-
1:
稲本
:2017/07/04(火) 08:21:16
- 過去問
2g1609
ア~エを比較して、特許権及び特許権に係る実施権に関する記述として、最も適切と考えられるものは。
ア:許諾による通常実施権は、内容、地域及び期間を限って許諾することはできない。
イ:特許権は、相続などの一般承継の場合、登録しなくても移転の効力が発生するため、特許庁長官に当該事実を証明できる書面を届け出る義務はない。
ウ:特許権が共有に係る場合、共有者の一人がたの共有者の同意なく、単独で通常実施権を許諾することができる。
エ:特許権を売却等によって譲渡した際に、譲渡契約を締結しただけでは、特許権の移転の効力は発生しない。
→答え「エ」
譲渡契約の締結以外に何が必要なのでしょうか?
2g1536
著作権に関する記述として、最も適切と考えられるものは。
ア:プログラムの著作権の海賊版であると知っていても、それからバックアップコピーをとって、会社の業務に使用することはできる。
イ:著作権者が死亡して相続人がいない場合や著作権者である法人が解散した場合は、著作権は国庫に帰属する。
ウ:著作権には質権を設定することができる。
エ:(c)マークの表示は著作権者の義務である。
→答え「ウ」
質権は、特許権と著作権の他に設定は可能ですか?
-
2
:
杉浦
:2017/07/05(水) 15:06:19
- 稲本さん、質問、ありがとうございます。以下★マークが私の解説です。
第25回実技
問28
事務用品メーカーX社は、修正テープに係る発明Aについて特許権Pを取得した。
X社の知的財産部の部員甲は、特許権Pを戦略的にどのように活用するかを検討している。
甲の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。
ア:特許権Pに基づいて発明Aを独占する戦略をとる場合、ライセンス収入による収益を確保できる。
★独占する ⇒ 他社とライセンス契約はしない ⇒ ライセンス契約収入はない
★したがって不適切。
イ:特許権Pに基づいて発明Aを独占する戦略をとる場合、相互ライセンスにより事業活動の自由度が高まる。
★アと同様に、独占する戦略とライセンス契約とは相反する関係にあり、不適切。
ウ:特許権Pに基づいて発明Aを他社にライセンスする戦略をとる場合、ライバル企業の参入を防ぎ、市場を独占することにより大きな利益が得られる。
★他社にライセンスする ⇒ 市場独占はない ⇒したがって不適切。
エ:特許権Pに基づいて発明Aを他社にライセンスする戦略をとる場合、複数の企業で市場を形成するので、他社にライセンスをしない場合と比べて、大きな投資が必要とならず、
事業リスクが小さくなる。
★市場を形成するには大きな力が必要(たとえば、VHSの技術を開発しても、関連のソフト等がなければ普及はしない。ソニーのベータや、富士通のFMタウンズの失敗などは独占的な戦略に走ったための敗着と言われています。) ⇒ ライセンスすることにより、複数の企業がそれぞれの投資により市場を形成 ⇒ 市場規模が大きくなると、事業リスクは小さくなる。したがって、適切です。
続きは次に書きます。
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3
:
杉浦
:2017/07/05(水) 15:07:29
- 問30 情報通信機器メーカーX社の知的財産部員甲が、ライバル会社であるY社によって出願された特許出願Pに関する調査をすることが必要な理由について、説明している。
甲の発言として、最も不適切なのは。
ア:我が社は、特許出願をする際、特許出願Pに係る発明を回避した内容にして権利化を確実にするためです。
★出願Pについての利用発明を研究開発しても、それを実施するには相手方の許諾が必要となってしまいますので、独自に実施可能なように、出願Pを回避する内容を探ることは重要なこととなります。したがって、不適切ではありません。
イ:我が社の特許出願と特許出願Pとの重複を防ぎ、資金を無駄に投じることがないようにするためです。
★研究開発した後に、同業他社が既に出願していたことが判明すると、それまでの研究開発に投じた資金は無駄になってしまいます。こうした資金の無駄を回避するためにも、先行技術調査は必要となります。したがって、この肢は不適切ではありません。
ウ:特許出願Pの内容を確認することで、我が社の研究開発テーマが見つかることもあるためです。
★相手方の出願状況を確認することにより、自社の研究開発のテーマを探ることができます。このために、出願及び登録状況を技術分野ごとにわかるようにしたパテントマップを作製して、自社の研究開発テーマを探ることが行われます。したがって、」この肢は不適切ではありません。
エ:Y社のどの製品にどの特許出願に係る発明が実施されているかを、発明の詳細な説明の実施例のところに具体的に記載することとなっていますので、それを確認するためです。
★発明の詳細な説明の実施例に具体的に記載はされていますが、実際に使用している製品名が記載されているわけではありません。つまり、発明の詳細な説明の実施例の記載だけでは、実際にそれが具体的にどの製品に用いられているかはわかりません。したがって、本肢は最も不適切となります。
この調子で頑張ってください。
目標は、常に、全員合格!
