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死刑制度について

27水晶:2014/08/07(木) 14:15:22
>被害者家族の賠償とはまた別の物
法的な賠償になり得ます。
>法的にそれが賠償なんです。
認めます。
>命は賠償が効かない
あなたに沿い法的観点から言えば当人以外の施しも賠償と言えます。
>死刑で奪われるものは重大
懲役でも言えることです。それに死刑冤罪はごく稀です。
>二重規範というのか
では賠償が両方効く冤罪という類似した状況の扱いが違うのはなぜですか。
ことの重大さと言いますが、冤罪には変わりありませんし両方賠償はされます。
にも拘わらず片方は廃止、片方は存置するのは二重規範でしょう。
>死刑冤罪の議論に決着
本議論の題は死刑制度の是非(メリットデメリット)とそれに伴う存置か廃止かです。
冤罪なんて小さく極端な例で廃止となることはありませんね。


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