるということはできない。

    イ 株主総会決議の不存在を確認する判決が確定した場合には、それにより、
     当該決議に基づく登記についての登記嘱託が行われることとなるから (会
     社法937条1項1号ト)、本件各決議の不存在確認 を求める訴えを提起
     している原告において、さらに本件各登記の抹消登記手続を求める訴えの
     利益があるということはできない。

      なお、本件11月総会における参加人伊○らを 取締役から解任する旨の
     決議 並びに参加人伊○を代表取締役から解職する旨の決議に関しても、前
     記 ァにおいて論じたところを踏まえれば、抹消登記手続を求める訴えの利
     益を認めることもできない。


   (3)なお、後記3によれば本件7月各決議はいずれも不存在と認められるから、
     嶋は取締役や代表取締役を退任していないこととなり、本件11月総会にお

   ■  ―決定版(詳細:その17)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・に続く。

400エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 13:13:51 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その17)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)

     ける嶋を取締役に選任する旨の決議及び同人を代表取締役に選定する旨の決
     議は、在任中の者を重ねて選任ないし選定した決議ということになる。しか
     し、これらの決議に関しては、嶋の残任期等の関係で、その存否を確認する
     法的利益がないとまでは断じられない。

  3 争点3(本件各決議の存否)について

(1) 本件7月各決議に関して、参加人らは前記第2の3(3)ウ(ァ)のとおり、
    被告は実質的には野田の一人の会社であるところ、同人が参加人伊○に、本件
    7月総会に関する全業務及び同総会に出席して 議決権を行使する一切の権限
    を委託した等と主張する。

     しかしながら、参加人らの主張する業務委託等の事実を 的確に裏付ける証
    拠はない。その点を措くとしても、本件7月総会 について、取締役の過半数
    による有効な招集の決定( 会社法298条1項、348条2項、道場3項3
    号)があったとは認められず、代表権を有する取締役による 有効な招集(会
    社法 296条3項、349条1項)があったとも認められないところ、本件
    全証拠によっても、被告の実質的株主が 野田のみであったとは認められず、
    本件7月総会がいわゆる全員出席総会であったとも認められず( 甲4の4参
    照)、その他、本件7月総会の上記瑕疵を治癒すべき事情は認められない。

     よって、本件7月各決議については、少なくとも、 法律上存在したものと
    評価することはできない。

   (2) 本件11月各決議(ただし前記2(2)ァにおいて存否確認の訴えの利益が
    否定されたものを除く。以下、同様。)に関して、 参加人松○は、本件11月
    総会が開催された等と主張する。

     しかしながら、参加人松○の主張内容を踏まえても、 本件11月総会につ
    いて、取締役の過半数による有効な招集の決定( 会社法298条1項、34
    8条2項、同条3項3号 )があったとは認められず、代表権を有する取締役
    による有効な招集 (会社法296条3項、349条1項)があったとも認め

   ■ ―決定版(詳細:その18)― こ  れ  が  真  実  だ  !・・・・(「判決文」最終ページ)に続く。

401エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 13:55:54 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その18)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き(最終ページ)

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)

      られず、これらの瑕疵を治癒すべき事情も認められない。
     よって、本件11月各決議についても、少なくとも、法律上存在したもの
    と評価することはできない。

   (3)なお、前記(1)のとおり、被告の実質的株主が野田のみであったことは認
     めるに足りないから、仮に野田が本件7月総会の存在を 前提とする行動をと
     ったことがあったとしても、そのことをもって、被告において 本件7月総会
     の存在を否定することが許されない等ということはできない。

  4 以上によれば、①原告の訴えのうち前記2(2)ァ及びイにおいて訴えの利益
   が否定された部分は不適法であり、 原告のその余の請求はいずれも理由があり、
   ②参加人伊○らの主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がなく、③ 参加人
   松○の訴えのうち前記2(2)ァにおいて訴えの利益が否定された部分は不適法
   であり、参加人松○のその余の請求はいずれも理由がない。

    よって、主文のとおり判決する。

     東京地方裁判所民事第8部


           裁判官       秋  吉   信  彦

   ■ ―決定版(詳細:その19)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:関連情報;
          犯罪を犯した者に対する警視庁大崎署へ株主が提出した「伊○洋○の犯意について」・・・・へ続く。

402エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 15:05:04 ID:ZhQxA/Jg0
      ■ 通称・日本ビスマス事件
    ―決定版(詳細:その19)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:関連情報;
          犯罪を犯した者に対する警視庁大崎署へ株主が提出した「伊○洋○の犯意について

 警視庁大崎警察署                     2010年2月6日(土)
〒141−0032 品川区大崎4−2−10
 ℡:03-3494-0110                  株主○■○■■○■:▲○ 洋○
Fax :03-3494-7110 住所:○○区○○■−4○−○
該当事件担当:刑事:佐々木史明様          携帯電話:090-○○○○-*・・

