したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

行政事件訴訟法で質問

1野武士:2002/04/22(月) 10:16
行政事件訴訟法でわからないことがあれば、こちらのスレで質問してください。
回答してくださる方も、大募集!

2ログ移転:2002/04/22(月) 10:16
KYOKO 投稿日:2002/02/26(火) 21:13
この問題教えてください。
馬鹿な質問かもしれませんが・・・。
処分取り消しの訴えは、審査請求ができる場合には、裁決を得た後でかければすること
ができないとなっていますが、間違っているのですか?

3ログ移転:2002/04/22(月) 10:17

野武士★管理人 投稿日:2002/02/26(火) 22:28
>>2 KYOKOさんへ
行政書士法の質問と同様になります。
行政事件訴訟法8条1項を確認ください。
条文を読んでもらいたいのですが、
原則は、審査請求することのできる場合でも、提起することは妨げられませんが、
例外が、他の法律に審査請求ができる場合には、裁決を得た後でなければすること
ができないとあれば、審査請求(審査請求、異議申し立て、再審査請求)の裁決を得たあとでなければすることができないということです。
例えば、住民基本台帳法31条の3、32条などがそうです。
これは、結構大切です。
行政事件訴訟法の勉強中にも住民基本台帳法を意識しなければなりません。
しっかり、六法を読むクセをつけてください。

ではでは。

4ログ移転:2002/04/22(月) 10:17

ろうにん 投稿日:2002/02/26(火) 22:35
こんばんは、ろうにんです。

>KYOKOさん
はじめまして、でしたよね?
よろしくお願いします。
ご質問について調べてみましたので、読んでみてください。

ご質問の内容は、
処分取り消しの訴えは、行政事件訴訟と行政不服申し立ての
どちらも選択できる、ということの
≪例外≫の部分のことを言われているのだと思います。

処分の取り消しの訴えは、
法律の規定で「審査請求ができる場合」でも、
すぐに提起してもよいのです。よいのですが、
そのような場合【でも】、法律で、
その処分についての審査請求に対する裁決を経たあとでないと
訴えを提起できない、と決められているときは、
「することができない。」(この限りではない)
行訴法8条1項です。

行政としての専門性が高い問題などは、例外的に、
裁判所の判断の前に、というか、それよりもまず、
審査請求で裁決を受けなさいということだと思います。

ピントはずれでしたらすみません。(^^;)

5ログ移転:2002/04/22(月) 10:17
ろうにん 投稿日:2002/02/26(火) 22:41
野武士さんに遅れました。
ピントはずれじゃなかったようです。(^^;)

6ログ移転:2002/04/22(月) 10:18
KYOKO 投稿日:2002/02/26(火) 23:53
すいませんでした。
六法に記載されていました。今度から書く前のもう一度自分で確認します。
行政書士法の件も基本的なことですよね。
最近 仕事の疲れか、妙に思考能力が働きません。
以後気をつけますので、見捨てないでください。
今日は寝ます。また来ますのでよろしく願います。
みなさんおやすみなさい。

7ログ移転:2002/04/22(月) 10:18

野武士★管理人 投稿日:2002/02/27(水) 09:19
>>4-5
ろうにんさん、勉強が進んでますね。
すごい。すごい。
骨折の影響が、いいほうに出てます。(笑)

>>6 KYOKOさんへ
見捨てるなんて、オーバーな(笑)
他の人の質問にも積極的に回答してあげてください。
間違いは、間違いと指摘されますから。
私なんか、昨年、散々皆さんに指摘されました(汗
「野武士、それ違うぞ〜」って。
頑張りましょうね。

8ログ移転:2002/04/22(月) 10:18

ろうにん 投稿日:2002/02/27(水) 12:59
こんにちは、ろうにんです。

>KYOKOさん
>野武士さん
白状致しますと、
じつは、私などはまだ何を質問していいのか、
ワカラン状態(レベル)なのです。(TT)

質問について調べるというのは、
本当に勉強になりますね。
今回KYOKOさんの質問について
調べさせていただいたおかげで、
行政救済法各法の紛らわしい内容が、
やっと少しわかってきたような・・・。
(いや、どうかなぁ。。。^^;)

9ログ移転:2002/04/22(月) 10:19

KYOKO 投稿日:2002/02/27(水) 19:32
こんばんわ。
ろうにんさんの役に立ててよかったです。
ろうにんさんも一緒にがんばりましょうね。
ではまたです。

10TI:2002/08/19(月) 23:55
教えてください。
行政不服審査法で、当事者訴訟の時、参加ってみとめられないんでしょうか?
参加の規定って準用されてませんよね?

