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農薬取締法の改正
26
:
名無しさん
:2021/04/26(月) 16:11:28
>>25
農薬取締法第二十七条に書かれている内容は、「農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な
使用に関する知識と理解を深めるように努めるとともに、普及指導員若しくは
病害虫防除員又はこれらに準ずるものとして都道府県知事が指定する者の
指導を受けるように努めるものとする。」です。
だれでも良いというわけではないですね。普及指導員、病害虫防除員、そして
都道府県知事が指定する者だけですが・・・・。但し、努めるものとする基準です。
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