[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
2401-
2501-
2601-
2701-
2801-
2901-
3001-
3101-
3201-
3301-
3401-
3501-
3601-
3701-
3801-
3901-
4001-
4101-
4201-
4301-
4401-
4501-
4601-
4701-
4801-
4901-
5001-
5101-
5201-
5301-
5401-
5501-
5601-
5701-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
組織 板
3804
:
トキ
◆UMw6UoGELo
:2016/07/17(日) 12:06:18 ID:8ioLvpw2
以前、谷口恵美子先生が本部のお山に軟禁されていたという投稿がありました。
その件について、法律に詳しい友人に尋ねると「おそらく弁護士の指図ではないか」
という返答がありました。
以下はその法律に詳しい友人の推測です。
谷口雅春先生が持っておられた法律上の権利のうち、聖経など生長の家社会事業団
に寄付された分を除くと、法定相続人である谷口恵美子先生が相続されたと想像でき
ます。(そう推測した理由は、長くなるので省略します。)
つまり、谷口雅春先生が書かれたご文章についての権利で、生長の家社会事業団が
持っている分以外の権利は、全て谷口恵美子先生がお持ちであり、宗教法人生長の家
は、谷口恵美子先生がお持ちの権利をお借りして、谷口雅春先生のご本を出版してい
るという形になります。
もし、ここで、不幸にして谷口恵美子先生に万一のことがあり、相続という場面で
聖典についての権利を谷口雅宣先生以外のご親族に相続の権利を渡したら、遺留分減殺
という問題はありますが、谷口雅春先生のご文章の権利はその親族に渡ることになりま
す。例えば、谷口恵美子先生が宮澤寿美先生に谷口雅春先生の著作権についての権利を
独占的に相続させたら、「ときみつる会」は谷口雅春先生のご本を出版できますが、
生長の家教団は無権利者となり、谷口雅春先生の本を出せない、という事態になるか
もしれません。
そうならないためには、谷口恵美子先生を谷口雅宣先生以外の親族に絶対に会わせて
はいけない、ということになります。
だから、教団は谷口恵美子先生を軟禁状態にしたのだ、というのが法律に詳しい友人
の解説でした。
(つづく)
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板