11野武士:2002/08/20(火) 09:09
>>10
TIさんへ

行政不服審査法の当事者訴訟ではなく、行政事件訴訟法の当事者訴訟ですよね。
入力ミスだと思いますが、一応、確認です。
(行政不服審査法は、訴訟ではないので)

まず、行政事件訴訟法にある抗告訴訟と当事者訴訟の大きな違いは、抗告訴訟が国の公権力の行使(処分・裁決・不作為)について争う訴訟であるのに対し、
当事者訴訟の場合は、国と国民が対等の立場、つまり当事者として争う訴訟です。
当事者訴訟というのは、簡単に言えば、相手が国である民事訴訟のようなものです。

参加というのは、恐らく22条の、権利を害される第三者の参加のことを言われていると思うのですが、
当事者訴訟には22条は準用されていません。
しかし、当事者訴訟の場合、その審理方法を含め、原則として民事訴訟の規定が準用されます。
根拠条文は7条と思われます。
よって、

民事訴訟法第四十二条  
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

とあるので、行政事件訴訟法上に規定はありませんが、参加が認められないわけでもないと思います。
あくまで私見です。注意してください。

ではでは。

12TI:2002/08/20(火) 22:58
ありがとうございます。
かなり納得できる回答です。
実は、特許法等に当事者系の行政事件訴訟法による裁判をせよというのが
あるのです(特許法183条等)が、利害関係を有する第三者が
存在する場合が間違いなくあります。

13TI:2002/08/20(火) 23:03
(続き)
こうした場合、参加は絶対に必要です。

あと、反省文を。
行政事件訴訟法と行政不服審査法を書き間違えてしまいました。
法律家としては、恥ずかしいミスです。
今後、気をつけます。

14浪花のディカプリオ:2003/02/04(火) 04:22
どもども。ディカです。

なかばさんへ

もんじゅの件でちょと質問なんですけど、
>それに似た論点として「無効な行為を取り消せるか?」というものが
>民法にあって、判例は肯定していますよね? 

これは民法何条のどの判例なんでしょうか?
「有効な行為を取り消せるか?」...ではないんですよね?

それと朝日新聞によるとですね...
>「もんじゅ」の設置許可に対しての、「不服申し立て」をしてなかったので、
>「取消訴訟」ができずに「無効確認訴訟」を起こし勝訴した、と書いてました。
ってことらしいのです。(Winner’s Diary for Team2003スレ No.272以降参照ください)

つまりは
>「結果として周辺住民の保護や救済ができれば、無効でも取消でもどっちでも
>いいんじゃないの?」的な発想なのではないかと、個人的には考えています。
というのとは、チョト違うんじゃないかと思うのです。

あと私がよくわからんと思うことは、無効確認訴訟っていうのは、現在有効である事実を無効にする(結果的に取り消すことになる)ための訴訟なのかどうかってことなんです。
もしそうなら、取消訴訟っていうのは、訴訟形態として必要ないんじゃないかとも思えるんですけど、いかがでしょうか。

うーーーん...わからんです。
あ、他にどなたでも、わかりやすく解説いただければありがたく存じます。

15なごみ:2003/02/04(火) 12:44
>>14 ディカさんへ
お久しぶりです。通りすがりに(?)、ディカさんの質問を見かけました。
この辺は、以前に本などで調べたことがあります。その本が、今、行方不明なので、確かな事は言えないのですが、覚えている範囲で書きますね。

>これは民法何条のどの判例なんでしょうか?

これは、多分、民法95条と96条の事だと思います。
つまり、相手方に詐欺をされ(96条)、その事により法律行為の要素の錯誤におちいって(95条)、契約を締結した場合、錯誤無効を主張すべきか、詐欺取消しを主張すべきか。判例は、どっちを選んでもよいとしています。

>あと私がよくわからんと思うことは、無効確認訴訟っていうのは、現在有効である事実を無効にする(結果的に取り消すことになる)ための訴訟なのかどうかってことなんです。

