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法科大学院入試総合スレッド Part41

1善意の第三者:2017/09/28(木) 00:04:39
■本スレッドについて
 本スレッドは、自由な情報交換・好き勝手な雑談を保障することにより、ロースクール受験生のラウンジとして機能しています。
 この機能を害することのないよう、ガイドライン(自治スレ参照)を遵守しましょう。
 社会通念に従った、常識的な範囲での利用を心掛けましょう。
 既存のロースレッドは一応、在学生スレッドですが、
 そのローに限った特定質問がある場合は利用しましょう。

■前スレ
 法科大学院入試総合スレッド Part38
 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1470497606/

■基本書
 http://shihousiken.wiki.fc2.com/

■法学部生が読むべき本
 http://lawschoolbook.blog.fc2.com/

■関連スレ
 【一橋ロー】♂一橋大学法科大学院♂【ass No.1】
 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1470514321/
 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻 §7
 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1453043566/
 【東大】東京大学法科大学院 第九章【ロー】
 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1457077137/
 旧帝ローを目指す受験生★
 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1468693713/

■管理人がおすすめしてた勉強方法
https://lsclsc.blogspot.jp/

2善意の第三者:2017/09/28(木) 00:05:23


法科大学院入試総合スレッド Part40
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/11831/1504513015/

3善意の第三者:2017/09/29(金) 01:18:28
ツイッター上で某科目一位とか書いてしまったのだが、大変なことになってきて死にたい。
実は今年ロー入学予定の学部生なのだが・・・・・・・

4善意の第三者:2017/09/29(金) 09:08:15
>>3


5善意の第三者:2017/09/29(金) 09:58:12
慶應落ち早稲田中央免除なし
どうしよう
今年の合格率みて不安になる

早稲田はアガルート受講生に教授が嫌がらせしてくるって聞きました
それに無駄なレポート課題のオンパレードとも聞きました
ホントどうしよう…

6善意の第三者:2017/09/29(金) 11:55:57
中田裕康「契約法」ついに発売!
中田先生のハイグレードな545条の第三者論を、これみよがしに垂れ流したり、
いたるところに書き散らしてください。
よろしくお願いします。

法学講義:
民法545条1項但書は、94条2項や96条3項と同じく、
解除権者(表意者)と第三者の利害調整を趣旨とする規定であるが、
第三者の善意を要件としていない。
これは、Bに債務不履行があったからといって、
AB間の契約が解除されるとは限らず(Aからの履行請求に応じてBが代金を支払ったり、代金支払いを求めてAが現実的履行の強制に訴えたりするかもしれない)、
債務不履行の事実につきCの善意・悪意を問題としても意味がないためである。

えんしゅう本:
解除原因が存在しても、必ずしも解除されるとは限らず、
善意・悪意を問題とすべきではないからである。

趣旨規範HB:
解除原因の存在を知っていても、必ずしも解除されるとは限らず、
履行を期待して取引をなす第三者を保護する必要があるからである。

シケタイ:
債権者は必ずしも解除という手段を選択するとは限らず、
善意・悪意の内容を特定できないからである。

7善意の第三者:2017/09/29(金) 12:20:58
去年は阪大等も二次募集あったらしいけど今年はどうなるのだろうか

8善意の第三者:2017/09/29(金) 12:31:00
>>7
今年は人気出そうだからないやろ

9善意の第三者:2017/09/29(金) 15:27:06
東大と一橋どっちうけようべ

10善意の第三者:2017/09/29(金) 15:28:53
>>9
一橋
東大はアカデミック課題のオンパレードでつぶされる

11善意の第三者:2017/09/29(金) 16:34:59
>>5
アガルート受講生に嫌がらっせてどういうこと?

12<事後差止>:<事後差止>
<事後差止>

13<事後差止>:<事後差止>
<事後差止>

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15善意の第三者:2017/09/29(金) 17:36:45
しゅつだいしゅしきたああああああ

16善意の第三者:2017/09/29(金) 17:39:36
憲法ムズ過ぎ
刑法はなぜか採点実感あり(笑)

17善意の第三者:2017/09/29(金) 17:54:30
刑訴以外ほぼ完璧やな

18善意の第三者:2017/09/29(金) 18:08:48
おおおおおおおれえっれれえれ

ほぼ出題趣旨どおりーーーーーーーーー

19善意の第三者:2017/09/29(金) 18:12:35
>>18
合格おめでとうございます!

