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67
:
ウラヤマシー年
:2005/06/06(月) 00:00:55 HOST:pl817.nas922.ichikawa.nttpc.ne.jp
ナンバー64の続き、 その行為の結果を認識しかつ明確にではないが容認
していること。例えば、道路で傘を振り回したとします、他人を傷つける意志が
あれば傷害罪(確定的故意犯)、他人を傷つける積もりはないがもし傷を負わせ
たらそれもしょうがない、結果として傷つけたら同じく傷害罪ではあるが不確定
な故意「未必の故意」と云います。
「認識ある過失」とはその行為の結果について認識はあるが容認していないとき。
傘を振り回していて他人に当たったら怪我を負わせるかもしれないが人も居ない
し大丈夫と確信していたら後ろにいた人を傷つけた場合、結果については認識し
ているが容認していない、これを「認識ある過失」といいます。単に過失とは認
識もない場合をいいます。つまり「認識ある過失」は客観的みて故意に近い過失
といえます。単なる過失ー認識ある過失ー未必の故意ー故意。
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