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6025新天地:2017/02/14(火) 07:50:38
くだらないおまけ
姻族関係終了出来るという根拠は民法です。

ただ、具体的手続きについて定めるのは戸籍法96条です。

この辺を手がける行政書士書士なら最低限押さえておきたい知識ですね。

参考
戸籍法
第96条 民法第728条第2項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、
死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、
その旨を届け出なければならない。




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