20善意の第三者:2017/09/29(金) 18:12:47
>>17
国立がんばれ

21善意の第三者:2017/09/29(金) 18:42:51
>>20
ありがとう!

22善意の第三者:2017/09/29(金) 18:43:46
>>21
どういたしまして

23善意の第三者:2017/09/29(金) 20:30:56
お前らなんで優しいの?

24<事後差止>:<事後差止>
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26善意の第三者:2017/09/30(土) 08:45:45
>>24
就職

27善意の第三者:2017/09/30(土) 22:53:59
>>24
家賃が……

28善意の第三者:2017/09/30(土) 22:55:05
専修は中途半端に八万とか言わずに、16万くらい支給すればいい
合格率跳ね上がりそう

29<事後差止>:<事後差止>
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30善意の第三者:2017/10/01(日) 21:51:52
受かるだけなら別に本人の努力だからどこでも良いっちゃ良いが、就活はそうはいかんからな
まあ専修行っても予備抜けすればいいんじゃね

31善意の第三者:2017/10/01(日) 22:31:28
>>30
予備抜けしたら奨学金返還だぞ

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35善意の第三者:2017/10/03(火) 05:35:09
学部三年
飛び級でロー二年

今と変わらんな

36<事後差止>:<事後差止>
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49善意の第三者:2017/10/10(火) 17:37:22
東大ロー受ける人って適正何点?

50善意の第三者:2017/10/10(火) 18:49:57
201 (内部生だからねプププ)

51善意の第三者:2017/10/10(火) 22:01:03
適正とカキコしているようじゃ、無理無理。

52善意の第三者:2017/10/16(月) 04:05:46
阪大ロー死ね!!!!!!!!!!!!!

53善意の第三者:2017/10/16(月) 04:05:58
本当に腹が立つ

54善意の第三者:2017/10/16(月) 04:24:37
法学部生が読むべき本
http://lawschoolbook.blog.fc2.com

55善意の第三者:2017/10/16(月) 18:49:52
阪大ロー受験者激減w
二次募集どころか、三次募集しても定員割れしそうだ

56善意の第三者:2017/10/16(月) 18:52:23
受験料返せ

57善意の第三者:2017/10/16(月) 19:00:15
阪大ローはLL7に入ってないから・・・

58善意の第三者:2017/10/16(月) 19:08:25
入ってるよ

59善意の第三者:2017/10/17(火) 07:16:18
入ってないよ。嘘はダメ

60善意の第三者:2017/10/19(木) 18:38:19
国立ロー入試始まる。

61善意の第三者:2017/10/21(土) 08:15:12
lL7↓
http://ll7.jp/

62善意の第三者:2017/10/26(木) 18:12:07
https://twitter.com/law___school/status/923262373757992960

63善意の第三者:2017/11/01(水) 16:20:49
関西勢いる?

64善意の第三者:2017/11/01(水) 16:30:39
阪大既受けたよ。全然書けなかったけど

65善意の第三者:2017/11/01(水) 23:12:31
おれもぜんぜんだめだった

66善意の第三者:2017/11/01(水) 23:27:22
次神大受ける予定。ただ阪大で力使い果たしてここんところ集中力が続かん…

67善意の第三者:2017/11/02(木) 15:56:43
おれも神戸受ける〜〜

68善意の第三者:2017/11/02(木) 16:02:46
私も受けるんだけど、論文とか全然準備できていない・ω・

69善意の第三者:2017/11/03(金) 22:06:03
神大の受験生何人いた?

