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新しい法律を立案

5名も無き珍呼運動家:2013/04/08(月) 17:56:33
三船悦治珍行為禁止法(平成二十五年四月八日法律第XXX号)

 第一条 三船悦治は珍行為を禁じる
 第二条 前条に違反した者は行政の処分を以って珍行為のために所持する器
     具、機材を没収する
 第三条 三船悦治に対して後見人が珍行為を制止せざるときには科料
     に処する


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