                       伊○洋○の犯意について

   伊○洋○は、佐々木様に 「 会社を乗っ取る気持ちは本当にない、秋田の山を何とか早く開発したい、嶋社長などに任せていたら
   いつまでたっても出来ない、トラブルになって申し訳ない、(エヌビーアイの)会社と(和解の方向で)話し合いをしていきたい
   ・・・云々 」
   という趣旨の弁明をしたそうですが、彼は―――――
  1)エヌビーアイ株式会社が所有していた「鉱業権2つ」を株式会社トレジャージャ パンとTriple Axel へ移転登記したという事実、
   その時、法務局より不法に入手したエヌビーアイ株式会社(嶋社長を解任、伊○洋○が代わりに社長に就任等「偽造議事録」を基に不法
   に変更登記)の登記簿謄本を持参。
    また、上記の登記には偽造したエヌビーアイ株式会社の印鑑を持参・使用している。
 2)「公正証書」の効力は裁判所に申し立てて強制執行の命令文を取得しなければ効力は発生しないという事実を知りながら、
   昨年7月、自己判断で社長に強引に就任
 3)昨年、7月に秋田の事務所「サテライト&ラボ」で臨時株主総会を開催した、と豪語しているけど、我々株主に招集をかけていない。
   取締役の野田實氏も承知していなかった。野田氏の証言に依れば、臨時株主総会を表示する「立て看板」もなかった。
   ただし、元々、彼には臨時株主総会を開催する権利もない。
   彼に、7月に送付した筈の「臨時株主総会を知らせる株主への通知」先一覧を提示するよう求めれば、一層、7月の総会開催の欺瞞性が
   一層判明すると思われます。

   ―――――等々の事実を見れば、彼の「会社乗っ取り」の犯意は鮮明であります。
   昨日の会談で、私は「公正早期問題解決要請書」に伴う添付書類を提出させて頂きましたが、そこにも同様な記載が為されていると
   思います。
    然しながら、私たち自身は「和解」による「早期解決」を望んでおり、彼が法務局に過去の不正に登記した会社変更届の抹消手続き
   をし、また、東北経済産業局に不正に移転登記した2つの鉱業権をエヌビーアイ株式会社(嶋、野田両代表取締役)へ返還する手続き
   をするならば、これに越した事はありません。未だ若い彼を犯罪者にしたくはありません。  なお、私たちの名前を伏せた形なら、
   「心配して株主有志が早期問題解決を求めて来た。」程度の事は伊○洋○らに伝えて頂いても構いません。
   一定の圧力になるかも知れません。        以下、余白。

     ★上記文章の文尾に次の記載があるが、この私たちの好意を伊○洋○は無視もしくは拒否した。
            (■ 註:当時、伊○洋○は、**から 脅迫を受けていた、という情報もあった。)

    私たち自身は「和解」による「早期解決」を望んでおり、彼が法務局に過去の不正に登記した会社変更届の抹消手続きをし、
   また、東北経済産業局に不正に移転登記した2つの鉱業権をエヌビーアイ株式会社(嶋、野田両代表取締役)へ返還する手続
   きをするならば、これに越した事はありません。未だ若い彼を犯罪者にしたくはありません。  

  ■ ―決定版(詳細:その20)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:関連情報;・・・へ続く。

403エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 20:39:31 ID:ZhQxA/Jg0
■ 通称・日本ビスマス事件
    ―決定版(詳細:その20)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:関連情報;

  ■註: 東北経済産業局へ行政による仲介指導を期待して発信したもの。残念ながら、裁判による解決を求められた。
  
  東北経済産業局:                           2009年12月8日(火)
 資源エネルギー環境部               
 資源エネルギー環境課            
 TEL:022-221-4927                             エヌビーアイ(株)
 FAX:022-213-0757                              株主:■○ *○
 〒980-8403                                 090ー**        
 仙台市青葉区本町3-3-1                            Tel/Fax03−・・・・・
 資源・燃料課:出願登録係長                           東京都・・・・・・・・・
         ○井 ○子様

                          重要な事実

 伊○洋○がその資格もないのに今年11月2日開いた「臨時株主総会」で、一般株主から、「おまえ一体いくつ
エヌビーアイ(株)の株券を持っているのか?」と質問を受けたときに、「3株です。」と答えたそうです。
「音声記録もある」とエヌビーアイ(株)幹部から聞きました。私自身は、エヌビーアイ(株)幹部からの欠席
要請通知を受けて、株主として、敢えて欠席しました。成立させる必要を認めなかった為であります。
伊○洋○は、今年6月下旬、「エヌビーアイ(株)に対して、正式に1510株の名義書換請求を行う。公正証書
の記載通り、会社側は強制的に応じる必要がある」(伊○洋○記載:今年10月19日付、「株主各位」の文より)
・・・・ とありますが、すでに彼から借用したお金の内、昨年12月31日までに約72%を返済している野田
實氏は、「公正証書」に記載した担保物権としての過半数の株券を渡す必要を認めず、断固、拒否したわけであります。

