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公正取引委員会

1某関係者:2010/06/25(金) 00:12:38
「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(原案)に対する意見募集について

公正取引委員会は,これまで,独占禁止法第19 条で禁止する不公正な取引方法の一類型である優
越的地位の濫用に係る規制の考え方について,「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成
3年公表)等のガイドライン等において明らかにするとともに,優越的地位の濫用に対し,厳正に対
処してきたところです。

このたび,公正取引委員会は,本年1月1日に施行された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律の一部を改正する法律(平成21 年法律第51 号)により,優越的地位の濫用が新たに課徴金
納付命令の対象となったこと等を踏まえ,優越的地位の濫用規制の考え方を明確化すること等により
法運用の透明性を一層確保し,事業者の予見可能性をより向上させるため,「優越的地位の濫用に関
する独占禁止法上の考え方」(原案)を作成しました。

2某関係者:2010/06/25(金) 00:13:28
つきましては,別紙「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(原案)(以下「本ガイド
ライン(原案)」といいます。)について,下記のとおり関係各方面から意見を募集いたします。

1 本ガイドライン(原案)(別紙)の概要(参考を参照)
○ 優越的地位の濫用規制に関し,これまで策定・公表してきたガイドライン等では,主に特定の
業種・分野における考え方を明らかにしてきましたが,本ガイドライン(原案)は,業種横断
的な一般的な考え方を示しました。
○ 「自己の取引上の地位が相手方に優越していること」とは,取引の相手方との関係で相対的に
優越した地位であれば足り,甲が取引先である乙に対して優越した地位にある場合とは,乙に
とって甲との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来す場合であることを明
記しました。
○ 優越した地位にあるかどうかの判断に当たっては,①取引依存度,②市場における地位,③取
引先変更の可能性,④その他取引することの必要性を示す具体的事実を総合的に考慮すること
を明らかにするとともに,どのような場合に優越した地位となりやすいか(例:取引依存度が
大きい場合)を明らかにしました。
○ 優越的地位の濫用として問題となり得る行為の態様として,①購入・利用強制,②協賛金等の
負担の要請,③従業員等の派遣の要請,④受領拒否,⑤返品,⑥支払遅延,⑦減額,⑧取引の
対価の一方的決定,⑨その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等を取り上げ,それ
ぞれの行為ごとに,「想定例」を明記するなどして,どのような場合に問題となるのかを可能な
限り明確化しました。
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部企業取引課
電話 03−3581−3373(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp
2
2 意見募集
(1) 資料入手方法
ア 電子政府の総合窓口(e-Gov)に掲載
イ 公正取引委員会のホームページに掲載
ウ 公正取引委員会事務総局の本局(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,
大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局総務部公正
取引室(那覇市)において供覧
(2) 意見提出方法
住所,氏名(ふりがな),所属団体名又は会社名及び連絡先(電子メールアドレス,FAX
番号又は電話番号)を明記の上,次のいずれかの方法により日本語にて提出してください。電
話による意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
<電子メールの場合>
電子メールの件名を「優越的地位の濫用ガイドライン(原案)に対する意見」としてくだ
さい。
電子メールアドレス:yuuetsu@jftc.go.jp
注 テキスト形式,マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイルで提出
をお願いします。その際、ファイル名は「■.doc」又は「■.jtd」としてください(「■」の部分は
意見提出者名(団体名又は個人名)に置き換えてください。また,他のファイル形式とする場合は,
担当までお問い合わせください。)。
<FAXの場合>
あて先を「企業取引課 優越的地位の濫用ガイドライン担当」と明記し,また,送信票の
件名に「優越的地位の濫用ガイドライン(原案)に対する意見」と明記してください。あて
先のない意見は受理いたしかねますので,その旨御了承願います。
FAX番号: 03−3581−1800
<郵送の場合>
〒100―8987 東京都千代田区霞が関1−1−1 中央合同庁舎第6号館B棟
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課
優越的地位の濫用ガイドライン担当 あて
(3) 意見提出期限
平成22年8月6日(金)18:00必着
(4) 意見提出上の注意
寄せられた意見につきましては,住所,氏名,所属団体名,会社名及び連絡先(電子メール
3
アドレス,FAX番号又は電話番号)を除き公表することがあります。また,意見に対して個
別に回答はいたしかねますので,その旨御了承願います。
なお,御記入いただいた住所,氏名,電子メールアドレス,FAX番号及び電話番号は,御
提出いただいた意見の内容に不明な点があった場合等の連絡のために利用します。いただいた