無効確認訴訟は、あくまで、元々無効のものを、確認してもらう訴訟です。つまり、国から無効のお墨付きをもらうわけです。
だから、本来は訴訟なんて起こす必要ないんです。元々無効なんですから。無効な不利益処分を言い渡されても、無視すればいいんです。または、当事者訴訟や争点訴訟などで、その無効を前提に争えばいいんです。
例えば、農地買収処分が無効であれば、わざわざ無効確認訴訟なんてしなくても、所有権確認訴訟を提起して、その中でその処分の無効を主張すればいいんです。
この為、行政訴訟上の無効確認訴訟の原告適格は、かなり厳密です。つまり限られた人しか提起できません。

この限られた人というのは、簡単にいうと、上記のように、無視したり、他の訴訟提起では目的が達成できない人です。
難しく言うと、行訴法36条です。
もんじゅもそれにあたります。(取消し訴訟との関連は後述)
つまり、民事上の建設、運転の差し止め請求では、目的を達成できないので、無効確認訴訟を認めると、最高裁は言っています。(最判平4.9.22)

>というのとは、チョト違うんじゃないかと思うのです。
これが、まさに法的テクニックだと、私は思います。
つまり、朝日新聞の記事もなかばさんの意見も帰結は同じ。
上述したように、無効確認は、無効な行政処分、取消訴訟は、取消しうべき行政処分に対して提起すべきものなので、本来対象が違います。
だから、どっちを提起してもいいというものではありません。
(こっからが、ちょっとうる覚えなのですが、)
ただ、取消訴訟は、提訴期間があったり、裁決前置主義があったりして、提起がままならない事もあります。
又、取消しうべき行為と無効行為との境目もある意味、不明確です。
そこで、提訴期間が過ぎたから、ダメというのではなく、本来取消訴訟で争うべきものでも、こういう理由のあるものは、ある程度、無効確認訴訟を認めてあげてもいいんじゃないかという考えがあるようです。
もちろん、上述の原告適格は満たす必要がありますし、又、上記の「ある程度」が、どの程度の瑕疵まで認めるのか論点は、ちょっと忘れました。(^^)

だから、「朝日新聞のいう不服申し立てのしなかったのも、なかばさんが考えられる提訴期間の差異なども含めて、あまり法令をガチガチに解釈するのではなく、もう少し緩和して適用して(テクニック)、その辺は、臨機応変に対処してあげましょう。もっとも大切なのは、人権の救済なのだから」ってな感じなのでは? と、私は、私見ながら考えています

古い記憶に鞭打っているので、わかりにくかったり、記憶違いなどあれば、ごめんなさい。
ではでは。

16なごみ:2003/02/04(火) 20:27
上記に、追加の私見です。

朝日新聞の記事を見ていないので、確かな事は言えないのですが、設置許可処分から、無効確認訴訟の提起まで2年以上が経過していますよね。

なので、司法が、どう判断したかは別として、原告側が、取消し訴訟でなく、無効確認訴訟に踏み切った最大の要因は、やはり出訴期間の問題だったのでないかという気がします。(1因に不服申し立てもあったのかもしれないですが。)
裁決前置主義といっても(もんじゅの件が前置主義になる根拠条文をまだみつけてませんが(苦笑))、緊急性や裁決を経ない正当な事由があれば、裁決を経なくても取消し訴訟はできますし、そもそも、まだ不服申し立て期間内なら申し立てすればいいですし。
ただ、新聞にそう書いているので、もしかすると、不服申し立てしないうちに60日経ってしまって、取消訴訟の3ヶ月にはまだ時間があるけど、提起できなーい(これって、正当事由にはならないのでしょうね)。ということで戦略を練って、2年後に、準備万端、無効確認訴訟で提起とか、本当に不服申し立てがネックだったのかもしれないですが。
なんか、不服申し立てを経ていない事のみで取消し訴訟を断念するというのが、なんかピーンと来なくて。(私の頭では上記くらいしか思いつかない。)
まあ、いずれにせよ、私の単なる憶測なので、この辺で。(って、だったら、追加するなって感じですが(^^;))

ではでは。

17浪花のディカプリオ:2003/02/06(木) 00:52
どもども。ディカです。

>>15>>16なごみ様
お久しぶりでございます。
ご丁寧な解説ホントにありがとうございます。m(_ _)m
昨日レスしようと思っていたのですけど、いろいろ考えていたらそのうち寝てしまいましてですね...ハイ。
でなごみさんのレスをプリントアウトしまして、今日会社の休憩時間とかに何度も繰り返し読ませていただきました。(^.^)