★ 同時に、野田氏は裁判所から、「伊○洋○に過半数の株券を渡せ」との命令書を受けておりません。

◎この事実こそ、伊○洋○が裁判所に上記の命令書を申し立てなかったか、あるいは、裁判所に申し立てたけど、
却下されたかのどちらかである事を示しているのではないでしょうか? 
この事は、貴局担当課長が伊○洋○に質問すれば容易に判明する事であります。もし、伊○洋○が裁判所に強制執行
を申し立てなかったのであれば、強制執行を申し立てても「出来ない、負ける」と思ったからに他なりません。
もし、裁判所に申し立てたけど、却下されたのであれば、「公正証書」の記載
を唯一の武器にして、「法」に拠らないで自己判断の元に行動した事がより一層明白になります。
 これは、重大な法令違反であります。  
                            
株券を3株しか持たない人物がどうしてエヌビーアイ(株)の社長に就任できるのでしょうか?出来ないことは明白です。

そして、株券を3枚しか持たない伊○洋○は
「7月中旬・・・・嶋 前社長は、エヌビーアイ(株)の代表としての責務を果たせていないという判断もあり、上記 
 公正証書を元に新オーナーとして過半数の株式で、代表取締役に就任する。」
(伊○洋○記載:今年10月19日付、「株主各位」の文より)
 という自己判断で法令違反を犯して
「新オーナーとして過半数の株式で、代表取締役に就任する」形をとったわけであります。
      ↓
 この「7月中旬」というのは、株券を3株しか持たない伊藤洋二が、その資格もないのに、「臨時株主総会」
 を開催したという「7月18日」です。そして、その総会の議事録を偽造して、品川の法務局に登記申請した
 のが、「7月21日」であります。
・・・もう此処まで記載すれば、貴局は、伊○洋○の違法性は認識されたのではないかと拝察しております。

   貴局の適切かつ迅速な行政判断を仰ぎたいと存じます。                 以下、余白。

  ■  ―決定版(詳細:その21)― こ  れ  が  真  実  だ  ! ・・・・に続く。

404エヌビーアイ(株)株主:2014/06/01(日) 15:53:42 ID:ZhQxA/Jg0
 ■ 通称・日本ビスマス事件
 ―決定版(詳細:その21)― こ  れ  が  真  実  だ  !

  真実を知る株主より:  〜〜〜 【 ご 注 意 】 〜〜〜
【―決定版― こ  れ  が  真  実  だ  !】
・・・の情報:http://jbbs.shitaraba.net/bbs/lite/read.cgi/business/4361/1147558749/l30
  =したらば掲示板の最新情報・・・を熟読すればお分かりのように、
いわゆる、「日本ビスマス事件」は全て「終   結」しております。 

■重要! 下記の2鉱業権は、2014年5月現在、エヌビーアイ株式会社
(社主・野田實=筆頭株主)に所属しております。

 ★東北経済産業局・鉱業原簿に掲載されています。申請すれば受領できます。
       別紙物件目録        
              記
   1 秋田県採掘権登録第948号の鉱業権
     所在  北秋田郡 鷹巣町(現・北秋田市)地内      
         金銀銅鉛亜鉛鉱
     面積  19、102アール

   2  秋田県採掘権登録第1440号の鉱業権
     所在  北秋田郡 鷹巣町(現・北秋田市)地内       
         金銀銅鉛亜鉛硫化鉄鉱

     面積  26、200アール   ・・・・・・・・・・・・
以上です。

★(ご忠告) 以上の報告をご覧になれば分かるように、野田實氏は、命を張って正義を貫いてここまで辿りついた意志の固い信念の人です。
       病以外の面で、山の中で身の危険を感じる場面もしばしばあったと伺いました。
         野田氏曰く:「 秋田の山のお宝は、神様が私たちに、世のため、人のため、お国のために使いなさい、
       と授けてくれた天の恵みです。 今日あるのは、今まで資金面や裁判闘争で助けていただいた古くからの株主や
       優秀な代理人弁護士が支えてくれていたからです。 かような株主、また長い間、辛抱強く待っていただいた
       良心的な株主や支えて頂いた弁護士には深い感謝の念を強く抱いています。
       まず、その人たちに報いるのは当然です。
       そのために、大切な鉱業権を大企業に売り渡さずに資金面で血のにじむような苦労しながら、
       背水の陣を敷いてここまでやって来たのですヨ。
       そうして、その後は、幅広く世のため、人のためにお宝を運用・活用したいと思っています。

