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LID学院という自己啓発セミナー・スクール

315名無しさん:2020/08/16(日) 12:06:08
>>314

債務整理とは、借金を減額したり、支払いに猶予を持たせたりすることにより、借金のある生活から解放されるための手続のことです。

債務整理の手続には、1)過払い金請求、2)任意整理、3)民事再生、4)自己破産、という4つの手続があります。弁護士に、債務整理の手続をご依頼いただくことで、その後の支払や取立を直ちに止めることもできます。

任意整理
任意整理とは、借金の減額や金利の引き直しなどを交渉することにより毎月の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする債務整理の手続のひとつです。

任意整理をした結果、過払い金が発生していたことが判明することがあり、その場合、過払い金請求により払い過ぎていたお金を取り戻すことができます。他の手続と違い、裁判所を通さずに貸金業者と交渉を行うのが特徴です。

個人民事再生とは、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい,減額された借金を3年〜5年かけて分割で返済していく手続です。

借金の額が5,000万円以下の方は、最低返済額が最大10分の1(借金の額等により異なります)まで減額される(住宅ローンは除かれます)可能性があります。個人民事再生の特徴としては、住宅などの財産を維持したまま借金の整理をすることができ、特定の職業に就けないといった資格制限などを受けることもないことが挙げられます。

自己破産とは、債務整理の手続のひとつで、財産がないために支払ができないことを裁判所に認めてもらうことにより、法律上、借金の支払義務が免除されます。

住宅や車などの高価な財産は手放さなければなりませんが、今後の収入は生活費に充てることができます。また、戸籍に残ったり、会社(就職)に支障があったりということはなく、家族が保証人になっていない限り、家族にも影響が出ることはありません。


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