- 1 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です :2025/09/04(木) 00:39:41
- 菊地幸夫 弁護士:
一般的に可能性は否定できません。 公職選挙法違反や百条委での出頭拒否などは罰金もあって比較的軽い罪です。一方、偽造や偽証は罪が重く、この捜査がどこまで進むかが焦点になります。重い罪なので逮捕につながる可能性が出てくるわけです。
但し、有印偽造私文書等行使については、問題の文書が金庫の中にあり、弁護士が押収拒絶権を行使すると証拠が手にはいらないので難しいと思います。偽証については例の「19.2秒」ですので立件できるかもしれません
https://news.yahoo.co.jp/articles/fe5c16c8b27143c2a3a226924bf10fc77a8c360c
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