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トーキングスティック板/2
382
:
トキ
:2016/10/21(金) 17:38:31 ID:0100YcpI
>>380
これも再三、力説していますが、私は、本流復活派が教団を訴えたことが良いと発言したことは
ありません。これはこれで批判しています。
民事訴訟法は、以下の条文を定めています。
(和解の試み)
第八十九条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
一般論として、裁判所は判決に至る前に、和解による解決を両者に働きかけます。聖典に関する裁判では、複数の裁判がなされており、
教団と本流復活派の両者が原告と被告の立場を変えているものがあります。
ところで、本流復活派の言い分では、裁判所からの和解勧告に対して、本流復活派は信徒への迷惑を考えて、和解をする準備があったのに、
教団側が一方的に徹底抗戦の態度をとり続けた、と言います。この言い分に対して、今日まで教団側は反論を一切していないので、事実だと
推認されます。
すると、教団側にも、和解に応じないで紛争を激化させたという点でかなり残念な部分があります。
あの裁判での教団側の請求金額、あるいは被請求金額を合計しても一億円未満のはずです。そのために、数億円のお金を弁護士に使う
意味がどこにあるのですか。こういうのを無駄遣いというのです。
しかも、判決文を読むと聖典裁判で教団の言い分が認められたのは時効抗弁だけです。本流復活派の主請求は大半が認められて
います。時効抗弁だけが認められたということは、実質、教団の言い分が「主張自体失当」ということだったということです。
最後に付け加えます。
この件は、以前、かなり詳しく説明したので、過去の投稿文を探したら、どこかに事情が説明されています。
以前、説明した内容をまた説明するのは結構、時間が取られるのです。
以前の過去ログを調べてから、投稿をお願いします。
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