3某関係者:2010/06/25(金) 13:28:26
意見募集について・・・、ここのサイトを見てもらえばお分かりの通り!
これが、現実です!
法律以前にみんな怒ってしまっています。

4某関係者:2010/06/25(金) 14:17:40
頼むぞ!公取 がんばれ!

5某関係者:2010/06/26(土) 00:01:30
本間が新たな裁判の準備をしている。
本間が公正取引委員会に意見書を出した(パブリックコメント)。

http://www16.ocn.ne.jp/~heehoken/

6某関係者:2010/08/12(木) 00:14:35
日本代協、公正取引委員会のパブコメに応募
【優越的地位の濫用ガイドライン】

日本代協は、公正取引委員会の「優越的地位の濫用
ガイドライン(原案)」のパブリック・コメント募集
に下記のとおり意見表明しました。

「取引の対価の一方的決定」に関する意見
相対的に優越的な地位に立つ保険会社が、支払わ
れる対価に影響する基準の変更・改定を行う際には、
取引の相手方(代理店)と十分協議し、合意した証と
して「同意書の取付け」あるいは最低限“十分な説明
を受けた”との「確認書の取付け」を要件の一つとす
べきである。

7某関係者:2010/08/12(木) 08:22:55
だめだね〜
新、代理店委託契約書に変更の時と同じで
書かなければ解約と圧力掛けられるだけ

8某関係者:2010/08/12(木) 11:26:08
本間さん解除通告きたけど大変だな

9某関係者:2010/08/17(火) 19:29:45
ひとつ思うのは本間氏の場合あのHPは余分だったかな

10某関係者:2010/08/31(火) 15:27:55
本間氏を救う保険会社があるとは思えず

11某関係者:2010/09/27(月) 10:21:52
本間氏は論点を変えるべきだったと思う

12某関係者:2010/10/06(水) 14:13:08
物事は、喧嘩して勝ち取る方向よりも、建設的意見を示し双方の落としどころを見つけるのがスムーズ

喧嘩するなら全敗も視野に入れるべき

13某関係者:2010/10/28(木) 14:09:01
月に60〜70万程度の新規を獲得しただけで支社の中で新規獲得者の上位に位置する。これは不景気よりも代理店合併の弊害ではないか?と危惧する。

14某関係者:2010/11/11(木) 10:25:29
この業界も内部告発等がこれから増えていくのだろう

15某関係者:2011/01/24(月) 19:38:18
整理解雇ってのも増える模様

16某関係者:2011/01/26(水) 13:57:12
とりあえず思うのはNKのことはもうどうでもいい。どうにでもなれ。

17某関係者:2011/01/26(水) 14:24:54
>>16 激しく同意

18某関係者:2011/02/12(土) 12:00:52
車両保険(一般)で年に2回の事故。
何れも単独で請求は車両のみ。
次期6等級予定。

更新時に一般条件での更新不可と営業社員に言われた。

不勉強ですまないが、こういう客に影響あるような規定がパンフのどっかに記載されてる?
記載されてなくて内部規定みたいなので排除するのは問題無いのか?

19某関係者:2011/02/12(土) 12:18:51
>>18
一般向けの約款に明記されてなくても社内資料で「引き受け規制」なるリストがある。
詳しくは言えないけど、事故が多い客や事故が多い車種は引受禁止、または制限付きでの引受になる。

「保険金請求歴多い=会社の資金を吸い取る嫌な客」だから、どこの会社も忌み嫌う。


今後は20代以下、70代以上はますます保険料が上がる可能性が大。


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