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日弁連と警視庁及び検察庁職員等による陰湿なる反動的罠の記録

1警鐘:2005/06/15(水) 13:54:23
詳細は別のスレッドの

「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」

にて告発しておりますが、(A)は日弁連に対して、1のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」にて記述しておるNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、調停終了後「「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないのか、かつ、(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明等をも求めており、かつ前述の日弁連に対する(A)の要求にたいしては日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならないのは国民の常識でありますが、しかし、日弁連が(A)に対して、(A)が日弁連に対して求めておる回答及び釈明に真摯に回答及び釈明をおこなう行為は、「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」の3名の弁護士に対して事実上弁護士で生命を絶つことを意味し、かつ、この3人が発生させた刑事事件に抵触する刑事事件に対して公正なる懲戒処分を行ったならば、日弁連は立場上、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる故、日弁連は「社会正義の実践」において(A)が日弁連に対して前述の、追加金返して欲しければ懲戒取り下げろとか卑劣な強要を行った、大竹夏夫という弁護士を懲戒もせず、かつ、(A)に対して何なる法的解釈で前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せぬのかについて釈明要求及び、赤羽宏に対する懲戒請求の議決書の中身を赤羽宏自身に用意作成させた嫌疑事案等に対する釈明及び回答を要求しておる事案にたいしては、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を行わねばならないにもかかわらず、(A)が前述の事案に対して釈明及び回答を要求する架電を日弁連に対して行った途端、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を拒否する目的にて、日弁連の電話受付女性職員等は(A)の声を認知した途端に電話を電光石火で切り続ける等、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移しておる事実を実況報告しつづけます。
つまり、公安警察が左翼に対して反社会的な行動を重ね、左翼を挑発し追い詰め、左翼が抗議するように仕向ける罠をしかけ、その抗議に対して卑劣な言掛りをつけ、逮捕拘束を行うという、典型的な反動的な罠をこれといった身寄りや後ろ盾がないと、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員が察している(A)に対してしかけている事実を実況報告しつづけます。

2警鐘:2005/06/16(木) 16:29:43
平成17年6月6日記録 その1

(A)は日弁連に対して、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、調停終了後「「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないのか、かつ、(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明等をも電話で求めると、対応した日弁連の綱紀審査課職員の松本は、(A)が会話を録音しておる場合に備え、(A)に対しては、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならないのは国民の常識であるにもかかわらず、日弁連は一切釈明も回答も行っておらぬにもかかわらず、さも第三者に対して、日弁連は前述した、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならない、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、(A)が日弁連に対して回答及び釈明を求めておる事案に対しては、日弁連は既に真摯に回答しておるにもかかわらず、単に(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できないのであるかの印象を与える策略で、松本は(A)に対して、
「それはすでにさんざん【彼方(A)】に対して説明済み、ですので【彼方(A)】に対しては私共はこれ以上話すことは一切ありませんので、これにて電話を切らせて頂きます。」
と一方的に述べて、電話を切った事実を確認します。

3警鐘:2005/06/16(木) 16:32:31
平成17年6月6日記録 その2

 よって、(A)は即日弁連に対して即電話を架けなおし、松本に対して、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、調停終了後「「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないのか、かつ、(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明等をも電話で求めると、対応した日弁連の綱紀審査課職員の松本は、(A)が会話を録音しておる場合に備え、(A)に対しては、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならないのは国民の常識であるにもかかわらず、日弁連は一切釈明も回答も行っておらぬにもかかわらず、さも第三者に対して、日弁連は前述した、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならない、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、(A)が日弁連に対して回答及び釈明を求めておる事案に対しては、日弁連は既に真摯に回答しておるにもかかわらず、単に(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できないのであるかの印象を与える策略で、松本は(A)に対して、

