- 1 :藤井俊一郎 :2013/08/06(火) 00:20:28
- NHKってどんな存在
電波を送信し、受信しているであろうと仮定 し、その対価として受信料を徴収している のであれば、民間企業の商取引にあたる。 しかし商法でいう商取引とはその情報が利用者 にとって有用か否かは利用者が自由に判断でき るものでなければならない、とある。 勝手に送信し受信しているであろうという仮定 の基で受信料を徴収することは明らかに商法違反 としかいえない。所謂押し売り行為だ。 NHKが正等な商取引を行うのであれば、契約する しないは利用者の判断に任せるべきである。契約 した人からは当然受信料を徴収し、契約しなかった 人からは徴収すべきでない。当然解約も可能でな ければならない。と同時に契約しなかった人は受信 不可になるようシステムも構築すべきである。 更に受信料頼みのぬるまゆ経営からは脱却し、民間 並みの独自の新たな活路を開発すべきではないのか。 私自信NHKは必要ない、と考えている。勿論受信料 を払うつもりもない。 テレビが開局した当初は民放も少なく、技術的にも 未発達な頃はその恩恵も多かっただろうが、今や 民放の数も相当数あり、技術的にも敢えてNHKを頼る 必要もなくなているのでは。
NHKと受信料 放送法に守られているHNK この放送法ぶ何ら罰則規定がない 受信料を支払わなくても罪には問われない 問題は契約です。NKKの契約が合法的か 否かです。どう考えても合法的とは考えづらい。 この放送法を認可しているのは、そして今も 認可し続けているその根拠が知りたいです。
法で定められている契約とは 1.契約をするかしないかは当事者の自由意志で決められる、 という原則 2.相手方自由の原則 2.どんな相手と契約するかは当事者の自由である、 という原則 3.内容自由の原則 3.契約内容をどんなものにするかは当事者の自由である、 という原則 4.方法自由の原則 契約の方法は自由である、という原則
放送法 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、 放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、 テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信 することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
なぜこの32条が違法でないのか。何らかの癒着があるのかと疑いたくなる。
- 2 :名無しさん :2015/06/15(月) 12:34:09
- NHKだけ受信しない装置「イラネッチケー」 約130個売れる
NEWS ポストセブン 6月11日(木)11時6分配信
NHKだけ受信しない装置「iranehk(イラネッチケー)」 放送法において〈協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者〉はNHKに受信料を支払わなければならないと定められている。NHKの姿勢に疑問を抱いて視聴しなくなっても、「テレビがある世帯は受信料支払い義務がある」と求められる根拠だ。
そこで登場したのが、NHKだけを受信しない装置である。直径21ミリ、長さ75ミリの筒状の装置はその名も「iranehk(イラネッチケー)」。筑波大学システム情報系准教授・掛谷英紀氏の研究室が開発した。
テレビ背面にあるアンテナ入力端子などに取り付けるとNHK総合とNHK教育の周波数をカットする「地上波用」がネット通販で7965円で購入できる(「BS用」は7587円)。イラネッチケーを使えばNHKの放送が見られる〈受信設備〉ではなくなるから、受信料を払う必要はないという理屈だ。掛谷准教授はこういう。
「NHKの放送では公共性を疑わせる事案が数多く発覚しています。NHKは予算こそ国会承認が必要ですが、監視が十分とはいえず、公共性を担保する仕組みがありません。それならば国民にNHKと契約しない自由は保障されてしかるべきと考えました。地上波用、BS用合わせて約130個が売れています」
受信料の支払い拒否を巡る訴訟はこれまで全国各地で起きているが、6月1日にはフリージャーナリストが「イラネッチケー」を使ってNHKに請求されている受信料は発生していないという債権不存在訴訟を起こした。司法判断はこれからだが、NHKが「みなさま」を向かない報道を続ければ、こうした動きはますます広がるだろう。
※週刊ポスト2015年6月19日号
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