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第五十一条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、
院外で責任を問はれない。
何が演説で討論で、って言うところで争う余地はあるのですが
最高裁判決はこれを広く捉えてまして、これをひっくり返すのが
難しい。
なお、「責任を問われない」のであって直ちに「違法ではない」ではないところは
ポイント。
違法な(不法行為をとわれる)発言であっても「責任をとわれない」、のです。
ここはいろんな難関のテストに出たりします。(公務員試験とか
の択一で。)
なので、国会議員から取れなくても国家賠償で取ろうとした裁判があります。
結局、国家賠償も認められませんでしたが・・・、
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