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4143新天地:2016/03/02(水) 05:15:44
監督義務者になるときのポイント⇛夫婦や息子だからといって自動的に
監督義務者になるわけではない。
一方で自ら引き受けたというような特段の事情がある場合は監督義務者と
言える。(よって賠償責任をおう余地がある。よちね)

さらに
同居の有無や問題行動の有無、介護の実態を総合考慮して、責任を問うのが
相当といえるか公平の見地から判断すべきだ

とも言及している
例えばアルツハイマーといっても千差万別だし、どれくらい介護をしてたかによっても
責任余地が変わってくるよね、と

軽いボケの段階で24時間監視しろというのも酷だし、認知症が進んでいて
目を離せない患者でも、つきっきりで見てて、一瞬目を話して
不法行為が起こったとしてもそこまで責任は問えないと。

さらに介護にあたっていた配偶者も自身が体を壊して要介護になっており
そういう事情も汲むべきだと。


一方、小法廷五人のうち二人が「長男は監督義務者に当たる」としながら、
デイサービスを利用する見守り体制を組むなど、問題行動を防止するために
通常必要な措置を取っており、責任は免れる、とした。

これはこれで「おもしろい」論理展開。
司法試験受けるようなひとは当然頭に入れておくべきお話ですね。




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