>無効確認訴訟は、あくまで、元々無効のものを、確認してもらう訴訟です。
ですよネ!。そうでなければおかしいですよね。
このことは私もTeam2003スレの方に書きましたので、思っていた通りでヨカッタです。(^o^)

で、この無効確認訴訟を用いて取消訴訟と同じ効果を導き出したっちゅうことが、住民側弁護士さんの凄腕というか法的テクニックなんでしょうね。(^_^)

「形式的意味の憲法」で熱く議論した頃のことを思い出しましたです。
さらに理解を深める為に、今度図書館に行って、1月28日付の朝日新聞の朝刊記事を読み調べてみようと思います。
なんか深みにはまりそうですけど、おかげさまで私も行政書士に合格できましたので、今やったらまぁエエかなと思っております。(^^ゞ

最近掲示板にはあまり登場されませんけど、実は司法書士合格に向けてしっかり勉強を続けておられることと推察いたします。
それだけとてもわかりやすい解説でございました。
また通りすがれたときは、どうぞよろしくお願い申し上げます。m(_ _)m

あ、また息抜きの方でも他スレによろしくお立ち寄りくださいませ。
最近なごみさんと同郷の方が、とても・・・・・・でございまして...f^_^;)アセアセ

18なかば:2003/02/18(火) 04:21
うわー!
ディカさん、ごめんなさい。
各論にはあまり来ないもので・・・その・・・全然、気がつきませんでした。
Team2003のスレでちゃんと言われていたのに・・・どうかお許しください。
はあ・・・それにしても、なごみさんがいてくれてよかった・・・。
僕なんかよりもずっと分かりやすい説明で、とても勉強になりました。

参考までに、「無効な行為を取り消せるか?」という民法の論点についてですが。
詳しくは、なごみさんの仰るとおりです。取消でも無効でも、主張しやすい方を
主張すればよい・・・という考え方ですね。ただ、これには反対説がありまして。
取消を主張できるのは特定の者だけですが、無効(錯誤無効以外)は誰でも主張が
できるため、もし、取消権利者が法律行為の効果を維持したいと考えている場合に
他の者が無効を主張してしまったら保護がはかれない・・・という反論です。
例えば、意思能力も行為能力もない未成年者が、凄く有利な契約を結んでしまった
場合なんですが・・・多分、そんな天才ベイビーは存在しないでしょう。
以上、なかばでした。本当にごめんなさい。

19浪花のディカプリオ:2003/04/13(日) 12:34
どもども。ディカです。

>>18なかばさん
どひゃーー!!レスいただいてたんでございますね。
私の方こそ気づかず、今頃になって、ごめんなさーーい。m(_ _)mm(_ _)m

そしてレスをありがとうございました。m(_ _)m フカブカト...

20あけぼの:2003/06/05(木) 19:37
初めて質問します。

H14-11の問題についてです。
「裁決の取り消しの訴え」を「処分の取り消しの訴え」と併合して提起することが出来る、ということですが、
これは、原処分主義と矛盾することになりませんか?

わかる方よろしくお願いします。

21野武士:2003/06/05(木) 21:02
>>20あけぼのさんへ
私の記憶では、ある処分に対して不服のあった人が審査請求をしてその裁決に対して取消しの訴えを提起するのが「裁決の取消し」。すなわち、「裁決の取消し」では、その裁決の手続き上の違法に関してだけでき、処分(原処分)の取消しをしたければ、処分の取消しの訴えでせよというのが原処分主義ですよね。

その問題は、処分に対しても不満があり、尚且つ、裁決に関しても不満がある人のことではないでしょうか。

ある処分に対して不服のある人が審査請求をしたが、棄却された。
審査請求などという行政庁の判断では、ある処分に対する不服は解消されないと思い、訴訟を考え、処分の取消しの訴えをすることにした。
さらに、審査請求の時に、棄却されたことの手続きにも違法性を感じて、裁決の取消しの訴えも併せてした。


元々、処分を取り消して欲しくて審査請求をしたのに、その裁決まで違法ではないかと考え、二つの訴訟を提起することになったのでしょう。

よって、原処分主義があるから、二つの訴訟をしなければならないと思いますがどうでしょう?

