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刑法総論
521
:
名無しの関学生
:2019/07/12(金) 19:41:25
因果関係の一行問題に対するたたき台答案を作成したので、良かったら参考にしてみてください。
1. 因果関係の定義
因果関係とは、実行行為と結果との間に必要とされる原因・結果の関係をいい、殺人罪(刑法199条)などの結果犯における客観的構成要件要素の1つである。
2. 因果関係の趣旨
そして、構成要件要素の1つとして因果関係を要求しているのは、偶発的な結果を排除し適正な帰責範囲を画定するためである。したがって、因果関係が否定された場合は、発生した結果については帰責されず、既遂罪の成立は否定される。ただし、未遂処罰規定が存在する場合は、未遂罪が成立することになる。
3. 因果関係の判断構造
では、どのような場合に因果関係が肯定されるのか。
判例の立場は、①条件関係が認められることを前提に、②危険の現実化が認められる場合に因果関係を肯定するとしている(危険の現実化説)。
4. 条件関係の判断基準
条件関係とは、実行行為と結果との事実的なつながりをいい、当該行為がなければ当該結果は発生しなかったであろうという条件公式が認められる場合に肯定される。
5. 危険の現実化の判断方法
危険の現実化とは、行為時から結果発生時までの客観的に存在した全事情を判断資料として、実行行為の有する結果発生の危険性が結果へと現実化したと認められる場合に肯定される。その際、実行行為の危険や現実化した結果を具他的に把握することが重要である。
6. 行為後の介在事情がある場合
そして、危険の現実化が認められるか問題になるケースとして、行為後に第三者による暴行があった等の介在事情がある場合が考えられる。
この場合、介在事情の結果に対する寄与度が大きいのか小さいのか、また、その介在事情の存在が異常といえるのか等を考慮して、実行行為の危険性が結果へと現実化したといえるのか(直接型)、あるいは、実行行為には介在事情を経由して結果を発生させる危険性が含まれており、その危険性が結果へと現実化したといえるのか(間接型)、を事案に即して検討することになる。
7. 相当因果関係説の問題点
このように危険の現実化説は、行為後の介在事情が存在する事例において、介在事情の結果への寄与度と介在事情の存在の異常性の2点を考慮する見解であるといえる。
これに対して、かつての通説とされた相当因果関係説は、条件関係が認められることを前提に、因果経過の相当性(異常でないこと)が認められる場合に因果関係が肯定されるとする見解であり、行為後の介在事情が存在する事例において、判断資料の範囲について争いはあるものの、介在事情の結果への寄与度は考慮せず、介在事情の存在の異常性のみを考慮する見解であったため、大阪南港事件の結論を上手く説明できない欠点があった。
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