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軍事常識について

1ask:2003/06/22(日) 21:16 HOST:JJ144190.ppp.dion.ne.jp
この前の39話の、ザフト軍が投降兵を射殺した件について、
「虐殺」と勘違いしている人があまりに多いので
スレッドを立ててみました。

基本的には、投降したからと言って即「捕虜」として認められるわけではありません。
捕虜になるにはそれなりの資格が必要です。
ハーグ陸戦規定によれば、指揮官にのみ、降伏する権利があり、
単に戦闘中負けそうになった兵隊が「降参〜」と手を挙げれば
誰でも捕虜になれるわけではないのです。

実際、太平洋戦争ではそういう例が多々あり、
アメリカ軍によって多くの兵が捕虜と認定されず射殺されました。
しかし、これは国際法に違反した行為ではありません。

ディアッカの場合、AAはこいつは利用できると考えたからこそ
捕虜にしたわけであり、彼の場合は幸運だったに過ぎないのです。

2ガンダムさん:2003/06/22(日) 21:41 HOST:YahooBB219008120020.bbtec.net
その通りですね、太平洋戦争初期、日本陸軍がビルマ制圧時
捕虜を大量に収容し、その多くが病死してしまった事が、戦後捕虜の大量虐殺
としてその部隊の指揮官がA級戦犯として処刑された例もありますし・・・
そう言えばザフトがビクトリア制圧時、明らかに指揮官と思われる捕虜が処刑されていましたが、
この場合ハーグ陸戦協定に抵触するのでしょうか。

3ガンダムさん:2003/06/22(日) 22:14 HOST:pxy0.itscom.net
怖いねえ・・・。↑ビクトリア制圧のとき ってそんな描写ありましたっけ???
何話ですか???

4ask:2003/06/22(日) 22:17 HOST:JJ144190.ppp.dion.ne.jp
ビクトリア制圧のシーンは未見です。
コメント出来ません。申し訳ない。

このスレは39話のシーンにて、
ザフト軍が投降する地球軍兵士を捕虜として認めず、
その場で処分しているのを「虐殺」だと勘違いしている人があまりに多いので、
「それは違う」ということを一応軍事的常識を知ってもらいたく立てました。
結論としては
「ザフト軍兵士の行為は感心は出来ないが、国際法に則っていると見られる。
無論、いわゆる虐殺でもない」
ということです。

5ask:2003/06/22(日) 22:28 HOST:JJ144190.ppp.dion.ne.jp
> 太平洋戦争初期、日本陸軍がビルマ制圧時
> 捕虜を大量に収容し、その多くが病死してしまった事が、戦後捕虜の大量虐殺
> としてその部隊の指揮官がA級戦犯として処刑された例もありますし・・・

>>2 よくご存知ですね。
この場合、ぶっちゃけて言ってしまえば捕虜として取らず、
アメリカ軍が日本の投降兵に対し行ったように
その場で処分してしまえば良かったのです。
そうすれば捕虜虐待の罪には問われなかったでしょう。
そもそも、捕虜がいなかったのですから。

が、日本人はそこまで非情になれない人種です。
それは39話の当該シーンに対する過剰反応を見てても分かります。
それが結果的に仇になったのだと思われますね。

6さすらいの旅人:2003/06/22(日) 22:44 HOST:ntsmne003041.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
ハーグ陸戦規定の指揮官のみ降伏の権利を有するとは、第何条のことでしょうか?
同法規第23条には禁止事項として”兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること”
という一文があります。37話におけるZAFT軍の行為は明らかに、この条文に違反しており、明確な戦時国際法違反に問われます。
また、第2次大戦中の捕虜認定に関しても、より詳しく調べれば、捕虜の資格を自ら否定する行為を行ったものに対する行為のことをいっているのでは?

7ask:2003/06/22(日) 23:10 HOST:JJ144190.ppp.dion.ne.jp
>>6 当然一条です。

この規定・権利・義務は次の条件を満たす義勇軍、民兵を含む全ての軍隊に適用となる。
部下を統率する指揮官がいること。

39話のシーンでは指揮官が存在せず、
現場の兵が勝手に投降しただけなので、
ハーグ協定には無関係であり、23条はそもそも適用されません。

逆に聞きたいのですが、
戦場で負けそうになり「降参〜」と言って手を挙げたら
「必ず」捕虜にしなければならないとお考えですか?

