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カタコト総合法律事務所
582
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/08/04(月) 11:53:50
法務省が裁判権放棄を地検に指示 米兵事件処理で53年 '08/8/4
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日本に駐留する米兵の事件をめぐり、一九五三年に法務省刑事局が「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」との通達を全国の地検など関係当局に送付、事実上、裁判権を放棄するよう指示していたことが四日までに、同省などが作成した複数の内部資料で分かった。
法務省は地検に「慎重な配慮」を要請し、事件の処分を決める際は批判を受ける恐れのある裁判権不行使ではなく、起訴猶予とするよう命じていたことも判明。地検の問い合わせには日米地位協定に基づき、日本が第一次裁判権を行使できない「公務中の事件」の定義を広く解釈するよう回答していた。
日本側の裁判権放棄については日米両政府による五三年の秘密合意が明らかになっているが、合意を受けた具体的対応が分かったのは初。現在も米兵の交通事故など多くの事件が起訴されておらず、通達の効力は維持されているとみられる。
内部資料は、法務省刑事局と警察庁刑事局が五四年から七二年にかけて作成した「外国軍隊等に対する刑事裁判権関係」などの実務資料。日米関係研究者の新原昭治にいはら・しょうじ氏や共同通信が入手した。
資料によると、五三年十月七日、法務省刑事局長が全国の地検検事正に出した通達は、米兵の事件処理について「軍隊の地位や国際先例にかんがみ特に慎重な考慮が必要」と強調。具体的には重要な案件以外、起訴猶予などとすることで裁判権の不行使を指示。「同様の態度を今後とも維持するべきだ」としている。
法務省は地検の問い合わせに対し、事件を起こした米兵が公務中だったことを証明する米軍側の書類について、職務内容などの詳細は不要で「公務中」との記載だけで十分とも回答していた。
さらに将校の行動については、下士官を取り締まる必要性から「いかなる場合」も公務中に当たるとの解釈を示すなど、公務の定義を大幅に拡大し米側に有利な運用をするよう指示していた。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200808040106.html
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