がんばりましょう。
-
4
:
稲本
:2017/07/06(木) 08:33:39
- 回答・解説ありがとうございます。
-
1:
稲本
:2017/07/05(水) 08:25:08
- 第25回実技
問28
事務用品メーカーX社は、修正テープに係る発明Aについて特許権Pを取得した。
X社の知的財産部の部員甲は、特許権Pを戦略的にどのように活用するかを検討している。
甲の考えとして、最も適切と考えられるものはどれか。
ア:特許権Pに基づいて発明Aを独占する戦略をとる場合、ライセンス収入による収益を確保できる。
イ:特許権Pに基づいて発明Aを独占する戦略をとる場合、相互ライセンスにより事業活動の自由度が高まる。
ウ:特許権Pに基づいて発明Aを他社にライセンスする戦略をとる場合、ライバル企業の参入を防ぎ、市場を独占することにより大きな利益が得られる。
エ:特許権Pに基づいて発明Aを他社にライセンスする戦略をとる場合、複数の企業で市場を形成するので、他社にライセンスをしない場合と比べて、大きな投資が必要とならず、
事業リスクが小さくなる。
→答えは「エ」。
その他も該当するように思えて、解説をお願い致します。
問30
情報通信機器メーカーX社の知的財産部員甲が、ライバル会社であるY社によって出願された特許出願Pに関する調査をすることが必要な理由について、説明している。
甲の発言として、最も不適切なのは。
ア:我が社は、特許出願をする際、特許出願Pに係る発明を回避した内容にして権利化を確実にするためです。
イ:我が社の特許出願と特許出願Pとの重複を防ぎ、資金を無駄に投じることがないようにするためです。
ウ:特許出願Pの内容を確認することで、我が社の研究開発テーマが見つかることもあるためです。
エ:Y社のどの製品にどの特許出願に係る発明が実施されているかを、発明の詳細な説明の実勢れいのところに具体的に記載することとなっていますので、それを確認するためです。
→答えは「エ」。
「エ」の問題文の一部「発明の詳細な説明の実施例のところ~」が不適切の要因でしょうか?
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1:
杉浦
:2017/06/15(木) 20:49:07
- コンテンツビジネス・ラボ(CBL)×東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ主催、グランフロント大阪北館で開催中の知財検定合格講座の受講生の質問にお答えする掲示板です。
質問は、問題番号、必要な問題文を明示して行ってください。あくまで知財検定2級に関する質問を受け付ける掲示板ですから、包括的な質問にお答えしません。
不明なところを明確にすれば、必ず合格します。
目標は、常に、全員合格!
これだけを願って、質問にお答えしますので、よろしくお願いします。
-
2
:
杉浦
:2017/06/19(月) 13:34:47
- 第2回の講義で、調べておきましょう、と応えていた事項を失念してしまいました。
堀井さんからの質問だったと思いますが、何でしたでしょうか。
お手数をおかけしますが、書き込みのほど、よろしくお願いします。
-
3
:
ホリイ
:2017/06/25(日) 07:18:30
- >>2
掲示板アドレス紛失失礼いたしました。
上記の件、スキルアップテキストのp11 ⑤不法行為責任の二行目に記載されている
『短期消滅時効3年、行為から10年』
と記載されていますが『行為から20年』ではなかろうかと考えますが
いか画でしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
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4
:
ホリイ
:2017/06/25(日) 20:24:49
- テキストp117.(2)形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合の④の記載で過去問第22回問25ウの記載は間違いかと思ったのですが、意匠登録を受けることが出来ない理由をご教示ください。
-
5
:
ホリイ
:2017/06/25(日) 20:25:33
- 第22回実技試験、問27の選択肢ウに関して、信用失墜の為にストーリーだててやると不正競争行為に該当するような気がしてならなかったのですが法学うえ該当しないという理解でよいでしょうか?
-
6
:
ホリイ
:2017/06/25(日) 20:29:01
- 第22回 問29 選択肢アとイに関して質問です。
アに関しては日本国以外でいくら使用してかなり有名になっても、日本では不使用で整理が可能との理解でよいでしょうか?
イに関して、白い鷹では一般名称とも言える為、不使用という整理でよいでしょうか?
-
7
:
杉浦
:2017/06/26(月) 17:26:23
- ★ホリイさん、ご質問、ありがとうございます。
★お願い、なるべく問題文を書き写した上で質問してください。よろしくお願いします。
以下、〇が質問で、★が私の解説です。
〇上記の件、スキルアップテキストのp11 ⑤不法行為責任の二行目に記載されている
『短期消滅時効3年、行為から10年』
と記載されていますが『行為から20年』ではなかろうかと考えますが
いか画でしょうか?
★講義でも指摘しましたが、テキストの間違いです。訂正しておいてください。
民法第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
〇テキストp117.(2)形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合の④の記載で過去問第22回問25ウの記載は間違いかと思ったのですが、意匠登録を受けることが出来ない理由をご教示ください。
★問題文は「テーブルAは、全体に施された色の結合の斬新さが特徴的で、・・・・この色の結合そのものは意匠登録を受けることはできない。」⇒ この通りです。意匠登録の対象は、形状が不可欠、物品から離れなられないので、「色の結合そのもの」を意匠登録はできないからです。
〇第22回実技試験、問27の選択肢ウに関して、信用失墜の為にストーリーだててやると不正競争行為に該当するような気がしてならなかったのですが法学うえ該当しないという理解でよいでしょうか?
