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◆メキシコビートル専用のスレッド
815
:
ヘンクツ男
:2010/11/16(火) 21:56:50 ID:3h2FcV2Q
>>MBさん
車幅灯とウインカーまたはハザードと兼用になっている・・・の件ですが、
手許の「保安基準ハンドブック」の“車幅灯(第34条)”では、
その他の項目①「方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の車幅灯は、これらを作動させた
場合に方向を指示している側又は両側のものが消灯すること。」とあり、この通りでないと
当然車検で落第となります。これまでの車検ではおそらく、ウインカーを一時しのぎとして
増設していたか、係官が気が付かなかったか、黙殺したかのいずれかでは・・・と思います。
実際、1974年式(1973年12月登録)のタイプⅠで同様の理由で落第したことがあり、「これまでどうしていたんだろ?」
と訝しんだことがあります。この時は一時しのぎで合格しましたが・・・。
それで最近もう少し調べてみたところ、これに対処するパーツが販売されている様です。
ただ実際に使ったり尋ねたりしたわけではないのですが、一応紹介しておきます。
http://www.mybows-depot.net/
→電装(非イグニッション系) →各種リレー関係
→STANLEY フラッシャーリレー
謳い文句は、「車幅等点灯時にウインカーを付けた時に、車幅灯を消灯させる為に
使うリレーです。高年式やメキで車検で困った方に。片側に1個必要です。」
というものです。もし、今後も末永く乗り続けたいというのであれば、購入して
取り付けておく方がよいのではないでしょうか。詳細は直接お尋ねください。
なお、「①の規定は、S48年(1973年)11月30日以前製作車には適用されない。」
ともあります。車検場の係官は車検証の初年度登録年月を製作年月日に読み
替えていることが多い様です(並行輸入車などで製作年月日が記載されている
ものなどを除く)。
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