> また、第2次大戦中の捕虜認定に関しても、より詳しく調べれば、
> 捕虜の資格を自ら否定する行為を行ったものに対する行為のことをいっているのでは?

仮定や憶測による発言はご遠慮下さいませ。
議論が混乱するだけです。

8さすらいの旅人:2003/06/22(日) 23:17 HOST:ntsmne003083.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
第1条は民兵・義勇兵に適用する場合の条件についての条文です。
連合軍は、正規軍なので、軍服を着ている限り、無条件で適用されます。

9匿名希望:2003/06/23(月) 00:06 HOST:zz2001020058002.userreverse.dion.ne.jp
1907年のハーグ陸戦協定第一条、第二条、更にそれをほぼそのまま受け継いだ1949年のジュネーヴ条約第四条では、以下の者に捕虜の待遇が敵に捕らえられた時認められています。

1 軍隊構成員、及び軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員。
2 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む)の構成員で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動する者。
 但し次の条件を満たす者でなければならない。
 a 部下について責任を負う一人の者が指揮している事
 b 遠方から認識する事が出来る固着の特殊標章を有する事
 c 公然と武器を携帯する事
 d 戦争の法規及び慣例に従って行動する事
とされており、正規兵には指揮官の有無にかかわらず、捕虜たる資格が存在します。

10ガンダムさん:2003/06/23(月) 01:31 HOST:u036.d021228218.ctt.ne.jp
ぶっちゃけ、戦時国際法を知ってる人間がそれほどいるとは思えないから
作中で簡素なりとも説明すべきものだと思うのだが。

11ユキス・ナカイン:2003/06/23(月) 10:03 HOST:proxy23.rdc1.kt.home.ne.jp
指揮官のみ降伏の権利を有するとはちょっとおかしいですね。
既に戦闘中に指揮官を失った場合は残存兵には投降する権利は無いというのでしょうか?

12ask:2003/06/23(月) 16:24 HOST:K075183.ppp.dion.ne.jp
>>8
> 第1条は民兵・義勇兵に適用する場合の条件についての条文です。

済みませんが>>7をマジメに読んでからレスくれませんか?

「この規定・権利・義務は次の条件を満たす義勇軍、民兵を含む『全ての軍隊』に適用となる。
・部下を統率する指揮官がいること。」
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html

とあります。「全ての軍隊」です。
正規軍であろうと義勇軍であろうと関係ありません。
指揮官による正式な降伏ではなく、個人的な投降は保護の範囲外です。
>>9も含め、このレベルなら以後スルーしますのでご了承下さいませ。

>>10
製作者の意図は分かりかねます。
ただ、個人的な投降兵を捕虜に取るか否かということに関しては、
ある程度知っておいた方が良いでしょう。
映画「プライベート・ライアン」をご覧になったことはありますか?
この映画の冒頭付近においても、連合軍が、
両手を挙げて投降してきたドイツ兵を撃つ、同じようなシーンがありました。

13ask:2003/06/23(月) 16:25 HOST:K075183.ppp.dion.ne.jp
>>11
> 指揮官のみ降伏の権利を有するとはちょっとおかしいですね。
> 既に戦闘中に指揮官を失った場合は残存兵には投降する権利は無いというのでしょうか?

それは平和の国に住む人間の感想としては妥当でしょうね。
私もあの投降兵を処分するシーンには嫌悪感を覚えます。
しかし感情論だけで「虐殺」と決めつけるのも違和感を覚えるのです。

ディアッカの場合のように、個人的に投降する権利はあります。
ただ、彼を捕虜として認定するか否かは敵軍の自由です。
個人的な投降兵を、いちいち捕虜として「必ず」
保護しなければならない義務はありません。
何しろ戦争なのだし、戦場なのですから。

戦闘中突然、目の前の敵が投降したとします。
それを捕虜として処理しているうちに
別の、まだ投降していない敵兵に撃たれたらどうしますか?
捕虜を保護するために死にますか?
部隊が降伏していない以上、そこはまだ戦場なのです。
敵軍は遠慮なく撃ってきます。
指揮官を含めた部隊単位でしか降伏を認めないのは、そこに理由があるのです。

14ask:2003/06/23(月) 16:26 HOST:K075183.ppp.dion.ne.jp
ディアッカが投降した時のシーンを想起してみてください。
コクピットのハッチを開けて両手を挙げ出て来たとき、
彼の額には汗が滲み、かなり怯えた様子でした。