★不正競争防止法上の虚偽情報の流布行為は、以下のように規定されています。
2条1項十五号 競争関係にある他人の営業上の信用を害する「虚偽の事実」を告知し、又は流布する行為(「 」は私がつけました)。
★2条1項15号の虚偽情報の流布に該当するためには、①競争関係にあること、②営業上の信用を毀損すること、③それが「虚偽の事実」であることが要件となります。
★虚偽のつもりで情報を流布しても、それが「事実」だった場合には、同号に該当することはありません。
〇第22回 問29 選択肢アとイに関して質問です。
アに関しては日本国以外でいくら使用してかなり有名になっても、日本では不使用で整理が可能との理解でよいでしょうか?
★50条の不使用取消審判は、「日本国内において」不使用であった場合に請求できます。
したがって、外国でいくら使用していても、日本国内において不使用であれば、取消審判の請求を免れることはできません。(下の条文を読むようにしてください)。
〇イに関して、白い鷹では一般名称とも言える為、不使用という整理でよいでしょうか?
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)
-
8
:
杉浦
:2017/06/27(火) 18:34:08
- 6月28日、29日は、出張で大阪におりません。
掲示板、メール等への対応は、事務所内で行っています。
したがって、これらの期間の質問への対応は30日以降になりますので、ご了承ください。
杉浦
-
9
:
ホリイ
:2017/07/01(土) 08:52:42
- >>7
ご回答いただきありがとうございました。
-
1:
稲本
:2017/06/28(水) 08:45:16
- 問15
ア~エを比較して、著作権等に関して、最も適切と考えられるのは
ア:プログラムの著作物の違法複製物を業務上電子計算機で使用する行為は、当該違法複製物の使用を始めた後に、違法複製物であることを知った場合でも、著作権侵害となる。
→プログラムの違法複製物を業務上パソコンで使用し、後で知ったとしても著作権侵害とならないのでは?
問18
ア~エを比較して、商標または商品類否に関して、最も不適と考えられるのは
エ:商標法施行規則の別表において、同じ区分に属する商品は、互いに類似する商品とみなされる旨が規定されている。
→答えは上記のエなのですですが、理由は「商標法施行規則別表」自体がないからなのでしょうか?
問30
ア~エを比較して、特許出願の際に提出する書類に関して、最も適切と考えられるのは
イ:明細書には、発明の効果を記載しなければならない
→第36条3項1~3号 明細書は「発明の名称」「発明の詳細」「図面の簡単な説明」となるため、「効果」は「特許請求の範囲」に記載となるのでしょうか?
問34
ア~エを比較して、特許法における新規性に関して、最も不適切と考えられるのは
イ:特許を受ける権利を有する者が特許出願前に日本国内の学術講演会で公然と発表した発明は、新規性を有しない。
ウ:特許出願に係る発明は、特許出願後、出願公開前に外国において頒布された刊行物に記載された発明に対して新規性を有する。
エ:特許出願前に外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、新規性を有する。
→「イ」は第30条2項 新規性損失の例外により、「新規性を有する」ため不適切では?
「ウ」新規性を有しないので、不適切では?
「エ」回答の正解
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2
:
杉浦
:2017/06/30(金) 11:06:48
- ★稲本さん、質問、ありがとうございます。以下、簡単に説明します。★マークが私の解説です。
問15
ア~エを比較して、著作権等に関して、最も適切と考えられるのは
ア:プログラムの著作物の違法複製物を業務上電子計算機で使用する行為は、当該違法複製物の使用を始めた後に、違法複製物であることを知った場合でも、著作権侵害となる。
→プログラムの違法複製物を業務上パソコンで使用し、後で知ったとしても著作権侵害とならないのでは?
★著作権法113条2項により、ご質問の通りです。
★問題文は、適切なものを選ぶので、アは×なので、選択できません。
★何を応えるかを、再検討してみてください。検定は、勘違いとの闘いでもあります。
★著作法113条2項 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の三第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
問18
ア~エを比較して、商標または商品類否に関して、最も不適と考えられるのは
エ:商標法施行規則の別表において、同じ区分に属する商品は、互いに類似する商品とみなされる旨が規定されている。
→答えは上記のエなのですですが、理由は「商標法施行規則別表」自体がないからなのでしょうか?
★違います。理由は、区分は、類似の範囲を示すものではないからです(商標法6条3項)。したがって、本肢は×となります。
問30
ア~エを比較して、特許出願の際に提出する書類に関して、最も適切と考えられるのは
イ:明細書には、発明の効果を記載しなければならない
→第36条3項1~3号 明細書は「発明の名称」「発明の詳細」「図面の簡単な説明」となるため、「効果」は「特許請求の範囲」に記載となるのでしょうか?
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)