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文字波動についての文字の種別について

837神秘の名無しさん:2018/01/05(金) 15:48:56
>>808
ネットで拾ったけど、参考になれば。

道路交通法第65条第3項には
『何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。』と規定されています。

昭和45年5月の法改正で国民の間に「運転する者には酒を飲ませない。」という習慣を確立することを目的として本項(当時第2項)を新設し、「何人も酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」としました。

「運転することとなるおそれがある者」とは
その場に車両を運転してきている者とか、運転してきてはいないがタクシー、バス等の職業運転者で飲酒後出勤する者等で、飲酒後に運転するおそれがあることが予想される者などのことになります。

「提供し」とは
飲食店等の業者が相手方の求めに応じて種類を提供することをいいますが、その提供者は、それのみに限らず、友人、家庭の主婦、各種会合の幹事等、誰であるかは問いません。

ただし、飲酒運転の幇助犯は、実行行為(飲酒運転)以外の行為(肉体的精神的援助等)をもって正犯の実行行為を容易ならしめることが必要になります。
飲酒運転の幇助犯が成立する場合の事例として
1.引き続き自動車を運転することが明らかな訪問者に飲酒させること。
2.飲酒運転をしようとしている者に、警察の取締りがされていない道順を教えてやること。
3.飲酒運転で帰ろうとする者に、警察の取締りから免れるため酒臭防止剤を飲ませること。
等が掲げられます。




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