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151名無しさん:2014/04/26(土) 12:09:09 ID:va9D6pmg0
107 名前:名無しさん@初回限定[sage] 投稿日:2014/04/25(金) 15:01:53.99 ID:4kGn+zoZ0 [23/28]
[さんちゃんねる]
山:すごく、こう…問われる…んですけども。それから現行法においても、第3条で、この法律の適用に当たっては、
国民の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないとされているが、今回の改正にあたり、
児童の権利を擁護すると本来の目的を逸脱して他の目的のために濫用してはならないという文言の条項に追加し、
その目的を明確化していると。勝手にまぁ濫用するなと言っているだけで、捜査当局が捕まえちゃったらそれまでよ…
という気もするんですけどね。それから、所…所持の目的に関しては、ここが大事です。所持の…態…えー…態様、
分量、所持している対象の内容等の客観的事実からの認定によって、立証されるものであり、主観的要件があるから
といって、捜査当局の自…自白の強要を誘発する恐れが、無いと。ほんとかいなと。えーつまり、量持ってますとか、
一個だけだとたまたま、
坂:うん。
山:…本当?ほんとかよと。で、所持のかたちって言うんだけど、なにを…なにをあれなんだかわからないんだよね、
これね…。飾ってあったりしたら、いか…いけないってことなんですかね。こそこそ隠しているのが駄目なの?
坂:そういうのは関係ないんじゃないんですか?
山:あっ、堂々と置いてあるのはいいんだ?…分かんないね…
坂:さぁ?…

142 名前:名無しさん@初回限定[sage] 投稿日:2014/04/25(金) 16:46:30.90 ID:4kGn+zoZ0 [26/28]
[さんちゃんねる]
山:分かんないんだよねぇ…そう、さっぱり分かんないんだよねぇ…。じゃあ次。えー自白に頼るとこうなるんじゃ
ないかと。えーつまり、単純所持の故意とか、自己の好奇心を満たす目的というのは、どうやって立証するんですかと。
とどのつまり、結局のところ、自白に頼ることになるんじゃないのと。まぁこういうふうに言ってるわけですけれども、
えー所持の故…えー所持の、えー故意や、自己の…性的好奇心を満たす目的の立証については、本人の自白があれば
その有力な証拠になることはもちろんってことは、自白を認めてるんですね。それ以外にも例えば、所属するに至った
経緯や、所持の態様、えー分量、所持している児童ポルノの内容と言った様々な客観的事情からの、えー推認により
立証されるものであり、えーこのような主観的要件があるからといって、捜査当局による自白の(※聞き取れず)を
もたらすものではない、と、まぁこういうふうに言っているわけなんですよね。それで、尚、自己の性的好奇心を
満たす目的という要件については、現行法の2条2項でも用いられていると。つまり、児童…買春…に関しても、
えー…で、児童買春の…ありました。児童買春における2条2項というのは何かっていうと、この法律において児童買春
とは、次に挙げるものをいって…えー対象供与し、その供与の約束をして、当該児童に対し、性行等、えー…性交
もしくは性交類似行為をし、または、自己の性的好奇心を満たす目的で、えー児童の性器等を触り、もしくは児童に
自己の性器を触らせることを言う。


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