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__被害者の会〜確約書ひな型〜ご自由に利用してね_

11確約書完成版:2003/02/22(土) 23:01 HOST:pdd1c3d.osakac00.ap.so-net.ne.jp
            確約書

  矢野信吾(住所:   )を甲、(被害者)(住所:  )を乙として、
 甲と乙は、下記の条項を確約する。

 第1条(目的)
  甲は、乙に対して平成  年  月  日に下記の行為を行い、もって乙に対して強い精神的苦痛および財産的損害を
 蒙らせたことを認め、その賠償として、第2条に示された条件を誠実に履行する。
 
 第2条(示談内容)
  甲は、平成  年  月  日までに、乙に対し金   円を下記の条件で支払う。
   平成  年  月末日〜平成  年  月末日 毎月金     円
   平成  年  月末日限り  金     円

 第3条(被害者への謝罪)
  甲は、乙に対し、相当の期間内に土下座をして謝罪をすることとする。
 その際には、甲は、乙が納得する謝罪を行う。

 第4条(パソコンの使用禁止)
   甲は、平成15年3月1日より平成30年(2018年)2月末日まで、自己所有・他社所有を
  問わずパソコンの使用を行わない。但し、下記の場合はこの限りではない。
  1.Microsoft Word/Excel/Access およびそれに準ずるソフトは無条件で甲の使用を許す。
  2.Microsoft outlook およびそれに準ずるソフトは社内および取引先との連絡に用いる場合のみ使用を許可する。
  3.Microsoft InternetExploler およびそれに準ずるソフトは職務上必要な場合のみ管理者立会の下使用を許可する。なお、ここにいう職務とは、甲およびその親族以外の第三者から給与を得て行われる労働をいう。
 第5条(連帯保証の約定)
   甲は、第2条の弁済条件を履行する資力のある連帯保証を設定する義務を負う。
 
 第6条(債務不履行の効果)
  1.甲が、第2条および第5条に定められた示談条件を誠実に履行しない場合には、法定利息に加え、
   履行期日から完済まで年14.6%の割合の遅延損害金を、元本に付加して支払う。
  2.甲は、第2条に定められた示談条件を一度でも遅滞した場合、すべての期限の利益
   を喪失する。
 
 第5条(管轄裁判所)
   甲乙間で法的紛争が生じた場合の管轄裁判所は、乙の住所地の裁判所を専属的合意
  管轄裁判所とする。


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