- 1 :名無しさん :2015/01/04(日) 10:10:59
- 皆様の要望にお答えして、自死に表現を改めました。
- 11 :名無しさん :2015/01/05(月) 12:55:32
- 第二章 適用範囲者
管理自死幇助を適用する者は以下の要件を満たす者である。
第三条 日本国内に住所があり、自己決定力のある20歳以上の成人であること。
第四条 身体的・精神的・経済的・心理的に耐え難い苦痛を感じており、これらの要素に回復の見込みがないこと。
第五条 苦痛の原因である身体的・精神的・経済的・心理的要素に対処する本人の人的・精神的・経済的負担より、管理自死幇助を実行する負担のほうが下回ることを本人が納得の上、自覚・理解し、後者の選択のほうが幸福であると、本人が尊厳と人権のもとに認め、主張できること。
第六条 管理自死幇助の実行により、管理自死幇助を希望する個人が自分らしく尊厳を持って人生を終了させることを「幸福である」と本人が実感できる状況・精神状態であること。
- 12 :名無しさん :2015/01/05(月) 12:56:16
- 第三章 適用者本人の権利と義務
第七条 管理自死幇助を適用する「本人」は、自らの生命を身体的苦痛・精神的苦痛・経済的苦痛・心理的苦痛の終了を求める意思を持ち、その意思は管理自死幇助を求めた時点から死後に至るまで最大限に優先・尊重される。
第八条 管理自死幇助実行の時期、本人の意思による生命保険加入、 死後の財産処分、葬儀・埋葬の選択は本人の意思を最優先に取り決め、弁護士がその意思を生存中から死後において、責任を持って実行する。
第九条 本人が管理自死幇助において希望する付随事項の手続きに関わる 医師、生命保険等の事業者、葬儀事業者は本人の希望を最優先に 手続をするものとする。
第十条 管理自死幇助を希望する本人は管理自死幇助を求めた時点からその実行まで、社会的・人道的に尊敬される行動をとること。反社会的行動や法的に逸脱した行動をした者は処罰し、管理自死幇助する権利を認めない。
- 13 :名無しさん :2015/01/05(月) 12:56:59
- 第四章 管理自死幇助実行者の義務と認可、運営
管理自死幇助を行う者
第十一条 本人の管理自死幇助を実行するものは、医師、本草案成立後認可を受ける許可者、本草案成立後認可を受ける医療関係者とする。
第十二条 管理自死幇助を実行する者は、許可を申請する時点で良識と管理自死幇助に対する理解、管理自死幇助を望む本人への敬意があり、運営における危険物管理等を遵守できる、責任能力のある20歳以上の成人とする。
第十三条 認可手続きは、当該の省庁に届出ること。
第十四条 管理自死幇助を行う認可を受けた者は、管理自死幇助を望む本人に薬物を投与するにあたり、旧来の自殺ほう助罪、殺人罪、医師法違反、傷害致死罪等の適用による罰則を受けない。
運営 (省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 14 :名無しさん :2015/01/05(月) 12:57:49
- 第五章 管理自死幇助の審査と実行
管理自死幇助実行前の審査
第十九条 管理自死幇助を望む本人が身体的・精神的・経済的・心理的に耐え難い苦痛を感じていることを、管理自死幇助を実行する医師、許可者は最大限に理解し、本人の穏やかな管理自死幇助の実行まで滞りなく手続・実行をするものとする。
第二十条 審査の基準は以下の通りである。
一、本人の苦しみが改善の見通しもなく耐えられないものであること。
二、本人の要求が自発的なものであり、それが持続していること。
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
- 15 :名無しさん :2015/01/05(月) 12:58:33
- 第六章 罰則
第二十七条 保険金や遺産を目的としてある個人を身体的・精神的・経済的・心理的に苦慮ある状態に追い詰め、本草案による管理自死幇助制度を利用しようとするものは、本人に管理自死幇助の意思があってもこれを認めず、追い詰めた者を処罰する。
- 16 :名無しさん :2015/01/09(金) 03:12:27
- 生きるのが拷問でしかない人がたくさんいます
甘えだと言いたいのなら、自分がなってからしか言ったらいけない 治る見込みの無い24時間続く痛みや苦しみを想像もした事の無いのなら、その貧しく乏しい頭で良く考えろ 虫歯や腹痛程度しか思い付かないなら口をつぐめ 苦しさを知らない無関係な者が身勝手に拷問を強制する権利こそ無い そう思います
死にたい【激痛に耐えられない】楽になりたいょ ttp://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/nanbyou/1330486293/
- 17 :名無しさん :2015/02/09(月) 23:08:38
- 東京の件はどうなりましたか
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