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クラブ・マイスターコーティング単独加盟希望
1
:
EMIKO.T⭐️転職歴多数・経歴詐称家庭教師(苦情多数)
:2022/02/06(日) 00:02:23
「おそうじ本舗から生まれた」マイスターコーティング!!
HITOWA様の公式ウェブ宣伝情報によれば、「年収2000万円超えオーナー続々誕生」「粗利率90パーセント以上」「週3回の稼働で月商100万円超え」など、ミリキの数々が……
こんなに儲かるのに、HITOWA様は、マイスターコーティングの新規加盟店募集を停止し、なんと、昨年9月末をもって、マイスターコーティングを「おそうじ本舗のフロアコーティング」統合してしまうという蛮行に及んでしまいました。
参考までにおそうじ本舗は、平均月商111万円(開業半年以上1287店の平均、こちらもHITOWAウェブ宣伝情報)。私の敬愛するフランチャイズ、マイスターコーティングには、遠く及ばない実績です(マイスターコーティングは週3回の稼働で月商100万円達成できます。HITOWAウェブ宣伝情報)。
私のように、マイスターコーティングに加盟したい人は、北海道の北方領土から沖縄の尖閣諸島まで、山ほどイマース。
わたしには聴こえます!
北方領土のロシア人が、あいうぉんとマイスターコーティングと言っているのを‼️⁉️
そして、尖閣列島上陸中の朝鮮人参が、アニヨンハセヨ、マイスターコーティングと言っているのを‼️⁉️
マイスターコーティングは、もはや日本の宝そのもの!国宝級に儲かります。
勝手に、名称変更や募集停止などあってはなりませぬ。
嗚呼、素晴らしきHITOWA様……。オカマロン株に苦しむ日本国民のために、マイスターコーティングの一般募集再開を!!
私は、マイスターコーティングに加盟したくて仕方ありません。ついでに、靴専科にも‼️そして、開業資金は、全額ファイナンシャルリースでの融資希望です。そして、山の中にある父の家を差し出しますので、低金利でお願いしまーす♪♪♪♪♪
そして、マイスターコーティング(単独営業に限る)にかって続出した年収2000万円超えオーナーのご降臨も心よりお待ち申し上げマース!
2
:
EMIKO.T⭐️転職歴多数・父は経歴詐称教師(苦情多数)
:2022/02/06(日) 12:29:36
(HITOWAフランチャイズの宣伝内容)
「年収2000万円超えの加盟店オーナー続々誕生!」,「驚異の利益率!なんと90%」
「月間売上148万円」
「本部からの顧客紹介が多く,面倒な営業活動は少なく済む」
「粗利率90%も可能!」
「月間に実働10日間ほどで売上140万円以上(粗利率90%近く)上げることも可能に」
「ハウスクリーニング未経験の方が95%以上を占めています。それでもオーナー様のほとんどが安定した経営を成功させることができています。」
「本部からの顧客紹介が多く,面倒な営業活動は少なく済みます。」
3
:
名無しさん
:2022/04/02(土) 07:11:37
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
4
:
EMIKO・T⭐️ぷーちん支持者、ウクライナ消滅希望派
:2022/04/03(日) 15:04:48
>>3
あゝ、素晴らしや、HITOWA様。
この判決には、マイスターコーティングが、年収(年商?)2000万円超えオーナー続々誕生と宣伝賜れていたことが書かれております。
あゝ、素晴らしや。HITOWA様‥
私だけでいいんで、マイスターコーティングに単独加盟させてくださいましまし。
5
:
EMIKO・T⭐️ぷーちん支持者、ウクライナ消滅希望派
:2022/04/04(月) 09:45:00
手足縛られ地下室でバラバラに切断された子どもら…ゼレンスキー氏「ジェノサイドだ」
6
:
伊佐治文太
:2022/05/29(日) 09:14:24
名前:名無しさん :2020/06/27(土) 23:32:55 「営業代行」に関する裁判例(6)平成30年 3月28日 東京地裁 平27(ワ)20186号 損害賠償請求事件
https://www.bokuore.com/precedents-eigyou-daikou6/
◆原告X1ないし原告X3が、住宅設備に表面処理(コーティング)を施す事業をフランチャイズの本部として展開している被告会社との間でそれぞれ加盟店契約を締結した際、同社は、情報提供義務に反して契約締結の適否を的確に判断することができる情報を提供せず、かえって虚偽の事実を告げて原告らを欺罔したとして、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償又は加盟店契約の詐欺取消しに基づく不当利得の返還を求めた事案において、被告会社は、契約締結に当たり事業内容に関し客観的かつ正確な情報を提供すべき義務に違反して、事実と異なる見出しによって申込みを誘引し、本件事業が高単価、高収益な事業であると誤認させた上、不正確な収支情報を提供し、実際には店舗数の拡大を図りながら少数精鋭を謳って、原告らに各契約を締結させたなどとして、被告会社の不法行為責任を認め、原告らの各損害を認定した上で、被告会社の情報提供義務違反が積極的に欺罔又は誤信させる意図の下行われた悪質なものであることに鑑みて損害の公平な分担の見地から過失相殺を否定し、請求を一部認容した事例
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