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昭和63年・刑事訴訟法第2問

1倫敦橋:2003/06/07(土) 00:00
問題文

 弁護人は、検察官の請求により証拠調べの決定があった証人の反対尋問に必要だとして、同証人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の主尋問に先立つ開示を命ずるよう裁判所に申し出た。裁判所はどのような措置を採るべきか。

2倫敦橋(管理人):2004/05/16(日) 00:45
浮上させます。

3倫敦橋(管理人)★:2006/03/18(土) 01:42:48
定期巡回。

4ナナ:2007/08/25(土) 16:44:38
初めて書き込みます。失礼します。
まず、明文上の規定から検討すべきかしら。

検察官の事前開示の義務(299条1項)と矛盾がある場合の取調請求の義務(300条、321条1項2号後段)
が役に立たないことから書き始めるのかな・・・

5ナナ:2007/08/25(土) 16:56:50
その上で、裁判所の証拠開示命令の論点を検討すればいいのではないでしょうか


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