70善意の第三者:2017/11/10(金) 03:38:12
すくなかった

71善意の第三者:2017/11/11(土) 19:39:42
第1 設問1
1 事例
 甲は乙に対し、頭部を木製の棒状の物及び木刀で複数回にわたって殴打し、もって乙に脳出血を負わせた。甲は、乙が気を失ったことから午前12時に公園の砂場に乙を放置した。
 同日午前3時ごろ、公園を通りかかった丙は、倒れている乙の頭部を近くにあった角材により殴打した。
 翌朝、乙は死体で発見された。死因は脳出血であった。なお丙による殴打は甲の暴行による脳出血を促進し死期を早めた可能性がある。
2 相当因果関係説
 この説は、刑法が一般人に対する行為規範であることを重視するとともに、妥当な帰責範囲を設定するものである。すなわち、条件関係を前提として、行為時に一般人が認識しえた事情及び行為者が特に認識していた事情を判断基底とし、ある行為が結果を引き起こしたことについて社会通念上相当と評価できる場合に因果関係を肯定する。
 これを本件についてみるに、まず、甲の暴行がなければ乙は死亡しなかったといえ、条件関係は肯定される。しかし、行為時において一般人は丙による暴行を予見し得なかったであろうし、また行為者甲も予見不可能であったといえる。そして結果は個別的に判断すべきであるから、甲による暴行から発生すべき乙の死と、丙の暴行により早められた乙の死とは同一の結果とは評価しえない。
 よってこの説からは因果関係が否定される。
3 危険の現実化説
 この説は、因果関係とはある行為が結果を引き起こしたことについてより重い刑法的評価に値するかという、法的評価の問題ととらえる。すなわち、条件関係を前提に、ある行為に含まれる結果発生の危険が現実化したといえる場合、因果関係が肯定される。
 これを本件について見るに、条件関係は上のとおり肯定される。そして丙の暴行という介在事情が存在するが、これは乙の死期をいくらかはやめたにすぎず、介在事情の寄与度は小さいといえる。
 よって甲の暴行に含まれる乙死亡の結果発生の危険が現実化したといえ、この説からは因果関係が肯定される。
以上

第2 設問2
1 刑法244条は窃盗罪(235条)などにおける親族相盗例を規定している。この場合、親族関係は所有者及び占有者と窃盗犯人との間に認められる必要がある。
 244条の趣旨は、家庭内の事情については国家による介入を慎むことにある。そして窃盗罪の保護法益は占有及びその背後の所有権にあることも鑑みると、占有者及び所有者と犯人との間に親族関係があれば家庭内の事情といえる。
 よって親族関係は上の者の間に必要となる。
2 刑法257条は盗品等に関する罪(256条)について、親族関係にある者の間で犯されたときに刑の免除を規定している。この場合、親族関係は、本犯と盗品等に関する罪の犯人との間に認められる必要がある。
 257条の趣旨は、本犯が親族関係にある場合においては、本犯を助けるために行動することについては、類型的に期待可能性が欠けることから、刑を免除することにある。そして盗品等に関する罪の処罰根拠はその本犯助長的性格にある。
 よって親族関係は上の者の間に認められる必要がある。