4警鐘:2005/06/16(木) 16:33:48
平成17年6月6日記録 その3

 「それはすでにさんざん【彼方(A)】に対して説明済み、ですので【彼方(A)】に対しては私共(日弁連)はこれ以上話すことは一切ありませんので、これにて電話を切らせて頂きます。」
と一方的に述べて、電話を切った犯行を抗議し、まずは、1のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」にて記述しておるNO45のスレッドに記述した⑤の回答要求事由である、成17年4月13日に日弁連のフロアー内にて(A)に対して、不当な脅迫答弁を述べた弁護士に対して、(A)は懲戒請求を申立てたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するように要求しておるにもかかわらず、事実上、日弁連はその弁護士の氏名も所属事務所も所属弁護士会も一切回答を行っていなにもかかわらず、「それはすでにさんざん【彼方(A)】に対して説明済み、ですので【彼方(A)】に対しては私共(日弁連)はこれ以上話すことは一切ありませんので、これにて電話を切らせて頂きます。」と早口にまくしたて、一方的に電話を切るという行動は日弁連の職員として如何なる所存であるかを追求すると、

 松本は(A)に対して、またも前述した策略にて「とにかくこれ以上私共(日弁連)は【彼方(A)】に対してお話することがありませんので」と述べた故に、(A)は松本に対して、1のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」にて記述しておるNO45のスレッドに記述した⑤の回答要求事由である、成17年4月13日に日弁連のフロアー内にて(A)に対して、不当な脅迫答弁を述べた弁護士に対して、(A)は懲戒請求を申立てたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するように要求しておるにもかかわらず、事実上日弁連は(A)に対して、日弁連はその弁護士の氏名も所属事務所も所属弁護士会も一切回答を行っておらぬ故に、よって事実上(A)はその弁護士に対して懲戒の申立てができない事実を追求すると、松本は(A)に対して自棄的に「弁護士の名前など教える必要がありませんから」と述べた故に、(A)は松本に対して、「如何なる理由でが彼方達(日弁連)は【私(A)】に対して、弁護士の名前など教える必要がないと答弁しているのですか?事実上彼方達(日弁連)が【私(A)】に対して、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知していただけなければ、【私(A)】は事実上その弁護士に対して、その弁護士が所属する弁護士事務所に対して懲戒を申立てることが出来ないではないですか? 【私(A)】にだけは弁護士を懲戒する権利が無いとおっしゃるのですか?」と(A)が松本に対して追求すると、松本は(A)に対して「誰もそのような事は言ってないじゃないですか」と述べた故、(A)は松本に対して、「では、彼方(松本)は【私(A)】にも当然他の市民と同様に、その弁護士に対して懲戒申立を行う権利があると認めますね?」と確認をとると、松本は(A)に対して「それはそうですよ。」と認めた故に、(A)は松本に対して、「では、【私(A)】がその弁護士を懲戒請求するには、事実上彼方達(日弁連)が【私(A)】に対して、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知していただけなければ、【私(A)】は事実上その弁護士に対して、その弁護士が所属する弁護士事務所に対して懲戒を申立てることが出来ないではないのですから、早急にその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知して下さい。」と要求すると、松本は(A)に対して「だからそれはお断りしますという回答を出させていただいているでしょう。」と述べた故、

5警鐘:2005/06/16(木) 16:34:51
平成17年6月6日記録 その4

 よって、(A)は松本に対して、「事実上、彼方(松本)は【私(A)】にも当然他の市民と同様に、その弁護士に対して懲戒申立を行う権利があると認めており、かつ、【私(A)】がその弁護士を懲戒請求するには、事実上彼方達(日弁連)が【私(A)】に対して、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知していただけなければ、【私(A)】は事実上その弁護士に対して、その弁護士が所属する弁護士事務所に対して懲戒を申立てることが出来ない事実も認めておきながら、【私(A)】に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを断るとは一体どういう了見ですか?」と追及すると、松本は(A)に対して「弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会は【彼方(A)】がどうぞ勝手にご自分で調べて下さいよ」と述べた故に、(A)は松本に対して「事実上、【私(A)】はその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を知らないのであるから、彼方達(日弁連)にその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を問いただしているのであり、よって、事実上、【私(A)】はその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を知らないのであるから、【私(A)】自身ではその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を調べようがないではないですか?どうやって【私(A)】自身で、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を調べよとおっしゃるのですか?」と(A)は松本に対して追求すると、松本は(A)に対して挑発的に「それのご自分で考えてくださいよ。これ以上、私達(日弁連)は【彼方(A)】に対して話す事はないのでこれにて電話を切らせて頂きますと一方的に述べ電話を切った事実を確認する。

