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お勧めのラブホ

193名無しの阪大生:2024/06/21(金) 14:07:13
旅館業法第5条第1項第2号(違法行為等)関係
 新旅館業法においても、「宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき」に、宿泊を拒むことができることに変わりはありません(旅館業法第5条第1項第2号)。
 例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合が該当し得ます。
 
(1)暴力団員等であるとき

(2)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき

(3)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(法第5条第1項第3号に該当する場合や宿泊しようとする者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)

当該宿泊拒否は反社組織に同じ と判断したからに他ならない


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