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7211新天地:2017/07/27(木) 10:27:28
中村主税さん
刑事と民事を切り分けると

刑事でいう名誉毀損
事実の摘示によって社会的評価を低下させた場合にのみ名誉毀損

それ以外の方法によって社会的評価を低下させた場合侮辱罪

ですね
一方、民事で言う場合(今回、医院長が訴えたケース)
は事実を摘示した場合だけでなく意見ないし論評であっても
社会的評価が低下すれば名誉毀損による不法行為が成立します。

問題は国会での発言なので民事上も責任が問われないと思われるのですが
例外についての判例もありまして、この辺を裁判で闘うことになると思います




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