6警鐘:2005/06/16(木) 16:36:17
平成17年6月6日記録 その5

 よって、事実上、松本は(A)にも当然他の市民と同様に、その弁護士に対して懲戒申立を行う権利があると認めており、かつ、(A)がその弁護士を懲戒請求するには、日弁連(A)に対して、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知しなければ(A)は事実上その弁護士に対して、その弁護士が所属する弁護士事務所に対して懲戒を申立てることが出来ない事実も認めておきながら、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを断るという松本の言動を検証しても、

 日弁連だけではなく、東京弁護士会も警視庁も(A)に対してはまさに、形振りかまわぬ「なんでもあり」的な状態であるのがご判断いただけると存じます。

7警鐘:2005/06/16(木) 16:38:23
平成17年6月6日記録 その6

 よって、(A)は即日弁連に対して即電話を架けなおし、電話に出た女性の受付職員等に対して、まずは前述の松本による犯行を抗議し、かつ、引き続き、松本に対して、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、調停終了後「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないのか、かつ、(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明等をも電話で求めようとすると、電話に出た女性の受付職員は、日弁連に対する要求を(A)が全て語り終えないうちに、(A)の声を認知したとたんに前述とおなじ松本と同じ策略により、(A)が会話を録音しておる場合に備え、(A)に対しては、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならないのは国民の常識であるにもかかわらず、日弁連は一切釈明も回答も行っておらぬにもかかわらず、かつ、前述のとおり、、事実上、松本は(A)にも当然他の市民と同様に、その弁護士に対して懲戒申立を行う権利があると認めており、かつ、(A)がその弁護士を懲戒請求するには、日弁連(A)に対して、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知しなければ(A)は事実上その弁護士に対して、その弁護士が所属する弁護士事務所に対して懲戒を申立てることが出来ない事実も認めておきながら、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを断るという松本の常軌を逸脱した反社会的行為に対して一切謝罪も釈明もおこなっておらぬにもかかわらず、さも第三者に対して、日弁連は前述した、日弁連の「社会正義の実践」という存在意義において社会に対する責任において、日弁連は(A)に対して真摯に回答及び釈明せねばならない、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、(A)が日弁連に対して回答及び釈明を求めておる事案に対しては、日弁連は既に真摯に回答しておるにもかかわらず、単に(A)の知性が甚だ稚拙である故に、(A)にはそれが理解できないのであるかの印象を与える策略で、女性の受付職員等(A)に対して、「それはすでにさんざん【彼方(A)】に対して説明済み、ですので【彼方(A)】に対しては私共(日弁連)はこれ以上話すことは一切ありませんので、これにて電話を切らせて頂きます。」とけたたましい早口にて述べ一方的に、電話を切り続ける犯行を95回に渡り発生させた事実を確認します。

8警鐘:2005/06/16(木) 16:40:05
平成17年6月6日記録 その7

 よって、前述した、日弁連の女性の受付職員等による犯行を更に検証すれば、

 日弁連が(A)に対して、(A)が日弁連に対して求めておる回答及び釈明に真摯に回答及び釈明をおこなう行為は、「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」の3名の弁護士に対して事実上弁護士で生命を絶つことを意味し、かつ、この3人が発生させた刑事事件に抵触する刑事事件に対して公正なる懲戒処分を行ったならば、日弁連は立場上、膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等を公務員として処分し、刑事罰も科さねばならなくなる故、前述した「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」の3名の弁護士及び膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等による刑事犯罪を隠蔽する策略にて、まずは、

 別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」にて詳述したとおり、(A)は平成17年4月13日に日弁連を訪れ、日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀において、日弁連が、(A)に対して回答及び釈明を行わねばならない義務を有する、(A)は日弁連に対して、別のスレッドの「警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について) 」のNO45のスレッドに記述した①至る⑥までの、調停終了後「「大竹夏夫」は(A)に返還せねばならない、「預かり金」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫った犯罪者「大竹夏夫」による強要行為が如何なる、法的解釈で刑事事件に抵触しないのか、かつ、(A)が「大竹夏夫」以外に懲戒を求めた銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明等を要求しましたが、松本及びその他2名の男性職員と弁護士バッチを付けた男性(このその他2名の男性職員の氏名役職をも(A)は問いただしましたが、「そんなことは答える必要はないんだよ」と述べ、氏名役職を明らかにせず、弁護士バッチを付けた男性に対しても所属の弁護士会及び事務所及び氏名を尋ねた事実を確認します。

