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靖国神社

107NAME:2014/09/19(金) 08:52:40
「英霊の冒涜は許さん」靖国参拝訴訟で津川雅彦さんら15人、神社支援で補助参加申し立て 1000人目標へ
2014.9.19 00:07
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140919/waf14091900070003-n1.htm

安倍晋三首相の靖国神社参拝が「憲法の政教分離原則に違反する」などとして、戦没者遺族や韓国人ら約270人が首相と国、靖国神社に将来の首相参拝差し止めや違憲確認、原告1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟で、俳優の津川雅彦さん(74)ら15人が、靖国神社を支援する側で訴訟に参加する補助参加を東京地裁に申し立てたことが18日、分かった。

あの竹田恒泰さん、金美齢さんら“共闘”

 補助参加を申し立てたのは津川さんのほか、作家の竹田恒泰さんや評論家の金美齢さん、拓殖大の藤岡信勝客員教授ら。「英霊を被告席に座らせることを許さない国民の会」(事務局・大阪府吹田市、中村重行代表)がまとめており、同種訴訟が提起されている大阪地裁にも近く同様の補助参加を申し立てる予定。 代理人を務める徳永信一弁護士(大阪弁護士会)は「当面、両地裁合わせて1000人の申し立てを目指したい」と話している。

「韓国人らは民事訴訟を悪用。政治的信条の宣伝と押し売りだ」

申立書では、原告側が靖国神社を被告としたことについて「神社を冒涜(ぼうとく)し、英霊をないがしろにし、儀礼的宗教活動の中心である崇敬者による参拝の受け入れまで差し止めようとする原告らの行為は、裁判という場を借りてする思い上がった政治的信条の宣伝と押し売りだ」と指摘。民事訴訟制度の趣旨に反して訴権を乱用した不当な訴えだと主張している。

 また、原告側が過去の同種訴訟でいずれも「法的保護に値しない」と退けられてきた宗教的人格権などの侵害を請求の根拠とする点に着目。同人格権を「親しい者の死について静謐の中で宗教上の思考を巡らせ、行為をなす権利」とした上で、「補助参加の申立人らも等しく有しているはず。(裁判所が)法的保護に値しないとして申立人の補助参加を却下するなら、ただちに訴訟も却下・棄却すべきだ」としている。 補助参加申し立ては民事訴訟法で「訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、訴訟に参加することができる」と規定。小泉純一郎元首相の靖国参拝をめぐる過去の同種訴訟のうち靖国神社が被告となった大阪、松山各地裁の計3件の訴訟でも同様の補助参加が申し立てられたが、いずれも却下されている。


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