ではでは。

22野武士:2003/06/05(木) 21:15
>>21
補足ですが、処分に対しても、裁決に対しても、どっちに対して提訴するかは原則、自由ですからね。
ただし、例外的に裁決主義を取っている法律もあるようです。
って、この先に入っていくと、分けがわからなくなるかもしれませんね。

行政事件訴訟法だけではなく、行政不服審査法も理解できているかどうかも
ポイントだったりします。
判断権者が誰なのかということを考えて欲しいのと、裁判までしたくないから
行政不服審査法があり、その裁決に不服があれば、正式に裁判をしましょうということなのです。

ではでは。

ではでは。

23あけぼの:2003/06/05(木) 21:43
考えてたら訳がわからなくなってしまいました。

>元々、処分を取り消して欲しくて審査請求をしたのに、その裁決まで違法ではないかと考え、二つの訴訟を提起することになったのでしょう。

併合というのは一つの訴訟の中で二つあわせて提起する、ということではないのですか?
野武士さんのおっしゃるように、この問題は二つの訴訟を同時に提起できるという意味なのでしょうか?

解説には、
裁決の取消しの訴えを、関連請求にかかる訴えとして処分の取消しの訴えと併合して提起することができる(行政事件訴訟法19条1項)
とありました。

裁決取消訴訟では、処分の違法を理由にして取消しを求めることはできない(原処分主義)けど、処分の違法を理由にしなければ、裁決取消と処分取消は同時に訴訟の提起ができるという意味なのでしょうか?

すみません、見当違いなことを書いているかもしれません。

24FK:2003/06/06(金) 00:04
原処分主義(10条2項)とは、原処分の違法について取消訴訟を提起するか
棄却裁決の取消訴訟を提起するかの選択において適用されるもので、不服
申立の棄却裁決を受けた人間が、原処分の違法を争いたい場合は、棄却裁決
の取消訴訟ではなく、処分の取消訴訟を提起する、という問題ではないですか。
仮に、両方の取消訴訟が提起されれば、19条1項で併合されると思います。
私の趣旨は野武士さんと同じです。
「何を争うのか」という点で取消訴訟の選択肢が異なるものと思いますが。
うまく表現できず、ごめんなさい。

25野武士:2003/06/06(金) 09:02
>>23
あけぼのさんへ
一言で言うならば、
処分の違法を理由にしたいのなら、処分の取消しの訴え
裁決の違法を理由にしたいのなら、裁決の取消しの訴え
両方を併合して訴えることも可能ということです。
併合して訴えても中身は、処分の取消し部分と裁決の取消し部分と分かれているのだと思いますよ。というか、そうでなければ原処分主義に反するでしょう。
裁決の取消しの訴えって、具体的にはどうなんでしょうね。
審査庁が十分な審査もせずに、あるいは間違った基準で審査したとか・・
中身についてまではよくわかりませんが、処分そのものについての提訴ではなくて、
あくまでも裁決の手続き上の違法性についての争いです。
裁決の取消しの訴えが認められたからといって、処分そのものが、なくなるのではなく、もう一度、裁決をやり直して、処分を取り消してもらうか、あるいは、裁判で処分の取消しの訴えをするということになると思います。

これに関して、私は実務経験がないので具体的にどうなのかわかりませんが、
普通に考えると、まず裁決の取消しの訴えをして、それを認めてもらい
もう一度、裁決をやり直してもらい、それでも同じ結果なら、処分取消しの訴えをするのではないかと思います。
もしくは、裁決そのものには違法性はないが、処分そのものに違法性があるので、
裁決の取消しの訴えはせずに、処分の取消しの訴えをするとか。

あけぼのさんが、ある営業の許可をもらっていましたが、業務禁止処分を受けました。そこで、あけぼのさんは行政不服審査法で審査請求をしましたが、棄却。
これに怒った、あけぼのさんは(失礼 笑)、えーい、この裁決の方法もおかしいじゃねぇかぁ、処分も違法だし、裁決も違法だ。
両方いっぺんに訴えてやる!
これです。

それから、ある処分を受けた人がそれに不服のあった場合、行政不服審査法の審査請求を経ずに、いきなり処分の取消しの訴えをすることも可能ですよね。
もちろん、8条1項にあるように、法令の規定により、まず裁決を経なければ、訴訟はできないとされていた場合は、ダメですけど。
この場合は、まず行政不服審査法、それから行政手続法という順番を取ることになります。