それは、個人的に投降した彼が
捕虜として認定されるか否かが不明だったからです。
国際法で言えば、あのときAAはディアッカを捕虜として認めず、
主砲を撃ち、バスターごと吹っ飛ばす選択肢もありました。
それを行っても「虐殺」ではありません。
39話のザフト軍の行為が合法なように。

一方、捕虜として確定された後の彼の態度は傍若無人でした。
それは、いったん捕虜として認定されたなら、
生命や待遇は保証されているからです。
ディアッカは、国際法を熟知していたものと推定されます。

15さすらいの旅人:2003/06/23(月) 16:55 HOST:ntsmne003132.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
陸戦の法規慣例に関する規則
第一章 交戦者ノ資格

【第一条】(民兵と義勇兵)

 戦争の法規及権利義務は、単に之を軍に適用するのみならす、 左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す。
一. 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二. 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
三. 公然兵器を携帯すること
四. 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在ては、之を軍の名称中に包含す。

捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
昭和二十八年十月二十一日
条約第二十五号
第一編 総則

第四条〔捕虜〕A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
(1) 紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員
(2) 紛争当事国に属するその他の民兵隊及び義勇隊の構成員(組織的抵抗運動団体の構成員を含む。)で、その領域が占領されているかどうかを問わず、その領域の内外で行動するもの。但し、それらの民兵隊又は義勇隊(組織的抵抗運動団体を含む。)は、次の条件を満たすものでなければならない。
(a) 部下について責任を負う一人の者が指揮していること。
(b) 遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。
(c) 公然と武器を携行していること。
(d) 戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
(3) 正規の軍隊の構成員で、抑留国が承認していない政府又は当局に忠誠を誓ったもの

これが正式な日本語訳です。

16さすらいの旅人:2003/06/23(月) 17:01 HOST:ntsmne003092.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
ちなみに下記は、日本国が1911年11月 6日批准 1912年 1月13日公布・条約第4号の該当部分です。
これを標準語にしたものが、上記に上げた陸戦の法規慣例に関する規則になります。
第一款  交戦者

 第一章  交戦者ノ資格

第一条 [民兵ト義勇兵] 戦闘ノ法規及権利義務ハ独リ之ヲ軍ニ適用スルノミナラス次ノ条件ヲ具備スル所ノ民兵及義勇兵団ニモ亦之ヲ適用ス

 第一 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニアルコト
 第二 遠方ヨリ看別シ得ヘキ固著ノ徽章ヲ有スルコト
 第三 公然ト武器ヲ携帯スルコト
 第四 其ノ動作ニ於テ戦闘ノ法規慣例ヲ尊守スルコト
 民兵又ハ義勇兵団ヲ以テ軍ノ全部又ハ一部ヲ組織スル国ニ於テハ之ヲ軍ノ名目中ニ包含ス
第二条 [群民兵] 未タ占領セラレサル地方ノ人民ニシテ敵ノ接近スルニ方リ第一条に遵テ編成スルノ逞ナク自然武器ヲ操リテ侵入軍隊ニ抗敵スル者ニシテ戦闘ノ法規慣例ヲ遵守スル者ハ交戦者ト看做スヘシ
第三条 [兵力ノ構成員] 交戦国ノ兵力ハ戦闘員及非戦闘員ヲ以テ之ヲ編成スルコトヲ得
敵ニ捕獲セラレタル場合ニハ二者均シク俘虜ノ取扱ヲ受クルノ権利ヲ有ス

17さすらいの旅人:2003/06/23(月) 17:06 HOST:ntsmne003099.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
一読すれば明らかとは思いますが。あなたの論拠とする条約の条文そのものが間違った解釈の下書かれています。
あやまった、条文を鵜呑みにして勝手な論理を展開するのは慎んだほうがいいと思います。

18匿名希望:2003/06/23(月) 18:32 HOST:zz2001020058002.userreverse.dion.ne.jp
遅レスですが、ハーグ陸戦規則の詳細はここに載っています。
http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/intlaw/docs/hr.htm
>>12 さすらいの旅人さんが既に書いていらっしゃるのが、ハーグ陸戦規則の正式な第一条です。
貴方の仰るサイトに書いてある、そして貴方が仰っている様な『全ての軍隊』に適用する、等と言う文言は何処にもありません。
四つの条件は不正規兵に課されているものです。
降伏して来た相手に対応する余裕が無い他の主張は、実際には決して否定しうるものではありませんが、「戦争の現実として」そうなのであって、「国際法的には」容認しがたいものです。

