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行政書士法で質問
80
:
フィ〜ゴ
:2003/10/13(月) 18:10
質問です。
登録の拒否処分についてなのですが、①心身の故障により業務を行うことが
できないとき。②行政書士の信用又は品位を害す恐れのあるもの。
このときは事前の通知、弁明の機会の付与、資格審査会の議決に基づいて登
録の拒否をしますよね。
このとき、第5条の欠格事由のものが、偽ることなく登録の申請をしてきた
ときに登録の拒否をするときにも、事前の通知などは必要なのでしょうか?
それと、官公署の定義についてなのですが、私の使っている問題集などでは
国および地方公共団体機関を総称で行政機関、立法機関、司法機関を含む、
となっています。しかし過去問では裁判所に提出する書類は、司法書士・
弁護士の業務範囲であるとなっています。
司法機関と裁判所は同じではないのですか?
あまり試験に関係のない質問かもしれませんが、誰か教えてください。
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