ではでは。

26野武士:2003/06/06(金) 09:08
>>25
補足ですが、上記の例で言うと

処分=営業許可のを剥奪
裁決=営業許可の剥奪の取消しを求めた行政不服審査法による裁決の手続き・方法


>>24FKさん。フォローありがとうございます。

ではでは。

27あけぼの:2003/06/06(金) 17:59
FKさん、野武士さん、ありがとうございます。

うまく言えないですが、
「原処分主義」は原処分の争い方の約束であって、
「裁決取消と処分取消の併合」とは、論じる世界が違うというか。

私の中で「原処分主義」の意味と
「裁決取消と処分取消の併合」の意味が
ごちゃごちゃになっていたというか、よく整理しきれていなかったようです。

自分ではわかったつもりなのですが、
勘違いしているようでしたら、訂正してくださると助かります。
また、質問することがあると思いますのでよろしくお願いいたします。

28カコ:2003/09/19(金) 01:30
取消訴訟と審査請求の関係について教えて頂きたい部分があるのですが、
条文の8条2項1号と14条1項の期限の問題と8条3項の解釈についてです。

審査請求前置の例外として審査請求してから3ヶ月たっても裁決がないとき取消訴訟
ができるとあるのですが、取消訴訟は処分または裁決を知った日から3ヶ月以内にしないといけませんよね。
ということは、審査請求して3ヶ月たったけど裁決してくれないので取消訴訟しようと思ったら
処分を知った日から3ヶ月たっているのでできないということになるのでは?

あと、8条3項を読むと審査請求と取り消し訴訟はいちおう提起は一緒にすることができるような
きがするのですが、どうなんでしょうか?

29きぬまる:2003/09/19(金) 06:27
カコさんへ
おはようございます。
今手元に六法がないので、適当な表現になってしまいますが、お許しを。

ということは、審査請求して3ヶ月たったけど裁決してくれないので取消訴訟しようと思ったら
処分を知った日から3ヶ月たっているのでできないということになるのでは?

これは、知らん顔してるひとが違いますよ。
採決してくれないで3ヶ月 → 審査庁が知らんぷり
知った日から3ヶ月 → 本人が知らんぷり

審査庁が知らんぷりしているのに、取消訴訟を認めないなんて、変ですよね。
こういう表現って、他にもあったような気がするんですが、
理屈は同じで、誰が知らんぷりして悪いのかを考えてみてください。

8条は審査請求前置について書かれてるんですね。
基本的に、審査請求は取消の訴えを提議する事を妨げません。
例外的に「審査請求前置主義」がとられているケースがあります。
例えば、住民基本台帳法。
住民基本台帳法において、気に入らないことがあると、まず審査請求(異議申し立てが出来るときは異議申し立てが先になりますね)してからでないと、裁判所まで行くことは出来ません。
過去問にも出てると思いますので、チェックしてみてください。

ではでは

30カコ:2003/09/19(金) 19:22
きぬまるさん、レスありがとうございます。
だけど、早起きですねぇ。(早起きは三文の得→ことわざ・一般教養)

すみません。余計なこと書いてしまって。
本題に入りますが、3ヶ月たっても裁決しないのは審査庁が悪い。
そのせいで、しらんぷりしてた訳じゃない本人が取消訴訟できないわけがない。
よって、この場合14条1項は適用されない。
という理解でよろしいでしょうか?

だけど、本当に試験間近だというのに、家らしきものはひととおり建てたけど
基礎がガタガタの、欠陥住宅のようで、心が重いです。
なーんて愚痴をいってしまってすみませんでした。トホホ。

31かえる:2003/09/20(土) 11:36
参考書で違うことが書いてあったので悩んでます。。
当事者訴訟の件なんですが、
「らくらく行政書士」には、
・当事者訴訟は公権をめぐる争いであることから、訴訟手続きにおいて、
 職権証拠調べや行政庁の訴訟参加などが認められ、
 その点において純然たる民事訴訟とは異なります。
と書いてあるのですが、
「行政書士完全基礎攻略問題集」には、
・権利主体が対等な立場で権利関係を争う訴訟であり、
 通常の民事訴訟と基本的構造を異にするものでないため、
 職権証拠調べ等の一部の規定を除いては、
 民事訴訟の場合と同様の手続きで審理されることになる(7条)

らくらくでは、民事訴訟と異なると書いてあり、
基本問題集では、民事訴訟と同様の手続きと書いてありました。。
いったいどっちなんでしょう?
どなたか教えて頂けるかたおりましたら、よろしくです(汗)