19ask:2003/06/23(月) 18:50 HOST:K075183.ppp.dion.ne.jp
予告通りスルーさせていただきます。

さて、「あらすじ37話」
http://pinecgi.zero.ad.jp/~zac77076/seed/dr.cgi?key=920
におけるレスも相当おかしいものでした。

> 今回の話は死体が写ってたり捕虜が無惨に殺されてるシーンがあったりして,

捕虜が殺されたシーンなどはありませんでした。
投降兵が殺されているシーンはありましたが・・。
捕虜が一体何であるのか理解して書き込んでいるのでしょうか?
投降兵と捕虜の区別が付いていないのには困りものだと思います。

日本の常識は世界の非常識という有名な言葉がありますが、
あのシーンを見て捕虜が無惨に・・などと考えるのは、
まさに日本の非常識そのものだと言えましょう。

20匿名希望:2003/06/23(月) 19:00 HOST:zz2001020058002.userreverse.dion.ne.jp
偉そうにスルーするぐらいなら、私が挙げたサイトのハーグ陸戦規則の第一条についての解釈を御聞かせ願えませんか?
貴方が参考にしたサイトの解釈は条文の勝手な解釈ですが、さすらいの旅人さんが書かれた第一条について異論は無いのですか?
第一貴方の挙げたサイトは単なる私人のサイトでの解釈ですよ?
他のハーグ陸戦規則に関する情報を得た事はあるのですか?
貴方の常識こそ非常識かと思いますがw

21匿名希望:2003/06/23(月) 19:06 HOST:zz2001020058002.userreverse.dion.ne.jp
まあ、どうせ答えられないからスルーしているのでしょうがw

22さすらいの旅人:2003/06/23(月) 19:17 HOST:ntsmne003222.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
いまいち不勉強なので間違っているかもしれませんが。あなたの言っているように捕虜と投降兵の区別はありますが。あなたの言っているような判断基準ではないようです。
投降の意思を示したものの中で、正規軍及び正規軍に順ずる(ハーグ陸戦法規の第1条該当)兵士は捕虜。テロリスト等(第1条に該当しないもの)を投降兵と国際法では区別しているようです。
したがって、37話での連合軍将兵は、正規軍であり、投降の意思を示したので、その時点より捕虜として取り扱われる権利を有することとなります。

23横槍を入れます:2003/06/23(月) 20:01 HOST:proxy11.rdc1.ky.home.ne.jp
いきなり話を変えて悪いのですが「虐殺」とは「残酷な方法で殺す事」であり、
完全に武器が壊れた連合軍兵士をあのように、しかも集団を殺害するのは
十分に虐殺に値する行為であると思うのですが。
まぁ、大西洋連邦は農業プラントに核を打ち込むようなくに柄ですので投降兵を
絶対に捕虜として認めなければならないと言う条項が無かったのかもしれませんが。

24さすらいの旅人:2003/06/23(月) 20:30 HOST:ntsmne003016.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
日本語では一つしかない虐殺ですが、英語では該当する単語が複数あります。
一般的には
Massacre ”無抵抗もしくは無防備な人を殺害する行為”
Slaughter ”残忍な方法で殺害する行為”
Genocide ”人種・民族といった特定の集団を計画的に抹殺する行為”
と区別されています。

25匿名希望:2003/06/23(月) 21:08 HOST:zz2001020058002.userreverse.dion.ne.jp
askさんへ 
幾ら何でも先の私の書き込みは失礼でした。
私の狭量さ故に御不快の念を抱かれたかも知れず、その事について御詫び申し上げます。

しかし、依然として私の提示したハーグ陸戦規則第一条の条文解釈は貴方の仰る様なものでは無いと条文の内容から解釈致します。
「全ての軍隊」に論争の元となっている四原則が適用されるとは第一条の条文から解せないのではないでしょうか?
参考サイトを挙げておられますが、それも条文の解釈を行っている、それも原文では無くサイト管理者の解釈ですから、正当な解釈とは言い難いです。
条文の趣旨に照らして、四つの原則を満たす事が求められているのは非正規兵と解するのが適当と思います。
askさんが「全ての軍隊」について降伏して捕虜と認められるには、仮令正規兵でも指揮官が必要と仰るのなら、具体的な判例、或いは条約、協定の類をを御教示して戴きたいです。