72善意の第三者:2017/11/11(土) 19:40:04
第1Xの罪責
1 本件のおいて、XはAからキャッシュカードを交付させているが、これにつき詐欺罪(246条1項)の成否を検討する。
(1) XはA宅に電話をかけ、そのような事実はないにもかかわらずAに銀行口座が悪用されたため、カードを交付するように申し向けている。これは、財産の交付に向けられた欺罔行為といえる。
(2) これによりAは、口座が悪用されたためカードを交付しなければならないという錯誤に陥った。
(3) AはXの共同正犯(後述)であるYに対してカードを交付した。
(4) (1)から(3)に至るまで因果関係があったといえる。
(5) 明文にはないものの詐欺罪の財産犯としての性格から財産上の損害も要件として必要となる。本件においてカードはそれ自体で現金を口座から引き出しうるという財産上の価値を有するため、財物と言え、財産上の損害が認められる。
(6) よってXに詐欺罪の共同正犯(60条、246条1項)が成立する。
2 つぎにXはA宅を訪れ、Aから暗証番号を聞き出そうとしている。暗証番号を聞き出すことにより、Aはカードを用いて現金を確実に引き出しうる地位という「財産上不法の利益」(246条2項)を得られることから、2項詐欺罪が成立しうる。しかしXは欺罔行為に着手(43条)するにいたっておらず、2項詐欺罪は成立しない。
3 Xは、A宅にてAの預金通帳と印鑑という「財物」を手に取りバッグに入れることによって、Aの意思に反しその占有を移転させたといえ「窃取」したといえる。よってXに窃盗罪(235条)が成立する。
4 そしてCはXを捕まえようとしておいかけているところ、XはCに対して発砲しけがを負わせている。これにつきCに対する強盗殺人未遂罪(43条、238条、240条)の成否を検討する。
(1) 上のとおり、Xは「窃盗」といえる。
(2) Xはつかまりたいないという一心で発砲に及んでいるので「逮捕を免れ」るためといえる。
(3) Cへの発砲は反抗を抑圧するに足りる「暴行」といえる。そして、事後強盗も財産犯としての性格を有する以上、暴行は窃盗の機会になされたといえる必要がある。本件において、窃盗の後Cによる追跡が継続していたといえ、窃盗の機会における暴行と認められる。
(3) よって事後強盗罪(238条)の構成要件に当たるところ、これも「強盗として論ずる」以上、240条の「強盗」に当たりうる。
(4) そしてXの発砲によりCはけがを負っているものの、死亡するに至っていない。そして発砲の際死んでも構わないという結果発生の認識認容があり殺意も認められる。
(5) なお強盗殺人罪の処罰根拠は強盗が殺害に及ぶことが類型的に多いためこれを重罰をもって禁圧することにあるので、殺人の故意がある場合も含む。そして第一義的な保護法益は人の生命身体であるので、未遂既遂は殺人について判断する。
(6) よってXにCに対する強盗殺人未遂罪が成立する。
5 さらにXのDに対する強盗殺人未遂罪の成否を検討する。
 Xは発砲時においてDの存在を認識していなかったことから、具体的事実の錯誤(方法の錯誤)として故意が阻却されないか。
 故意責任の本質は、行為者が規範に直面したのに敢えて結果発生の危険を惹起したことに対する道義的非難にある。そして規範は一般人に対して刑法上構成要件として類型化されて与えられている。
 よって行為者の認識を客観とが同一構成要件内において符合する限り故意を阻却しない。そしてかように故意を抽象化する以上、故意の個数は問題とはならない。
 本件において、Xの認識は強盗殺人であり、Dに発生した結果も強盗殺人であり、同一構成要件内といえる。
 よって故意は阻却されず、XにDに対する強盗殺人未遂罪が成立する。
6 以上より、CとDに対する強盗殺人未遂罪は観念的競合(54条1項)となり、且つ窃盗罪はこれに吸収される。そしてこれと詐欺罪とは併合罪(45条)となる。
第2Yの罪責
1 本件において、YはXと共にAに対する詐欺をしているところ、詐欺罪の共同正犯(60条、246条1項)のは成立するか。
 共同正犯の根拠は相互利用補充関係により結果発生の危険を惹起したことにある。よって(ⅰ)共謀(ⅱ)正犯意思(ⅲ)実行行為の各要件をみたせば共同正犯として処罰される。
 まず、XとYは相談してAに対する詐欺の計画を立てており、共謀が存するといえる。そして、Yは詐欺の成果の半分の分け前をもらうつもりであり、且つAからのカードの受け取りという実行行為の一部を分担しており正犯意思も認められる。さらに、上のとおり詐欺罪の実行行為があったといえる。
 よってYに詐欺罪の共同正犯が成立する。なお強盗殺人罪などについては上記共謀の射程が及ばず、Yは罪責を負わない。

