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【史上最高】実りの秋がやってきました!収穫のとき?【時価総額】
303
:
fukuyas
:2013/03/03(日) 13:20:07
う〜む、米国配当源泉税を取り戻そうとして、確定申告書の「外国税額控除」を入力していったら、
「外国税額控除に関する明細書」のPDFが生成されたのはいいのだが、この3節、「控除限度額の計算」が曲者だ。
「国外所得総額」を入力させられるフィールドがあって、これが総所得に対して少なめだと外国税額控除の額が減額されるらしい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/20.pdf
正直、読めば読むほどなに言ってるんだか解らないwww
(とくにいちばん重要な「その年分の国外所得総額」の定義が???AAPL株の譲渡益は国外での所得に入るのかな?)
これはもともと1年のうち5ヶ月を海外法人の給料もらってました!みたいな人のための仕組みのようだね。
海外配当の場合にはうまく当てはまらないのかも?
こっちもよくわからん→
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm
(注3) 「その年分の国外所得総額」とは、純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の適用前の、その年において生じた国内源泉所得以外の課税対象となる総所得金額、分離長期(短期)譲渡所得の金額(特別控除前の金額)、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいいます。
???
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