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特定秘密保護法案関係情報集約スレ

8名無しさん:2013/12/11(水) 20:13:25 ID:m9pCLB/20

附則

9条

附則9条は、「指定及び解除の適正の確保」に関わるものだとわかります。
国会答弁で安倍総理が突然言い始めた「第三者的機関」について、審議では仮称が飛び交いましたが、
条文ではその組織名すら定まっていないことがここからわかります。ただし、ここには落とし穴があります。


第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が
       真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において
       検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及び
       その解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

【注意】 条文には、「独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置
       その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、
       その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とありますが、方策について検討するということは、
       あくまで「検討」することであり、その「検討の結果」、方策が実施されるとは限りません。
       「結果に基づいて所要の措置を講ずる」とありますが、「所要の措置」が生じなければ、
       措置が講じられない可能性もあるのです。ここが注意が必要です。

勿論、方策を検討した末、行政機関からの出向が大半を占めるような「独立第三者的機関」を設置する場合もありますが、
その場合は機関の独立性や中立性を監視する必要が生じます。

10条

附則10条は、「国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方」を定める規定ですが、
これは朝日の記事を見ると、全文丸ごと、衆議院での修正協議の末、その場で設けられた新条項であることがわかります。
基本的には、国会を国権の最高機関として認め、尊重し、適切な法の適用を量るための条項です。

これが丸々原案から外れていたのだと思うと寒気がしますね。国会軽視も甚だしいです。

第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び
内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、
この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、
国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

【注意】 この条項は、「特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、
国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としていることから、
つまり次期国会以降(※報道により来年1月27日開会と判明)、検討される事項を定めているということです。
それまでの間は、国会にはこの法律に基づく追加の審議などは行われず、また内閣や与党の提示により
国会の「お諮りする」というプロセスがとられることになります。

つまり、法律上国会側から求める権利があるのではなく、あくまで政府与党側の発議を待ってしか、
この条文に関わる審議はできないことになります。
実は政府に国会への報告を求める規定は第19条に定められており、これは施行の範囲に入らないので、
政府には法的に、国会に対する報告義務は施行後まではないことになります。

第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに
適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。


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