73善意の第三者:2017/11/11(土) 19:40:27
第1設問1
1 本件において、まず、勾留請求が認められるためには被疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(207条1項、60条1項柱書)が認められる必要がある。XはA罪についてPにより適法に現行犯として逮捕されており、かつB罪についても関与を自供しているから、これが認めらる。
2 そして、60条1項各号のいずれかに該当する必要があるところ、Xには定まった住居も安定的な身元引受人もないことから「定まつた住居を有しないとき」(60条1項1号)といえる。
3 そして、207条1項の「前三条の規定による」という文言から、勾留請求に先立って逮捕を前置する必要があると解される(逮捕前置主義)ところ、A罪については逮捕がなされているが、B罪についてはなされていない。そこでB罪について逮捕全治の要件が満たされたといえrのかが問題となる。
 思うに、逮捕前置主義の趣旨は、逮捕手続と勾留手続において二重の司法によるチェックを経させることによって、被疑者の身柄拘束手続の公正を担保し、また比較的短期の身柄拘束を先行させることにより不要な身柄拘束を未然に防ぐことにある。
 とすると、逮捕前置の基準は、原則として人ではなく被疑事実を基準として判断するべきである。
 一方、ある被疑事実について逮捕前置の要件をみたす場合に、合わせて他の被疑事実についても勾留請求する場合においては、前者について勾留の要件をみたす限り早期に釈放されることはなく、他の被疑事実について逮捕前置を要求するとかえって身柄拘束期間が長引く恐れがある。
 よって、かような場合においては、他の被疑事実について逮捕前置は不要であると解する。
 本件において、A罪について逮捕が前置されている一方、B罪については逮捕が前置されていないが、両方合わせて勾留請求されている。
 したがってA罪について逮捕が前置されていればよく、本件の勾留請求は認められる。
第2設問2
1 本件メモ紙は伝聞証拠として、弁護人の同意(326条1項)がない限り、証拠能力が認められないのではないか。
 伝聞法則の趣旨は、供述については知覚、記憶、叙述の各過程を含むところ、公判廷外の供述については知覚、記憶のプロセスについて反対尋問等によりその正確性をチェックできないことから、証拠能力を否定することにある。
 よって伝聞証拠とは公判廷外の供述を内容とするもので、かつ、その供述内容の真実性を立証するためのものをいうと解する。そして伝聞か否かは、要証事実と相関的に決せられる。
 本件において、メモ紙の立証趣旨はメモ紙の存在及び内容である。そしてこれにより検察官が立証すべきことは、XのC事件への関与である。とすると、メモの記載と存在自体からXがC事件に関与したことが推認しうるといえる。
 よって内容の真実性は問題とならず、本件メモ紙は非伝聞である。
2 以上より証拠能力が認められる。

