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不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分
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:
名無しさん
:2015/12/04(金) 00:23:47
大阪府のQ&Aです。有効期限切れだとこうなる?
Q 販売事業者が下取りした使用済み製品をさらに下取りする製造事業者は排出事業者になるか?
A
製造事業者が排出事業者になることはできません。
下取りは、あくまでユーザーに納品した販売事業者の顧客サービスであって、廃棄物処理法の特例として認められており、販売事業者に排出事業者責任があります。販売事業者が下取りした時点で使用済み製品は販売事業者が排出した産業廃棄物となりますので、それを製造事業者や卸売業者が引き取る場合は、例え無償であっても産業廃棄物の処理委託となって廃棄物処理法の委託基準が適用されます。
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