32きぬまる:2003/09/21(日) 06:25
当事者訴訟は4条と39条にかかれてます。
かえるさんが書かれている通り、41条1項により、抗告訴訟の規定が準用されている部分もあれば、
法律に書いてないことについては7条により民事訴訟の例による部分もある、ということです。

当事者訴訟は、「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」にわけられます。
39条の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」というのは、
行政処分なので、そのままだと抗告訴訟になるところを、法令の規定で当事者訴訟に変えたもの(形式的当事者訴訟)です。
例えば、土地収用を認める場合、収用委員会は権利収容の採決を下します。
それと同時に、損失補償の額もきめます。
コレに対して、」土地の所有者は
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)

形式的当事者訴訟を見てみると、行政庁が関わっているのに、行政庁を抜いてしまって私人間の争いになっています。
でも、もともとは行政処分があってのこと。
41条により抗告訴訟の規定が準用されているけど、
その中身は、民事訴訟にちかいということになります。
行訴法は、被告が行政庁であることについて書かれていることが多いので、
行訴法に規定のないところは、民事訴訟の例による(7条)と言うことになると思います。
だから、どっちの解説も間違ってるわけではないと思います。

実質的当事者訴訟の例は、懲戒免職処分の無効を理由とする公務員の地位確認の訴え、とあります。
ちょっとこれは、あんまり理解できてません。(汗)
問題集丸写し状態なので、もし気になるようでしたら、次に書き込みます。



33なごみ:2003/09/21(日) 23:49
>>30 カコさんへ
ちょっと日が経ってるので、もう見てかもですが。
多分、カコさんが心配しているのは、こうゆう事だと思います。
処分を知る→不服なので審査請求→3ヶ月経過(裁決なし)→取消訴訟提起
ということは、取消訴訟と提起する時は、処分を知ってから3ヶ月以上経ってしまっているけど、14条1項で、提起できないのでは?
って、心配なんですよね。

これは、多分こう考えると思います。(行訴法から2年くらい遠ざかっているのでちょっと自信ないですが)

14条3項を見てください。この期間は、審査請求があったときは、その裁決があった事を知った日から起算とありますよね。
で、今回、審査請求しているわけですから、この適用がある。で、まだ裁決はされてないですよね。
だから、まだ、期間は経過していない(起算点にも達していない。)。
つまり、最初の処分からでなく、裁決(まだされていない)から、起算することになるから、期間経過していないから、提起OK。
という事と思います。

だから、14条1項の適用が無いのではなく、14条1項3項の適用により、まだ提起期間内。したがって、提起OKという事だと思います。

その方が、(除外規定無いのに)適用除外するより、しっくりしますよね。きっと。

ではでは。

34かえる:2003/09/23(火) 00:50
>>32
きぬまるさ〜ん、詳しくありがとうございます!
でも分かったような分からないような。。
どっちもニュアンス的には合ってるということは、
問題の前後を見て判断するしかないということですよね。
しかし、
土地収用そのものに不服があるとき → 裁決の取消訴訟(被告:収用委員会)
損失補償が少ない!と文句言うとき → 形式的当事者訴訟(被告:起業者)
これ問題で出てもおかしくないですね(笑)すごい!
ありがとうございました。また一つ賢くなれました♪
でわでわ〜。

35カコ:2003/09/24(水) 01:23
なごみさん、遅くなりましたが解説ありがとうございます。

自分で条文を読んでも、頭がこんがらがって整理がつかなかったのです。
14条3項(私のH13年度の六法では4項になってますが。)が鍵になっていたのですね。
この条文から、審査期間中は提起期間は進行しないということを読み取らなければ
ならなかったのですね。条文は何度も読んだのですが、思考能力が足りませんでした。

これからも頼りにしてますので(厚かましい!)、よろしくお願いします。

36ROSE:2003/09/26(金) 03:07
あと1ヶ月というのにこんな書き込みですみませんが、
誰か教えて下さい。

「無効確認等の訴え」って
「むこうかくにんなどうったえ」ですか?
「むこうかくにんとうのうったえ」でしょうか?

独学なので発声しなくて恥ずかしいのですが。

37FK:2003/09/27(土) 10:59
>36「無効等確認の訴え」=「むこうとうかくにんのうったえ」です。
あと1ヶ月。お互い頑張りましょう!

38ROSE:2003/09/27(土) 21:12
(゚◇゚)~なるほど。認識違いでした。もしかして他にもたくさんあるかもしれません。
先が思いやられる…(´ω`;)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板