先の暴言、重ね重ね失礼申し上げました。

26さすらいの旅人:2003/06/24(火) 01:38 HOST:ntsmne003176.smne.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp
askさんから投稿が無いので、僕が解説させてもらいます。

ハーグ陸戦法規の第1条の解釈ですが。これはあくまで、民兵・義勇兵に関しての条文であり。正規兵に関しての条文ではありません。
ハーグ陸戦法規、正確には”陸戦の法規慣例に関する規則”には正規軍についての規定はありません。
なぜならば、この規則はハーグ陸戦条約の付随書であり、条約そのものではないからです。
正規軍に関する規定は、

陸戦の法規慣例に関する条約(一般的にハーグ陸戦条約とはこの条約のことです) 
【第1条】(軍隊に対する訓令)

 締約国は、其の陸軍軍隊に対し、本条約に附属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すへし。

に規定されています。つまり、この条約の締結以降、正規兵とは先の付随書に適合することが絶対条件となっているためです。
したがって、いかなる場合においても、正規軍には無条件で適用されます。

また、陸戦の法規慣例に関する規則1条の4条件ですが、これは捕らえられた個人に対する条件ではありません。
よく読んでいただければ解ると思いますが、捕らえられた民兵・義勇兵が所属する組織が、国際法上合法であるかどうかを判断するための条件です。

この条件を満たしている限り、捕らえられた者は捕虜として扱われなければなりません。
askさんのおっしゃっているような、捕らえた側の判断で決められるものではないのです。あくまでも、この条約及び、付随書にしたがって判断すべきものです。
もちろん過去にはaskさんのおっしゃているようなことが行われていましたが。人道的見地から、そのような行為を禁止するために生まれてきた条約です。
ゆえにハーグ陸戦法規・ジュネーブ4条約を国際人道法とも言います(1977年の追加議定書も含む)。
したがって、条約締結後は、条約に従って判断することが、批准国の義務となっています。

残念ですが、askさんの解釈は、これらのことより、完全に誤りといわざるを得ません。

27匿名希望:2003/06/24(火) 08:36 HOST:zz2001020058002.userreverse.dion.ne.jp
>>26 大変懇切な御説明有難うございます。
一般にハーグ陸戦規則と呼ばれているのが、付随書である事までは知っておりましたが、正規兵についての規定が付随書には無いのは存じませんでした。
又、四要件で判断される対象が個人ではなく軍、武装勢力であるとの御解説も私の誤解を糺して下さいました。
今となっては自分の浅薄さを恥じる思いです。

ですが、私がaskさんに申し上げたかった事は「指揮官無しでは正規兵であろうが何であろうが投降しても捕虜になれない」と言う解釈の根拠としての国際法判例や条約の類を示していただきたかったのです。
論拠となさっているのが、個人運営サイトの法文解釈一つ、と言うのでは説得力に欠けると思いましたし、「この程度ならスルーする」と仰られたところで反論者の決定的誤謬も挙げないのでは、やはり説得力が無いと思いましたので。

28種子:2003/08/10(日) 23:08 HOST:p0313-ip02higasisibu.tokyo.ocn.ne.jp
変な横やりを入れるようですが、SEEDの時代にそれらの国際法があるのでしょうか?ひょっとしたら、連合とザフト軍の間に協定とかがなくて、ザフトが「虐殺」しようがしまいが、それは彼らの時代からすれば、常識の範囲であったのではないでしょうか?ナチュラルに嫌悪を抱いているコーディネーターは多いわけですし、それが無言の軍事常識になっていたと考えています。
なんだかすごく仮想的な話になっちゃったんですが、SEEDでは?という局面に立って考えてみました。

29ユキス・ナカイン:2003/08/12(火) 19:21 HOST:proxy23.rdc1.kt.home.ne.jp
SEEDの時代にもコルシカ条約なる規定があります。
その内容がハーグ陸戦規則に近い内容なのではないのでしょうか?

30じょーじ・けなん:2003/08/16(土) 16:57 HOST:219.101.173.34
>>29
そう考えるのが自然であると思います。コズミック・イラは現在の遠くない延長であると思われる以上、現在の国際法の蓄積が失われるとは考えにくく、ハーグ陸戦規則の発展継承版がコルシカ条約ではないでしょうか?

31ガンダムの種さん:2011/03/04(金) 18:07:00 ID:???
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