 その弁護士バッチを付けた男性も(A)に対して「いいんだよ、そんなことどうでも」と述べ、所属の弁護士会及び事務所及び氏名を述べませんでした。)、他2名の男性職員の内の1名は、(A)による上述の釈明要求に対して「そんな屁理屈どうでもいいんだよ。とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒したくないんだよ。諦めなよ」と日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀に挑戦する言動を述べ、(A)はこの言動に抗議すると、弁護士バッチを付けた男性は、(A)に対して今後(A)が日弁連に対して、来館したり架電を行ったならば、業務妨害及び建造物進入として逮捕させ身柄を拘束させるぞと脅迫する答弁を述べてきた故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、日弁連に来館したり架電をするなということは、検察庁及び警視庁に来館したり架電を禁止させるのと同じ次元であり、よって、(A)に対して日本国民としての権利を一切放棄せよとの脅迫と同じではないかと抗議し、かつ、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、単に(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をするなというならば、(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求すると、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して、「仮処分」は申し立てる気はない、あくまでも、(A)の身柄を逮捕拘束させる為の告訴を考えると脅迫した故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、「仮処分」では(A)の身柄を逮捕拘束できない故に、つまり(A)は自由に(A)に対する「仮処分」を要求する法廷に対して、大竹夏夫が発生させた「強要言動」を録音した音声テープ等を提出できる結果を発生させてしまう故に、大竹夏夫及び東京弁護士会及び日弁連に対して「薮蛇状態」を発生させる故に「仮処分」の申し立てを日弁連は拒み、まずは、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れ、大竹夏夫が発生させた「強要答弁」をうやむやに握り潰さんとしておる策略であるのは瞭然であり、よって、日弁連も無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」には異議をとなえておる事実を鑑みれば、当然(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求しました。

9警鐘:2005/06/16(木) 16:43:01
平成17年6月6日記録 その8

 しかし、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して「仮処分」は絶対に行わない。何がなんでも、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れる形にての告訴を行うと(A)を脅迫をおこない、(A)を脅かし、「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」の3名の弁護士及び膨大な数の検察庁及び警視庁の官僚等による刑事犯罪を見て見ぬ素振りで一生を過ごすよう迫りましたが、

 しかし、逆にこの弁護士の脅迫言動が薮蛇となり、逆に日弁連は(A)よりこの不当な脅迫答弁を行った弁護士に対して懲戒申立を行いたい故に、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するよう求められる結果を発生させてしまった、日弁連はますます(A)による正義の追求に追い詰められる形となり、

 よって、(A)が前述の事案に対して釈明及び回答を要求する架電を日弁連に対して行った途端、日弁連は(A)に対して釈明及び回答を拒否する目的にて、日弁連の電話受付女性職員等は(A)の声を認知した途端に電話を電光石火で切り続ける等、意図的に前述のごとくな反社会的行為を繰り返し、(A)に対してわざと抗議電話を繰り返すように罠を仕掛け、その罠にかかった(A)による抗議電話の数を日弁連はカウントし、その罠にかかった(A)による抗議電話の数に対して「未必の故意による業務妨害」という言いがかりをつけ、(A)を逮捕し(A)の身柄を拘束することによって、(A)の(A)に対する嫌疑に対する自力解消能力を奪い、前述した日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員及び弁護士である赤羽宏及び坂口禎彦及び大竹夏夫が常習的に共謀して発生させた犯行を更に隠蔽かく乱する策略を実行に移しておる事実を確認します。

 公安警察が左翼に対して反社会的な行動を重ね、左翼を挑発し追い詰め、左翼が抗議するように仕向ける罠をしかけ、その抗議に対して卑劣な言掛りをつけ、逮捕拘束を行うという、典型的な反動的な罠をこれといった身寄りや後ろ盾がないと、日弁連及び東京弁護士会及び検察庁職員及び警視庁職員が察している(A)に対してしかけている事実を今後も実況報告しつづけます。

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24警鐘:2016/04/23(土) 10:41:30

●「坂口禎彦」弁護士 (東京弁護士会 所属)  

〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203

新和総合法律事所
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51322899.html


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