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行政書士法で質問
91
:
MARCO
:2003/10/22(水) 08:50
フィ〜ゴさん。
この辺ごちゃごちゃしますよね。
で、私も頭を整理してみました。
整理したての頭なので、もしかしたら、至らない部分がありますが。
>>90
おっしゃるとおり、登録の義務的抹消の際のみ事前事後の通知を言及されて
ません。
基本的に、登録しようとしてる人や登録した人に対して、本人の知らないところで、
登録を拒否したり、登録を抹消したりという事はないんです。
だから、通知が必要なんです。
じゃ、なぜ義務的抹消は、通知がいらないの?
これは、既に本人が抹消される事をわかっているからなんです。
欠格事由に値する場合は、本人もしくはその代理人や四親等以内の親族などから、
を日行連に届け出ますし、登録取り消された者については、その段階で、
既に本人に通知されてるからなんです。
な〜んて、えらそうに言ってみましたが、間違ってたらどうしよう・・・。
ここまできたら、心中ですね。あはっ☆
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