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68
:
denta7
:2005/06/06(月) 17:36:38 HOST:i60-41-217-220.s02.a039.ap.plala.or.jp
ウラヤマシー年 さん、どうも貴重な、情報、資料有難う御座いました。
その世界においては、当たり前の知識なのか、どうか、判りませんが、今の私にとっては、
神の、声のように感じられます。
これも、何かの縁なんでしょうね。。。 不思議に感じます。
まるで、私の身近にいて、誰にも話していない内容である、心の中を読み取られたような
錯覚に、囚われました。
まったく、的外れなのかもしれませんが、独学にて出した訴状の内容が、以下のものです。
刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
どうも、有難う御座いました。
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