したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | メール | |

面白い話

69ウラヤマシー:2005/06/06(月) 18:59:28 HOST:pl218.nas923.ichikawa.nttpc.ne.jp
denta7さん、推測すると刑事ではなく民事訴訟(賠償請求)かと。

であれば、刑法はこの際無関係、むしろ民法第709条の問題では?

第260条は親告罪ではありません。

第261条は親告罪ですが。(加害者を罰したいのですか?それとも

損害賠償請求?)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板