- 1 名前:富永博美 投稿日: 2014/08/08(金) 10:23:41
- 私はここに公表する、自民党、公明党、これの党首安倍晋三は内閣総理大臣は犯罪者であり、国民を害する極悪人である。
その根拠は、憲法9条(戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 「永久にこれを放棄するとは、この規定を変えることは永久にできないという意味である」 2項、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
刑法(内乱)第77条、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して、権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として、」暴動をした者は、内乱の罪として、次の区分に従って処断する。 1、首謀者、内閣総理大臣、安倍晋三は、死刑又は無期禁固に処する。 当然内閣の各大臣もも、首謀者であり、死刑又は無期禁固に該当する。 2、謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は、無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事する者は1年以上10年以下の禁錮に処する。 当然マスコミ、テレビ局の報道は、群衆を指揮した者に該当する教唆犯であり、処罰の対象となる。 3、付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の懲役に処する。 2項、前項の未遂は罰する。ただし、同項第3号に規定するものについては、この限りでない。
刑法(予備及び陰謀)第78条、内乱の予備を陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処す。
刑法(内乱等幇助)第79条、兵器、資金若しくは食料を供給し、またはその他の行為により、前2条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。
刑法(外患誘致)第81条、外国と通謀して日本国内に対し武力を行使させたものは(外国に攻撃をくわえ、これにより日本に攻撃を加えられた場合も含む)、死刑に処する。
刑法(外患援助)第82条、日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期禁固若しくは2年以上の懲役に処する。
刑法(未遂罪)第87条、第81条及び第82条の罪の未遂は罰する。
刑法(予備及び陰謀)第88条、第81条又は82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
以上刑法で規定している、したがって自民党、公明党、これの内閣総理大臣、安倍晋三の行為は、刑法77条の、「国の統治機構を破壊し、又は国権を排除して権力を行使した者であり、その他を記載するまでもなく、閣僚も含め、死刑又は無期禁固に処する行為をした首謀者であり罰せられるべき者である。
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