したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

日本ビスマス

397エヌビーアイ(株)株主:2014/05/31(土) 12:45:57 ID:ZhQxA/Jg0
―決定版(詳細:その15)― こ  れ  が  真  実  だ  ! (会社乗っ取り事件:「判 決」 続  き

通称・日本ビスマス事件:伊○洋○の株主総会議事録偽造による会社乗っ取り事件にエヌビーアイ(株)が勝利:東京地裁裁「 判  決 」 
 ■ 註:原告の株主がミス登録をした被告会社を提訴する形を取り、正規の登記に復帰させた。伊○洋○グループは参加人として裁判に参加した。
                       (続きの記載)
   主権の不存在確認請求 )は理由がない。

 (2)これに対し、

  ァ 参加人らは、原告が占有している株券は不法に発行されたものである可
能性が極めて高い旨主張し、その根拠として、被告の発行済株式総数は2
798株であるにもかかわらず、平成15年12月25日付け及び平成1
6年10月19日付の株主名簿においては 6700株が発行されたこと
とされており(丙16及び17)、参加人伊○が平成18年4月819日に
取得した株券の番号が 「010725」、「012848」、 「0128
49」であること(丙19の1〜3)を挙げる。
しかしながら、それらの事情があるというだけでは、前記(1)の認定判
断を左右するには至らない。

  イ 参加人伊○らは、仮に 原告が被告の株式を譲り受けていたとしても、そ
   れについての譲渡承認がない旨主張する。
    しかしながら、前記(1)のとおり、原告は、被告の株式5株を、他人か
   らの 譲渡によってではなく 被告からの発行によって取得したものと認めら
れるのであり、その場合には譲渡承認は不要であるから、 参加人伊○らの
上記主張は前記(1)の判断を左右するものではない。

 2 争点2(訴えの利益の有無等)について

  (1)参加人伊○らの主張について

    ァ 参加人伊○らは、原告・被告間において本件各決議の不存在について争
いがないがら、訴えの利益がない旨主張する。
 しかしながら、本件各登記が存在すること 及び 参加人らが本件各決
議の全部又は一部の存在を主張していることからすれば、被告が本件各決
議の不存在を認めていることをもって、本件各決議の不存在確認を求める
訴えの利益を否定することはできない。

    イ また、参加人伊○らは、前記第2の3(2) ァ(イ)のとおり、本件訴訟は、

     ■ ―決定版(詳細:その16)― こ  れ  が  真  実  だ  ! ・・・・に続く。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板