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行政書士法で質問
88
:
MARCO
:2003/10/19(日) 22:00
>>85
ROSEさん。
私の理解ですが。
聴聞というのは、行手法の聴聞のことを言ってるのだと思います。
したがって、行手法の聴聞手続きがここでも適用されるわけですが、
多少、違いがある部分を行書法14条にて、触れているのだと思いますよ。
>本条には、行手法の13条1項と15条1項しか委任していませんが
確かに行手法15条1項の「通知」は、ここでも適用されますね。
しかし、いつまでに通知するかの違いや、聴聞期日、場所を公示などの違いが
あります。
また、13条1項は、適用されていないですよね。
行書法14条2項をご覧ください。「行政手続法13条第1項の規定による・・・
の区分にかかわらず」とあります。
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