74善意の第三者:2017/11/11(土) 19:40:45
第1
 憲法13条後段は幸福追求権を保障しているところ、個人の私生活領域を保護する趣旨から、プライバシー権についても13条後段において保障される。
第2
 そして本件システムは、国民や外国人の住所、顔写真、DNAといった個人情報を登録する仕組みになっているため、プライバシー権の制約があるようにも思えるが、加入強制ではなく自由選択制がとられている。このような場合にもプライバシー権の制約は認められるのか。
 この点、たしかに、自由選択制であれば個人情報を登録するか否かは、個々人の自発性にゆだねられており、国家による権利の制約は存在しないようにも思える。しかし、登録をすれば証明書を発行するという仕組みがとられ、これは、自己が犯罪を行う人間ではないことを間接的に証明する手段として用いられることが予想されている。とすると、企業や公共団体等が、採用などに当たってその提出を必須の条件にすることは容易に考えられ、国内において就業を希望する者にとってはいわば自己の就職などを人質に取られる形で登録を余儀なくされるといえる。
 よって、登録が運用面から事実上義務付けられることとなるので、プライバシー権の制約は認められうる。
第3
 としても、本件システムは上記の個人情報を収集するにとどまり、その公開を仕組み上は予定していない。かような場合であってもプライバシー権の制約はあるといえるのか。以下それぞれの個人情報について検討する。
1 まず、住所については必ずしも秘匿性の高い情報であるとはいえない。(早稲田江沢民事件判例)とすると住所という情報を収集するだけでは権利の制約は認められない。しかし、収集した情報が、システムの脆弱性などにより漏えいする可能性があれば、そのような情報をみだりに公開されない権利としてのプライバシー権が制約されているということができる。(住基ネット判例)
 本件において、本件システムはシステム自体に情報漏えいの危険性があるとは認められない。そして、システムの情報を公務員が外部に漏えいしたり、捜査目的以外で使用することは刑事罰により禁止されることになっており、漏えいの危険性はないといえる。
 よって住所については権利の制約が認められない。
2 次に顔写真については、個人それぞれによって異なり、通常むやみに他人に渡したりしないものであるし、それが国家権力により収集されることは私生活領域を乱すといえる。よって何人もその容貌をみだりに撮影されない権利を有するといえ(京都府学連事件判例)、顔写真についてもみだりに収集されない権利がプライバシー権として保障されるといえる。
 よって、それを登録する本件システムは、権利を制約しているといえる。
3 DNAについては、個々人によって異なり万人不同性終生不変性を有し(指紋押捺事件判例)、かつ、それが知られることによって個人の病歴などが知られる恐れがあるといえる。よってDNA情報はプライバシー権保護の中核をなし、それを収集するだけでも私生活領域が乱されるといえるので、収集されない権利がプライバシー権として保護される。よって、これについても権利の制約が認められる。
第4
 それでは判断枠組みはいかなるものを用いるべきか。
 本件におけるプライバシー権は、その顔写真及びDNAといったその中核をなすべき情報に対するものであり、被制約権利は重要なものであるといえる。そして自由選択制とはいえ、証明書発行により登録を事実上強制することにもなりかねない制度であるから、重大な制約があるといえる。よってやむにやまれぬ利益の保護のため、必要最小限度の制約であるといえる場合にのみ、本件システムは合憲であると解する。
 本件システムの目的は、有効かつ迅速な捜査の実現及び、重大犯罪の抑止や冤罪の回避にある。これは被害者の生命身体の安全や被疑者の不要な身柄拘束の回避など、やむにやまれぬ利益の保護を目的とするといえる。しかし、その実現のために登録を事実上義務付けることは、未だ犯罪者でない者を犯罪者として取り扱うがごときものであり、過剰な制約であるといえる。
 よって必要最小限度の制約と言えず、本件システムは違憲である。

75善意の第三者:2017/11/11(土) 19:41:02
第1問1
(1) ○
(2) ×
理由; 講学上の職権取消しとは、許可の際に存在した違法事由を理由として許可をはく奪するものである。下線部⑥の登録の取消しは、「法律に基づく命令...に違反したとき」(法19条1項6号)という登録の後に発生した事由によって登録をはく奪するものであり、これは講学上の撤回に当たる。
第2問2
(1) 環境省
(2) 動物愛護法施行規則は「法律に基づく命令」(行手法2条8号イ)といえ、「命令等」(2条8号柱書)に当たる。そして「命令等を定める機関」を「命令等制定機関」という(38条1項)。そして「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には...広く一般の意見を求めなければならない」(39条1項)とされている。よって規則の改正に際し意見公募手続の実施が行政手続法上義務付けられている。
(3) 
ア 下線③について
 弁論の機会の付与(13条1項2号)
イ 下線⑤について
 聴聞(13条1項1号ロ)

第3問3
 本件命令は、「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分」(行手法2条4号柱書)に当たり、「不利益処分」といえる。そして不利益処分をする際には「不利益処分の理由を示さなければならない」(14条1項)ところ、本件処分にも理由が付記されている。
 しかし、付記された理由には、動物愛護法23条3項に基づく旨しか記載されておらず、かような記載で十分といえるのか、理由の記載の程度が問題となる。
 14条1項の趣旨は、不利益処分に際し理由の提示を行政庁に義務付けることによりその恣意を抑制するとともに、名あて人の不服申立ての便宜を図ることにある。
 よって、理由の記載自体から、いかなる事実についていかなる条文を適用したのかが名あて人において了知しうる程度の記載が必要であると解する。(一級建築士事件判例)
 本件において、理由には条文しか記載されておらず、いかなる事実にそれが適用されたのかは、記載自体から了知しえない。
 よって理由の記載の程度が不十分であり、本件処分は行手法14条1項に反し違法である。

76善意の第三者:2017/11/11(土) 19:44:54
神戸??

