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削除しても、してもキリがない(汗

3123456789:2024/01/07(日) 17:32:15
警察署で告訴状の受理に時間がかかるのはなぜだ?【「表と裏」の法律知識】
日刊ゲンダイDIGITAL

弁護士は告訴状を作成し、警察署まで持参して提出することが多いが…(C)iStock
【「表と裏」の法律知識】#216

 告訴状を作成・提出し、捜査機関に受理してもらうというのは、弁護士の業務の一つです。われわれ弁護士は、告訴状を作成し、警察署まで持参して提出することが多いですが、実際に受理されるまでにはかなりの時間を要します。もっとも、時間がかかるのは手続きが多いからというわけではありません。警察官の方が受理することを渋るからなのです。

 先日も、約4時間、担当の警察官と押し問答を繰り広げた上で、なんとか受理されましたが、本来はこんなに時間がかかるものではありません。

 というのも、本来、警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、受理しなければならないと定められています(犯罪捜査規範第63条)。例外的に、犯罪行為の内容が不明確であること、犯罪の不成立が明確であること、公訴時効が経過していることなどの場合は、受理する必要はありませんが、裏を返せば、このような事情がない限りは、告訴を受理しなければならないのです。

 しかし、警察署側は、あの手この手で告訴の受理を拒もうとします。

「証拠が足りていないと立件ができない」「管轄が違うので対応できない」「担当者がいないので対応できない」「別の日にしてください」などなど、いろいろな対応をしてきます。もっとも、告訴状に明確な不備がなく、犯罪が成立する可能性があるのであれば、証拠があろうがなかろうが、管轄が違っていようが、担当者が不在であろうがなかろうが、告訴は受理されなければなりません。

 先日の告訴受理の際、担当警察官から、「勘弁してくださいよ」と言われましたが、警察官としてのルールを守ることができないことこそ「勘弁してほしい」と思わずにはいられませんでした。

(髙橋裕樹/弁護士)


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