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6096新天地:2017/03/01(水) 11:01:13
ふとしたおまけ

相続の話をしてたら、「じゃあ隠し子とかいたらどうすんのよ」
と聞かれた。

そう、相続にあたっては「死んだ人の生まれてから現在までのすべての戸籍を
調べる」必要があるんやね。

とりあえず戸籍を調べれば認知とかしてたら必ず記録が残るから。
詳しくは専門の行政書士とか弁護士に聞いてね(こういう専門職は
戸籍を取り寄せる権限(職務上請求書といいます)ももってます)

委任状なしに取り寄せられます。
ただし、乱用して資格を失う人もたまにいるようですが・・・。




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