 ■ ―決定版(詳細:その22)― こ  れ  が  真  実  だ  ! ・・・・・に続く。

405エヌビーアイ(株)株主:2014/06/01(日) 16:09:42 ID:ZhQxA/Jg0
 ■ 通称・日本ビスマス事件
 ―決定版(詳細:その22)― こ  れ  が  真  実  だ  ! 【 野田實氏の心情:続きー「ご忠告」文書 】

 それが、貴重なお宝(鉱業権)を私どもに譲渡してくれた堀部八十治様(■ 註:2006年12月28日死去) の温かな御心、遺言です。
  亦、こうした後には、いずれ、秋田の山はお国に返して行こうと心に誓っています。  」・・・・と。
 また、野田實氏はこのようにも言っております。

「 私は、亡き堀部さん(■註:鉱山採掘者、偉大な鉱山学者)の遺志を引き継ぎ、
  秋田のお宝を世に出すのが私に課せられた重大な使命です。
  秋田県は、就職口も少なく、自殺者も多い県で、この山が【世界に類を見ないお宝のある山】
  として、世に出れば、一大観光・娯楽地にもなり、経済的に大いにも繁栄するでしょう。
  世に出てからは、間もなく、必要な役割を果たした後、私はいつでも引き下がる用意をしています。
  余生は 質素に静かに暮らしたいと思っています。 」
   また、更に野田實氏はこのようにも言っております。

  「あの秋田の山は、神様が授けてくれた天の恵みだから、悪意のある人、
   ただ私腹を肥やすことを考えている人が近づくと、お宝の鉱石(金、銀、ビスマス、レアメタル)は
   パッと消えてしまいます。」
  (■註:そう言えば、利権を狙った邪心のある人たちは全部、裁判にも敗訴し、退却してしまいました。
     これを聞いた私は、不思議なことを言う人だと内心感じたものです。)

     斯様な言葉は、常々株主に野田實氏が言っていることです。
    ネット上で無責任に 野田實氏に対して誤解と偏見に基づいた誹謗中傷を流布することは厳に謹んで下さい。
    かような行為は彼に対する「名 誉 毀 損」に当たる可能性があり、そうした場合には
     告訴は免れません事を 一株主として強くご忠告いたします。
    現在、過去を含め、野田氏に対する中傷誹謗の書き込みをされている方々は、
    速やかに削除の手続きに入ってください。

    関係弁護士の方々もご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。

    ★ 追伸:詳細ー関連情報を継続掲載することを検討中

406エヌビーアイ(株)株主:2014/06/02(月) 10:19:19 ID:ZhQxA/Jg0
■ 通称・日本ビスマス事件
 ―決定版(詳細:その22)― こ  れ  が  真  実  だ  ! 【 野田實氏の心情:続きー「ご忠告」文書 】
        【 訂  正 】・・・・上記タイトルの文中、1 箇所訂正アリ。
                         下記、文中の末尾に訂正箇所があります。
「 私は、亡き堀部さん(■註:鉱山採掘者、偉大な鉱山学者)の遺志を引き継ぎ、
  秋田のお宝を世に出すのが私に課せられた重大な使命です。
  秋田県は、就職口も少なく、自殺者も多い県で、この山が【世界に類を見ないお宝のある山】
  として、世に出れば、一大観光・娯楽地にもなり、「 私は、亡き堀部さん(■註:鉱山採掘者、偉大な鉱山学者)の遺志を引き継ぎ、
  秋田のお宝を世に出すのが私に課せられた重大な使命です。
  秋田県は、就職口も少なく、自殺者も多い県で、この山が【世界に類を見ないお宝のある山】
  として、世に出れば、一大観光・娯楽地にもなり、経済的に大いにも繁栄するでしょう。

  ・・・・経済的に大いにも繁栄するでしょう。⇒ 経済的にも大いに繁栄するでしょう。(正)

      ★ 追伸:詳細ー関連情報を継続掲載することを検討中

407株主さん:2014/06/07(土) 22:28:19 ID:O.RXdSyc0
The長縄温容疑者、逮捕間近。
公開銃殺刑がふさわしい!

408株主さん:2014/06/08(日) 17:54:37 ID:O.RXdSyc0
The長縄温容疑者、逮捕間近。
公開銃殺刑がふさわしい!

409株主さん:2014/06/21(土) 12:12:07 ID:YhJZ.xjg0
長縄温の実態

長縄温は、金が無いから
日本ビスマス株を買うことができない。

そのため他人から金を借りて、日本ビスマス株を買ったとの事
その借りた金は、もう10年以上になるのに、未だに返していないとの事。


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