77善意の第三者:2017/11/12(日) 19:37:29
神戸ローだな

78善意の第三者:2017/11/12(日) 20:19:06
『絶対に合格る 飲酒と司法試験』(2014年、法学書院) 杉山央・斎藤分簿・仲道たくみ

https://www.amazon.co.jp/b/?_encoding=UTF8&camp=247&creative=1211&linkCode=ur2&node=2410972051&tag=onikanri-22

79善意の第三者:2017/11/14(火) 15:58:04
未修だけど小論文試験の対策ってどうすりゃいいの。

80善意の第三者:2017/11/14(火) 16:08:48
九大ロー受けた人いる?

81善意の第三者:2017/11/14(火) 17:19:08
俺の彼女w

82善意の第三者:2017/11/14(火) 17:19:21
>>79
なんもやってないの?
本買えよ!!!

83善意の第三者:2017/11/15(水) 10:10:48
>>82
何の本がおすすめ?
大学入試の小論文対策の本はあっても法科大学院小論文の本って・・

84善意の第三者:2017/11/15(水) 12:48:44
どこの入試?一橋?

85善意の第三者:2017/11/15(水) 15:05:45
>>84
一橋ですが九大の二次にも出願しようと思ってます。全部未修です

8655555:2017/11/15(水) 15:38:13
http://bit.do/dTkrs

87善意の第三者:2017/11/15(水) 16:55:21
85氏は東大出願してないん?

88善意の第三者:2017/11/15(水) 22:39:43
>>87
してないです。学部成績も適性試験の成績もそんなよくないので。

89善意の第三者:2017/11/16(木) 15:02:09
>>83
俺は東大未修3年だが、

大学受験対策、及び院試対策、及びロー対策
に関する小論宇書籍をアマでぐぐって全部検討した

90善意の第三者:2017/11/16(木) 17:03:46
駒澤大学OB

http://www.kanaben.or.jp/news/info/2017/post-110.html

91善意の第三者:2017/11/16(木) 18:29:15
三井住友のValueDoor、無料っていうから取り付けを試みたが、IEしか対応していないうえ、わざわざIE引っ張りだしてきた後、カードリーダー刺したらIEではこのページは表示できないとか言われて心折れた。導入は諦めた。導入までのハードルが高すぎる。

92善意の第三者:2017/11/20(月) 21:32:29
>>88
試験どうだったん?

93善意の第三者:2017/11/20(月) 21:39:46
>>89
自分はこれやったけど東大は他大と傾向が違ってあまり意味がなかった。

94善意の第三者:2017/11/20(月) 23:50:58
あげなきゃ

95善意の第三者:2017/11/21(火) 11:12:57
>>92
気にかけていただきありがとうございます。
一橋にしては中道な文章が出ました。
それを、問1は800文字で要約、問2は筆者の見解について具体例を挙げながら自分の考えを100文字で述べよ
といった出題でした。
自分なりの解答を書けば特に悩まず字数を書くことはできましたが、学部成績もTOEICも適性も点数が低いので受かった自信はないです。
小論文の出来は並(以下?)として、他が底辺なのでたぶんワースト10に入って切られると思います。

96善意の第三者:2017/11/21(火) 13:34:05
>>95
東大併願者が結構欠席してたんじゃ?
何人くらい受験者いたの?
それ次第では受かるかもね

97善意の第三者:2017/11/21(火) 17:59:23
>>96
数えた限り35〜37人くらいでした。

98善意の第三者:2017/11/21(火) 19:46:40
この試験終了��結果発表までの不安で仕方ない時期どう気を紛らわせてる?
入試のミスとかがフラッシュバックして死にそうなんだけど

99善意の第三者:2017/11/22(水) 01:07:40
関西圏の人、阪大確保できた?

100善意の第三者:2017/11/22(水) 10:12:44
95氏は適性・TOEIC・GPAどれくらいなの?


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